就労ビザのまま転職するには?届出と就労資格証明書を行政書士が解説

就労ビザのまま 転職するには? 就労ビザ申請

「就労ビザを持っているけれど、転職しても大丈夫?」「転職したら何か手続きはいる?」——就労ビザで働く方からよくいただくご相談です。

転職そのものは可能ですが、届出や在留資格との適合確認など、いくつかの注意点があります。

この記事では、愛知・東海エリアの就労ビザ専門行政書士が、転職時の手続きと就労資格証明書の活用法を解説します。

  • 就労ビザで転職できるか不安
  • 転職時の手続きがわからない
  • 新しい仕事で在留資格が使えるか心配
  • 次回更新で落ちないか不安
転職時の手続き、届出から在留資格の確認まで一緒に確認しましょう。

📌 この記事の結論

同じ在留資格の範囲内なら転職してもそのまま働けますが、転職から14日以内に入管へ「契約機関に関する届出」が必要です。

新しい仕事が在留資格に合うか不安なら、就労資格証明書で事前確認できます。

転職後すぐ更新時期が来る場合は審査が厳しくなりがち。早めの確認が安心です。

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就労ビザのまま転職できる?

就労ビザのまま転職できる?

結論として、同じ在留資格の範囲内の仕事であれば、転職してもそのまま働けます。

ただし、いくつかの手続きと確認が必要です。

「就労ビザを持っているから何の仕事でもOK」ではありません。新しい仕事が在留資格に該当しないと、次回更新で不許可になることがあります。

転職時に必要な「届出」

転職時に必要な「届出」

就労ビザで働く人が転職(契約機関の変更)をしたら、入国管理局へ届け出る必要があります。

この「契約機関に関する届出」は、原則として転職から14日以内に行います。

届出を忘れると、次回の更新で不利になることがあります。退職・入社のたびに忘れず手続きしましょう。

新しい仕事が在留資格に合うか確認する方法

新しい仕事が在留資格に合うか確認する方法

転職先の仕事が、今持っている在留資格に該当するか不安な場合に役立つのが「就労資格証明書」です。

就労資格証明書は、その仕事が在留資格の範囲内であることを入管に確認してもらえる書類です。

更新の時期を待たずに、転職先での就労が認められるかを事前に確認できます。取得は任意ですが、次回更新のトラブル防止に有効です。

転職後すぐに更新時期が来る場合は要注意

転職後すぐに更新時期が来る場合は要注意

転職して間もなく在留期限を迎える場合は、特に注意が必要です。

新しい仕事の内容・会社の規模・給与などが、改めて審査されます。

転職されたら、届出と就労資格証明書について早めにご相談ください。

転職時に必要な「届出」の具体

転職時に必要な「届出」の具体

就労ビザで働く人が転職すると、入管への届出が必要です。

前の会社を辞めたとき・新しい会社に入ったときの両方が対象です。

届出 タイミング
契約機関に関する届出(離職) 前の勤務先を退職したとき
契約機関に関する届出(新規契約) 新しい勤務先と契約したとき

届出は原則として事由発生から14日以内。インターネット・郵送・窓口で行えます。

就労資格証明書のメリットと取得の流れ

就労資格証明書のメリットと取得の流れ

転職先の仕事が今の在留資格に該当するか不安なときに役立つのが、就労資格証明書です。

次回の更新を待たずに、新しい仕事での就労が認められるかを確認できます。

  1. 転職先の雇用契約・職務内容を確認
  2. 就労資格証明書交付申請を入管へ提出
  3. 審査
  4. 証明書の交付(在留資格に該当することの確認)
就労資格証明書があれば、次回更新時に『この仕事で問題ない』と確認済みの状態になり、更新がスムーズになります。

職種が大きく変わるときは在留資格の変更も

職種が大きく変わるときは在留資格の変更も

転職で仕事内容が在留資格の範囲を超える場合は、在留資格の変更が必要になることがあります。

例えば、技人国で事務職をしていた人が、まったく別系統の現場業務に移るようなケースです。

『在留資格に合わない仕事』を続けると、次回更新で不許可になるおそれがあります。転職前に該当性を確認しましょう。

転職でよくある失敗

転職でよくある失敗

  • 届出を忘れてしまう(14日以内)
  • 新しい仕事が在留資格に合うか確認しないまま入社する
  • 転職直後に更新時期が来て準備不足になる
  • 在留期限の管理を会社・本人ともにしていない
転職されたら、届出と就労資格証明書について早めにご相談ください。

