「優秀な外国人エンジニアを採用したい」——IT人材不足が深刻ななか、IT・情報通信業の企業から増えているご相談です。
IT業界は専門性の高い仕事が中心のため、就労ビザが取りやすい分野ですが、働き方の多様さゆえの注意点もあります。
この記事では、愛知の就労ビザ専門行政書士が、IT・情報通信業で使える在留資格と採用の進め方を解説します。
- 外国人エンジニアを採用したい
- 技人国と高度専門職の違いを知りたい
- SES・リモートでも就労ビザが取れるか不安
- 学歴要件を満たすか知りたい
📌 この記事の結論
ITでは、エンジニアは技人国、高度なIT人材は高度専門職が基本の選択肢です。
技人国は学歴または実務経験が必要ですが、情報処理技術者試験などの資格による特例もあります。
SES・準委任・リモートでは、常駐先の業務や契約の実態が在留資格に合っているかの確認が重要です。
IT業界で外国人エンジニアの採用が進む理由

IT・情報通信業界は、慢性的なエンジニア不足が続いており、国内人材だけでは開発体制を維持できない企業が増えています。
そのため、優秀な外国人エンジニアを採用する動きが、大企業からスタートアップまで幅広く広がっています。
海外の理工系大学を卒業した人材や、母国でシステム開発の実務経験を積んだ人材は、即戦力として高く評価されています。
IT業界は、外国人雇用のなかでも比較的在留資格が取りやすい分野ですが、それは『専門性の高い仕事』が中心だからです。
逆に言えば、専門性をどう示すかが、就労ビザ取得のポイントになります。
ITで使える主な在留資格

IT・情報通信業で外国人を雇う場合、中心となるのは技術・人文知識・国際業務(技人国)です。
高度な能力を持つ人材であれば、高度専門職という選択肢もあります。
| 在留資格 | 対象となる仕事 | 主な要件 |
| 技術・人文知識・国際業務 | システムエンジニア・プログラマ・インフラ・設計など | 学歴または実務経験 |
| 高度専門職 | 高度なIT人材(ポイント制) | ポイント70点以上 |
技人国でITエンジニアを雇う要件

技人国でITエンジニアを採用するには、本人が情報工学などの関連分野を卒業しているか、一定の実務経験を持っていることが必要です。
ITの分野では、学歴がなくても、情報処理技術者試験などの一定の資格を持っていれば要件を満たせる特例がある点が特徴です。
また、担当する業務が、システム開発・設計・運用といった専門的・技術的な内容であることが求められます。
報酬は、同じ業務を行う日本人エンジニアと同等以上に設定する必要があります。
高度専門職で優秀なIT人材を迎える

特に優秀なIT人材を採用したい場合は、高度専門職を検討する価値があります。
高度専門職は、学歴・職歴・年収・年齢などをポイント化し、70点以上で認められる在留資格です。
ITエンジニアは年収が高くなりやすく、若くて修士・博士号を持つ人材なら、ポイントが70点を超えることも珍しくありません。
高度専門職になると、在留期間が一律5年付与され、永住申請までの在留年数が大幅に短縮されるなど、本人にとって大きなメリットがあります。
『長く日本で活躍してほしい』という人材には、高度専門職を見据えた採用が有効です。
ITならではの働き方の注意点(SES・準委任・リモート)

IT業界では、客先常駐(SES)や準委任契約、リモートワークなど、多様な働き方があります。
これらの働き方でも就労ビザは利用できますが、注意点があります。
客先常駐の場合は、常駐先での業務内容も技人国に該当している必要があり、契約関係を明確にしておくことが求められます。
また、業務委託(フリーランス)として働く場合は、雇用ではないため、契約の実態によっては在留資格の該当性が問われることがあります。
ITの外国人採用の流れ

- 担当業務(開発・設計など)を明確にする
- 在留資格(技人国か高度専門職か)を確定
- 海外から呼ぶか国内採用かを決める
- 必要書類を準備
- 入国管理局へ申請
- 許可・就労開始・各種届出
IT業界の外国人雇用に関するQ&A

Q. 学歴がなくてもITエンジニアを雇えますか?
情報処理技術者試験などの一定の資格があれば、学歴がなくても技人国の要件を満たせる特例があります。
または一定年数の実務経験で満たす方法もあります。
Q. リモートワーク中心でも就労ビザは取れますか?
業務内容が技人国に該当していれば可能です。
ただし在留管理や契約の実態の確認が必要です。
Q. 高度専門職と技人国はどちらがいいですか?
ポイントが70点以上なら優遇の多い高度専門職が有利です。
届かない場合や柔軟に働きたい場合は技人国が適しています。
IT業界の外国人雇用で押さえるべき実務のポイント

