ビルクリーニング業の外国人雇用ガイド|特定技能の要件と進め方|愛知

ビルクリーニング業の 外国人雇用ガイド 就労ビザ申請

「清掃スタッフの人手不足を外国人材で補いたい」——ビルクリーニング業から増えているご相談です。

ビルクリーニングは、特定技能や技能実習で外国人を受け入れられる分野ですが、会社側の基準などの要件があります。

この記事では、愛知の就労ビザ専門行政書士が、ビルクリーニング業で使える在留資格と進め方を解説します。

  • 清掃スタッフを外国人で確保したい
  • 特定技能(ビルクリーニング)の要件を知りたい
  • 技能実習との違いを知りたい
  • 受け入れの基準が分からない
ビルクリーニング業の外国人雇用、基準の確認から一緒に進めましょう。

📌 この記事の結論

ビルクリーニングでは、現場の清掃作業は特定技能(ビルクリーニング)・技能実習、管理・営業など専門職は技人国が基本です。

特定技能は、本人の技能試験・日本語試験の合格と、会社が建築物清掃業の登録を受けているなどの基準が必要です。

技能実習から特定技能への移行で即戦力を継続雇用する流れも一般的です。

ビルクリーニング業の人手不足と外国人材

ビルクリーニング業の人手不足と外国人材

ビルクリーニング業は、オフィスビルや商業施設、ホテル、病院などの清掃を担う、社会に欠かせない仕事です。

しかし、従事者の高齢化が進み、若い働き手の確保が難しくなっており、慢性的な人手不足に悩む事業者が増えています。

こうしたなか、外国人材の受け入れが進み、特定技能や技能実習を通じて多くの外国人が清掃の現場で活躍しています。

ビルクリーニングは、外国人の受け入れ制度が整備されている分野の一つで、計画的に進めれば安定した人材確保につながります。

ビルクリーニング業で使える主な在留資格

ビルクリーニング業で使える主な在留資格

ビルクリーニング業で外国人を受け入れる場合、現場の清掃作業か、管理・営業などの専門職かによって、使える在留資格が変わります。

在留資格 対象となる仕事 主な要件
特定技能(ビルクリーニング) 建築物内部の清掃 技能試験・日本語試験
技能実習(ビルクリーニング) 技能移転を目的とした清掃作業 実習計画・監理団体
技術・人文知識・国際業務 現場管理・営業・通訳・本部業務など専門職 学歴または実務経験
現場の清掃作業を、技人国(技術・人文知識・国際業務)で雇うことはできません。清掃作業中心なら特定技能(ビルクリーニング)や技能実習を検討します。