退職してから次が決まるまでの在留に注意

退職してから次が決まるまでの在留に注意

就労ビザは『働くための在留資格』です。退職して所属する会社がない状態が長く続くと、在留資格の取り消し対象になることがあります。

目安として、正当な理由なく3か月以上活動していない状態は注意が必要です。

退職後は、できるだけ早く次の就職先を決め、契約機関に関する届出を行いましょう。空白期間が長引きそうな場合は早めにご相談ください。

📖 参考(公式情報):より正確な制度の内容は、出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」(公式) もあわせてご確認ください。

転職先が決まったら確認するチェックリスト

転職先が決まったら確認するチェックリスト

  • 新しい仕事が今の在留資格に該当するか
  • 契約機関に関する届出を14日以内に行ったか
  • 必要なら就労資格証明書を取得したか
  • 次回の在留期限と更新時期を把握しているか
  • 給与が日本人と同等以上か
一つでも不安があれば、転職のタイミングでまとめてご相談ください。

転職時の届出の詳しい手順

転職時の届出の詳しい手順

就労ビザで働く人が転職すると、入国管理局への届出が必要です。退職時と入社時の両方が対象です。

これを『契約機関に関する届出』といいます。

届出の種類 タイミング
契約機関からの離脱(退職) 前の勤務先を辞めたとき
契約機関との契約(入社) 新しい勤務先と契約したとき

いずれも、原則として事由発生から14日以内に行います。届出は、インターネット・郵送・入管窓口のいずれかで可能です。

届出を怠ると、次回更新で不利になるほか、罰則の対象になることもあります。退職・入社のたびに忘れず行いましょう。

就労資格証明書のメリットと取得の流れ

就労資格証明書のメリットと取得の流れ

転職先の仕事が、今持っている在留資格に該当するか不安なときに役立つのが『就労資格証明書』です。

次回の更新を待たずに、新しい仕事での就労が認められるかを確認できます。

  1. 転職先の雇用契約・職務内容を確認
  2. 就労資格証明書交付申請を入管へ提出
  3. 審査
  4. 証明書の交付(在留資格に該当することの確認)
証明書があれば、次回更新時に『この仕事で問題ない』と確認済みの状態になり、更新がスムーズになります。取得は任意ですが、トラブル防止に有効です。

職種が変わるとき・在留資格変更が必要なケース

職種が変わるとき・在留資格変更が必要なケース

転職で仕事内容が今の在留資格の範囲を超える場合は、在留資格の変更が必要になることがあります。

例えば、技人国で事務職をしていた人が、まったく別系統の現場業務に移るようなケースです。

『在留資格に合わない仕事』を続けると、次回更新で不許可になるおそれがあります。転職前に該当性を確認しましょう。

退職から次の就職まで間が空くときの注意

退職から次の就職まで間が空くときの注意

就労ビザは『働くための在留資格』です。退職して所属する会社がない状態が長く続くと、在留資格の取り消し対象になることがあります。

目安として、正当な理由なく3か月以上活動していない状態は注意が必要です。

退職後は、できるだけ早く次の就職先を決め、契約機関に関する届出を行いましょう。空白が長引きそうな場合は早めにご相談ください。

転職後の更新で気をつけること

転職後の更新で気をつけること

転職して間もなく在留期限を迎える場合は、特に注意が必要です。

新しい仕事の内容・会社の規模・給与などが、改めて審査されます。

就労資格証明書を取得しておくと、転職後の更新リスクを大きく減らせます。

転職時のチェックリスト

転職時のチェックリスト

  • 新しい仕事が今の在留資格に該当するか
  • 契約機関に関する届出を14日以内に行ったか
  • 必要なら就労資格証明書を取得したか
  • 次回の在留期限と更新時期を把握しているか
  • 給与が日本人と同等以上か