IT・情報通信業で外国人エンジニアを安定して活用するには、いくつかの実務上のポイントがあります。
第一に、担当業務の専門性を明確にしておくことです。
技人国はあくまで専門的・技術的な業務のための在留資格であり、データ入力や単純な機器設定などの作業が中心では認められません。
採用時に、どのような開発・設計・運用を任せるのかを具体的に整理し、職務内容説明書などで示せるようにしておくことが大切です。
業務の専門性がはっきりしていれば、IT分野は比較的スムーズに在留資格が認められます。
第二に、客先常駐(SES)や準委任といった働き方への対応です。
IT業界では、自社開発だけでなく、客先に常駐して開発に従事する形態が多くあります。
この場合、常駐先での業務内容も技人国に該当している必要があり、誰の指揮命令で、どんな業務を行うのかという契約関係を整理しておくことが求められます。
あいまいなまま進めると、更新時に業務実態を問われることがあるため、注意が必要です。
第三に、高度専門職の活用です。
ITエンジニアは年収が高くなりやすく、若くて高学歴の人材ならポイントが70点を超えることもあります。
高度専門職になれば在留期間5年や永住要件の緩和といった優遇を受けられ、優秀な人材の長期的な確保につながります。
採用する人材のスペックによっては、最初から高度専門職を視野に入れると有利です。
ケース例|海外の開発エンジニアを採用

システム開発会社が、母国でWebアプリの開発経験を持つ外国人エンジニアを採用したいケースを考えます。
本人が情報工学系の大学を卒業しているか、情報処理技術者試験の資格、または一定年数の開発実務経験があれば、技人国の要件を満たしやすいといえます。
海外にいる場合は在留資格認定証明書(COE)を申請し、交付後に来日してもらいます。
担当業務が設計・開発・テストといった専門的な内容であることを明確に示すことが、許可へのポイントです。
ご依頼から受け入れまでの流れ

外国人材の受け入れは、在留資格の確認から申請、許可までいくつかの段階を踏みます。
当事務所にご依頼いただく場合は、まず無料相談で、受け入れたい人材と任せたい業務内容をお聞きし、どの在留資格が適切かを見極めます。
そのうえで、必要書類のご案内とお見積りをご提示し、ご納得いただいてからご契約となります。
ご契約後は、書類の作成・収集から入国管理局への申請まで当事務所が代行し、許可後の各種届出についてもご案内します。
- 無料相談(人材・業務内容のヒアリング)
- 在留資格の見極め・必要書類のご案内・お見積り
- ご契約・着手
- 書類の作成・収集
- 入国管理局へ申請(申請取次)
- 許可・就労開始・各種届出
IT業界の外国人雇用に関する追加Q&A

Q. 外国人エンジニアのリモート採用は可能ですか?
在留資格があり、業務が技人国に該当していればリモート中心でも可能です。
ただし在留管理や契約の実態の確認が必要です。
Q. 業務委託(フリーランス)でも雇えますか?
雇用ではないため、契約の実態によっては在留資格の該当性が問われます。
継続的・専属的な実態があるかなどを確認する必要があります。
Q. 複数の外国人エンジニアをまとめて採用できますか?
技人国には人数制限がないため、要件を満たせば複数名の採用も可能です。
IT人材を定着させ、長く活躍してもらうために

IT人材は世界的に獲得競争が激しく、せっかく採用しても、より良い条件を求めて転職してしまうことが少なくありません。
外国人エンジニアに長く活躍してもらうには、在留資格の安定とキャリアの見通しを示すことが効果的です。
技人国から高度専門職への移行を支援したり、永住に向けた在留の積み重ねをサポートしたりすることは、本人にとって日本で働き続ける大きな動機になります。
また、家族を帯同しやすい環境を整えることも、定着につながる重要な要素です。
在留資格の面から、外国人エンジニアが安心して長期的に働けるよう支援することが、企業の人材戦略の一部になります。
IT業界の外国人雇用に関するさらに詳しいQ&A

Q. 内定後すぐに働いてもらえますか?
国内にいる人の在留資格変更なら2週間〜1か月程度、海外から呼ぶ場合は認定証明書の審査に1〜3か月かかります。
入社希望日から逆算した準備が必要です。
Q. 外国人エンジニアの家族も呼べますか?
技人国・高度専門職で働く方は、配偶者・子を家族滞在で呼べます。
高度専門職なら一定条件で親の帯同も可能です。
Q. 将来は永住も目指せますか?
在留を続け要件を満たせば永住を目指せます。高度専門職ならポイントに応じて最短1〜3年で永住申請が可能です。
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就労ビザ申請を行政書士が代行します
【対応地域】愛知(名古屋)を中心に東海エリア対応
【料金】書類作成プラン 80,000円〜/完全代行プラン 120,000円〜(税込)
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就労ビザに関するよくある質問
Q. ITエンジニアはどの在留資格で雇えますか?
A. 技術・人文知識・国際業務(技人国)が中心です。高度なIT人材は高度専門職も使えます。
Q. 学歴がなくても雇えますか?
A. 情報処理技術者試験などの資格や実務経験で要件を満たせる特例があります。
Q. 客先常駐(SES)でも大丈夫ですか?
A. 常駐先での業務が技人国に該当していれば可能です。契約関係の整理が必要です。
Q. 手続きを依頼できますか?
A. はい。在留資格の見極めから申請まで、愛知の就労ビザ専門行政書士がサポートします。
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行政書士塚田貴士事務所 代表 塚田 貴士
【専門分野】外国人在留資格、就労ビザ、永住権申請、帰化申請。相談実績1000件以上。
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