特定技能(ビルクリーニング)の要件と業務

特定技能(ビルクリーニング)の要件と業務

ビルクリーニング分野の特定技能では、建築物の内部の清掃が対象業務となります。

受け入れるには、本人がビルクリーニング分野の技能試験と日本語試験に合格していることが必要です。

また、受け入れ事業者は、建築物清掃業や建築物環境衛生総合管理業の登録を受けているなど、分野ごとの基準を満たす必要があります。

外国人を支援する体制(支援計画)の整備も求められ、自社で対応が難しい場合は登録支援機関に委託できます。

報酬は、日本人の清掃スタッフと同等以上に設定する必要があります。

技能実習からの移行で即戦力を確保

技能実習からの移行で即戦力を確保

ビルクリーニング分野でも、技能実習生として受け入れた人を、修了後に特定技能(ビルクリーニング)へ移行させる流れが一般的です。

すでに現場で清掃の技能を身につけ、施設や作業の進め方にも慣れているため、即戦力として継続雇用できます。

技能実習2号を良好に修了し、分野が対応していれば、試験免除で特定技能へ移行できる場合があります。

実習から特定技能へとステップアップさせることで、長期的な人材の確保につながります。

ビルクリーニング業の外国人雇用の実務ポイント

ビルクリーニング業の外国人雇用の実務ポイント

ビルクリーニング業で外国人材を活用するうえでのポイントは、安全と品質の確保です。

清掃は、洗剤や機械を扱う場面があり、利用者がいる施設での作業も多いため、安全と衛生に関する教育が欠かせません。

言葉の壁があるなかで、作業手順や注意事項を、やさしい日本語や図を使って丁寧に伝えることが、品質の維持と事故防止につながります。

また、夜間や早朝の作業がある場合は、生活面への配慮も定着のうえで重要です。

在留資格の安定とあわせて働きやすい環境を整えることが、人手不足の解消につながります。

現場が複数の施設にまたがる場合は、在留資格・在留期限の一元管理が、うっかりの違反を防ぎます。

ケース例|ビル管理会社が清掃スタッフを確保

ケース例|ビル管理会社が清掃スタッフを確保

複数の施設の清掃を請け負うビル管理会社が、清掃スタッフの不足に悩んでいるケースを考えます。

現場の清掃作業は技人国では雇えないため、特定技能(ビルクリーニング)の人材を受け入れるか、技能実習生を受け入れて将来的に特定技能へ移行する方法が現実的です。

一方、現場をまとめる管理職や、営業・本部の専門職として外国人を採用するなら、技人国が使えます。

現場作業と専門職で在留資格を使い分けることで、清掃の現場から管理まで外国人材を配置できます。

ご依頼から受け入れまでの流れ

ご依頼から受け入れまでの流れ

外国人材の受け入れは、在留資格の確認から申請、許可まで段階を踏みます。

当事務所では、まず無料相談で受け入れたい人材と業務内容をお聞きし、どの在留資格が適切かを見極めます。

そのうえで必要書類のご案内とお見積りをご提示し、ご納得いただいてからご契約となります。

ご契約後は、書類の作成・収集から入国管理局への申請まで代行し、許可後の届出もご案内します。

  1. 無料相談(人材・業務内容のヒアリング)
  2. 在留資格の見極め・必要書類のご案内・お見積り
  3. ご契約・着手
  4. 書類の作成・収集
  5. 入国管理局へ申請(申請取次)
  6. 許可・就労開始・各種届出
『何から始めればいいか分からない』段階からでも大丈夫です。まずは無料相談からどうぞ。