転職でよくあるトラブル

転職でよくあるトラブル

トラブル 対策
届出を忘れる 退職・入社時の届出をルール化する
在留資格に合わない仕事に就く 転職前に該当性を確認する
転職直後に更新で慌てる 就労資格証明書で事前に備える
空白期間が長引く 早めに次を決め、届出を行う
転職されたら、届出と就労資格証明書についてまとめてご相談ください。

派遣・業務委託で働く場合の注意

派遣・業務委託で働く場合の注意

正社員だけでなく、派遣社員として働く場合も就労ビザは利用できますが、注意点があります。

派遣の場合は、実際に働く派遣先での業務内容が、在留資格に該当している必要があります。

業務委託(個人事業)として働く場合は、契約の実態によっては在留資格の該当性が問題になることがあります。働き方を変えるときは事前に確認しましょう。

転職にともない在留資格を変更する手順

転職にともない在留資格を変更する手順

転職先の仕事が今の在留資格の範囲を超える場合は、在留資格変更許可申請が必要です。

例えば技人国から経営・管理へ移るようなケースです。

  1. 転職先の業務内容を確認
  2. 必要な在留資格を判断
  3. 在留資格変更許可申請を入管へ提出
  4. 審査
  5. 変更許可・就労開始

試用期間中・内定段階での転職の注意

試用期間中・内定段階での転職の注意

新しい会社の試用期間中や、内定の段階でも、契約機関に関する届出のタイミングに注意が必要です。

実際に雇用契約を結んだ時点が届出の起点になります。

『まだ試用期間だから』と届出を後回しにすると、14日以内のルールを過ぎてしまうことがあります。契約したら早めに手続きしましょう。

転職先が倒産・解雇されたときは

転職先が倒産・解雇されたときは

自分の意思ではなく、会社の倒産や解雇で職を失うこともあります。

この場合も、就職先がない状態が長く続くと在留資格に影響するため、早めに次を探すことが大切です。

予期せぬ退職で在留が不安なときも、まずはご相談ください。状況に応じた進め方をご提案します。

転職は『届出』と『該当性の確認』がカギ

転職は『届出』と『該当性の確認』がカギ

就労ビザを持つ人が転職するとき、見落とされがちなのが二つの手続きです。

一つは、入国管理局への『契約機関に関する届出』で、退職・入社のたびに14日以内に行う必要があります。

もう一つは、新しい仕事が今の在留資格に該当するかの確認です。

前職と同じ在留資格でも、仕事内容が変われば該当しなくなることがあり、その場合は次回更新で不許可になるリスクがあります。

心配なときは就労資格証明書で事前に確認しておくと安心です。

転職時の手続きを依頼するメリット

転職時の手続きを依頼するメリット

転職時は、届出・該当性の確認・場合によっては在留資格の変更と、複数の手続きが絡みます。

専門家に依頼すれば、就労資格証明書の取得から次回更新まで見据えてサポートできます。

『この転職先で在留資格が使えるか』という不安も、事前に解消できます。

Q. 就労資格証明書の取得は依頼できますか?

はい。転職先の業務内容を確認し、就労資格証明書の交付申請を代行します。

Q. 転職で在留資格の変更が必要か分かりません。

業務内容を確認して判断します。変更が必要な場合も申請まで対応します。

転職されたら、届出と該当性の確認をまとめてご相談ください。

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就労ビザに関するよくある質問

Q. 就労ビザのまま転職できますか?

A. 同じ在留資格の範囲内の仕事であれば可能です。ただし入管への届出と、新しい仕事が在留資格に該当するかの確認が必要です。

Q. 転職したら何を届け出ますか?

A. 「契約機関に関する届出」を原則14日以内に入国管理局へ提出します。退職・入社の際に必要です。

Q. 就労資格証明書とは何ですか?

A. 転職先の仕事が在留資格の範囲内であることを入管に確認してもらえる書類です。次回更新のトラブル防止に有効です。

Q. 転職の手続きを依頼できますか?

A. はい。届出や就労資格証明書の取得、次回更新まで、愛知の就労ビザ専門行政書士がサポートします。

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記事の監修者
行政書士 塚田貴士行政書士塚田貴士事務所 代表 塚田 貴士

【専門分野】外国人在留資格、就労ビザ、永住権申請、帰化申請。相談実績1000件以上。

公式サイト…https://shuroviza-help.com/

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