ビルクリーニング業の外国人雇用に関するQ&A

ビルクリーニング業の外国人雇用に関するQ&A

Q. 清掃作業で外国人を雇えますか?

技人国では雇えません。特定技能(ビルクリーニング)や技能実習で受け入れます。

Q. 受け入れに会社の条件はありますか?

建築物清掃業の登録を受けているなど、分野ごとの基準を満たす必要があります。

Q. 技能実習生を続けて雇えますか?

良好に修了し分野が対応すれば、特定技能(ビルクリーニング)へ移行して継続雇用できます。

ビルクリーニング業の外国人雇用は、基準確認から申請までサポートします。

ビルクリーニング業の外国人雇用をもっと詳しく

ビルクリーニング業の外国人雇用をもっと詳しく

ビルクリーニング業で外国人材を安定して活用するには、制度と現場運用の両面で押さえるべき点があります。

まず制度面では、現場の清掃作業は技人国では認められず、特定技能(ビルクリーニング)か技能実習を使うという原則を理解することが出発点です。

特定技能では、本人の技能試験・日本語試験の合格に加え、受け入れ会社が建築物清掃業の登録を受けているなどの基準を満たす必要があります。

自社がこれらの基準を満たしているかを、受け入れの前に確認しておくことが、スムーズな申請につながります。

現場運用の面では、品質と安全の確保が最も重要です。

清掃は、利用者がいる施設で行うことが多く、洗剤や機械を扱う場面もあるため、衛生と安全の教育が欠かせません。

言葉の壁があるなかで、作業手順や注意事項を、やさしい日本語や図、写真を使って正確に伝える工夫が、品質の維持と事故防止につながります。

夜間や早朝の作業がある場合は、生活リズムや住環境への配慮も、定着を高める要素になります。

複数の施設で清掃を請け負う会社では、外国人材を施設ごとに配置することになります。

その場合、誰がどの在留資格で、いつまで在留できるのかを一元管理する仕組みが、うっかりの違反を防ぎます。

在留期限の管理表を整え、更新の時期を事前に把握しておくことが、安定した現場運営につながります。

ビルクリーニング業の外国人雇用に関する追加Q&A

ビルクリーニング業の外国人雇用に関する追加Q&A

Q. 複数の現場を担当させても大丈夫ですか?

在留資格に応じた清掃業務であれば、複数の施設を担当させることは可能です。

在留期限や勤務管理を一元化しておくと安心です。

Q. 夜間清掃も任せられますか?

在留資格に応じた業務の範囲であれば可能ですが、労働時間や生活面への配慮が必要です。

Q. 外国人材を長く確保するには?

技能実習から特定技能への移行や、働きやすい環境づくりが定着につながります。

在留資格の安定が長期雇用の前提です。

受け入れ後の在留管理と更新

受け入れ後の在留管理と更新

外国人材を採用したあとは、在留期限の管理と各種届出が欠かせません。

在留期限は社員ごとに一覧で管理し、更新は期限の3か月前から準備します。

また、退職・転職時の届出や、住所変更の届出、外国人雇用状況の届出(ハローワーク)も忘れずに行う必要があります。

特定技能では、受け入れ後も定期的な支援や届出が義務づけられているため、支援体制を継続的に維持することが求められます。

在留管理を適切に行うことは、本人の在留の安定だけでなく、会社のリスク回避にもつながります。

  1. 在留期限を一覧で管理(更新は3か月前から)
  2. 退職・転職・住所変更時の届出
  3. 外国人雇用状況の届出(ハローワーク)
  4. 特定技能の場合は定期的な支援・届出

ビルクリーニング業の在留資格に関するその他のQ&A

ビルクリーニング業の在留資格に関するその他のQ&A

Q. ビルクリーニングの特定技能は何年働けますか?

特定技能1号は通算5年までです。

制度の動向を確認しながら長期的な人材計画を立てることが大切です。

Q. ホテルの客室清掃も対象になりますか?

業務の区分により扱いが異なります。

宿泊業と重なる部分もあるため、どの分野・在留資格で受け入れるかを確認します。

Q. 支援は自社で行う必要がありますか?

自社で支援体制を整えられれば自社で、難しい場合は登録支援機関に委託できます。

ビルクリーニング業の外国人雇用でよくあるお悩み

ビルクリーニング業の外国人雇用でよくあるお悩み

ビルクリーニング会社からは、『清掃スタッフが集まらない』『外国人を雇いたいが手続きが分からない』というお悩みを多くいただきます。

清掃の現場作業は技人国では雇えず、特定技能(ビルクリーニング)か技能実習を使うことになりますが、特定技能では会社が建築物清掃業の登録を受けているなどの基準を満たす必要があります。

また、複数の施設を請け負う場合は、在留期限や勤務の一元管理が欠かせません。

当事務所では、自社が受け入れ基準を満たすかの確認から、技能実習・特定技能の選択、申請、受け入れ後の在留管理までサポートします。

ビルクリーニング業の人手確保は、基準確認からご相談ください。

ビルクリーニング業の外国人雇用に関する補足Q&A

ビルクリーニング業の外国人雇用に関する補足Q&A

Q. 採用してから就労開始まで、どれくらいかかりますか?

在留資格や海外からの呼び寄せかどうかで変わりますが、国内の変更で2週間〜1か月、海外からの認定で1〜3か月が目安です。

余裕をもった準備が大切です。

Q. 相談だけでも対応してもらえますか?

はい。受け入れを検討し始めた段階でのご相談も歓迎します。

お見積りは無料で、無理な勧誘は一切いたしません。

Q. 外国人材の日本語レベルはどの程度必要ですか?

特定技能では日本語試験が課されます。

現場では作業手順を正確に伝える工夫もあわせて行うと安心です。

ビルクリーニング業の外国人雇用は、基準確認から定着までサポートします。

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就労ビザ申請を行政書士が代行します

【対応地域】愛知(名古屋)を中心に東海エリア対応
【料金】書類作成プラン 80,000円〜/完全代行プラン 120,000円〜(税込)

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就労ビザに関するよくある質問

Q. 清掃作業で外国人を雇えますか?

A. 技人国では雇えません。特定技能(ビルクリーニング)や技能実習で受け入れます。

Q. 受け入れに会社の条件はありますか?

A. 建築物清掃業の登録を受けているなど、分野ごとの基準を満たす必要があります。

Q. 技能実習から続けて雇えますか?

A. 良好に修了し分野が対応すれば、特定技能へ移行して継続雇用できます。

Q. 手続きを依頼できますか?

A. はい。基準確認から申請まで、愛知の就労ビザ専門行政書士がサポートします。

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記事の監修者
行政書士 塚田貴士行政書士塚田貴士事務所 代表 塚田 貴士

【専門分野】外国人在留資格、就労ビザ、永住権申請、帰化申請。相談実績1000件以上。

公式サイト…https://shuroviza-help.com/

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