資格外活動許可とは?留学生アルバイトの週28時間ルールと注意点|愛知

資格外活動許可 留学生アルバイト 就労ビザ申請

「留学生をアルバイトで雇いたいが、何時間まで働かせていい?」「資格外活動許可って何を確認すればいい?」——飲食・小売などの事業者からよくいただく質問です。

留学生や家族滞在の方がアルバイトをするには、資格外活動許可が必要で、働ける時間にも上限があります。

この記事では、愛知・東海エリアの就労ビザ専門行政書士が、資格外活動許可と週28時間ルール・企業の確認事項を解説します。

  • 留学生を何時間まで雇える?
  • 資格外活動許可の確認方法を知りたい
  • 違反にならないか不安
  • 掛け持ちの時間管理が心配
留学生アルバイトの雇用、在留カードの確認から一緒に整理しましょう。

📌 この記事の結論

資格外活動許可があれば、留学生・家族滞在の方は原則週28時間以内(長期休暇は週40時間)でアルバイトできます。

企業は在留カードの就労制限・資格外活動許可欄を確認し、勤怠で時間超過を防ぐ必要があります。

許可なし就労や時間超過・風俗営業は違反。本人は在留に影響、雇用主は不法就労助長罪のリスクがあります。

資格外活動許可とは

資格外活動許可とは

資格外活動許可とは、本来の在留資格では認められていない収入を伴う活動(アルバイトなど)を、例外的に認めてもらう許可です。

留学生や家族滞在の方は、原則として就労できませんが、この許可を受ければアルバイトができます。

外国人をアルバイトで雇う企業にとっても、必ず確認すべき重要な許可です。

週28時間ルール(最重要)

週28時間ルール(最重要)

資格外活動許可で働ける時間には上限があります。留学生の場合、原則として1週間に28時間以内です。

この28時間は、どの曜日から数えても超えてはいけません(複数の勤務先の合計時間で判断されます)。

時期 就労できる時間
通常期 1週間28時間以内
長期休暇期間(夏休み等) 1日8時間以内・週40時間以内
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、合計で28時間を超えないよう注意が必要です。超えると本人・雇用主ともに違反になります。

企業が留学生をアルバイトで雇うとき確認すること

企業が留学生をアルバイトで雇うとき確認すること

  • 在留カードの『就労制限の有無』『資格外活動許可』欄を確認する
  • 在留カード裏面の資格外活動許可の記載を確認する
  • 週28時間(長期休暇は週40時間)を超えないよう勤怠を管理する
  • 在留期限が切れていないか確認する
資格外活動許可がない留学生を働かせると、企業が不法就労助長罪に問われます。採用時の確認は必須です。

包括許可と個別許可

包括許可と個別許可

資格外活動許可には、勤務先を限定しない『包括許可』と、特定の活動だけを認める『個別許可』があります。

留学生のアルバイトは、通常は包括許可(風俗営業等を除く週28時間以内)として与えられます。

風俗営業はNG

風俗営業はNG

資格外活動許可があっても、風俗営業や、それに関連する接待を伴う業務では働けません。

これは時間に関係なく禁止されており、違反すると在留資格に重大な影響が出ます。

『時間内ならどんな仕事でもよい』わけではありません。業種にも制限がある点に注意しましょう。

家族滞在の人のアルバイト

家族滞在の人のアルバイト

就労ビザで働く方の配偶者・子(家族滞在)も、資格外活動許可を受ければ週28時間以内で働けます。

留学生と同様、許可なしでの就労や、時間超過は違反になります。

違反したときのリスク

違反したときのリスク

時間超過や許可なしの就労は、本人だけでなく雇用主にもリスクがあります。

本人は在留資格の更新が認められなくなったり、退去強制の対象になったりすることがあります。

雇用主は不法就労助長罪に問われ、罰則の対象になります。

留学生アルバイトの雇用ルールに不安があれば、確認方法からご案内します。

資格外活動許可の申請方法

資格外活動許可の申請方法

資格外活動許可は、本人が入国管理局で申請します。新規入国時に空港で同時に申請することもできます。

在学中の留学生であれば、比較的スムーズに包括許可を受けられます。

在留カード裏面・資格外活動許可の見方

在留カード裏面・資格外活動許可の見方

資格外活動許可を受けると、在留カードの裏面の『資格外活動許可欄』に記載されます。

『許可(原則週28時間以内・風俗営業等を除く)』といった記載があれば、その範囲で働けます。

裏面に記載がない、または『許可なし』の場合は、アルバイトをさせられません。採用時に必ず裏面まで確認しましょう。

アルバイトから正社員(就労ビザ)へ

アルバイトから正社員(就労ビザ)へ

留学生のアルバイトを、卒業後に正社員として採用したい場合は、就労ビザ(技人国など)への在留資格変更が必要です。

業務内容が専門的で、専攻と関連していれば、変更が認められます。

優秀なアルバイト留学生を新卒採用するケースは多くあります。卒業前から計画的に進めましょう。

卒業・退学・休学したときの扱い

卒業・退学・休学したときの扱い

資格外活動許可は『留学』などの在留資格に付随するものです。

退学・除籍などで留学の実態がなくなると、アルバイトを続けることはできません。卒業後も、就職先が決まるまでは扱いに注意が必要です。

『留学生だと思って雇っていたら、実は退学していた』というケースは、企業にとって不法就労のリスクになります。

企業の勤怠管理の実務

企業の勤怠管理の実務

週28時間を超えないようにするには、企業側の勤怠管理が欠かせません。

シフトを組む段階で、本人が他のアルバイトをしていないかも含めて確認しましょう。

  • 週の起算日を決めて28時間を管理する
  • 掛け持ちの有無を確認する
  • 長期休暇期間(週40時間)の切り替えを管理する

資格外活動許可の更新

資格外活動許可の更新

資格外活動許可は、在留期間の更新にあわせて、改めて受け直す形になります。

在留期間を更新したら、資格外活動許可も継続しているかを確認しましょう。

留学生アルバイトの雇用ルールや、卒業後の正社員採用までまとめてサポートします。

深夜・繁忙期のシフトの注意

深夜・繁忙期のシフトの注意

週28時間の上限は、深夜や繁忙期でも変わりません。年末年始やイベント時に、つい時間を増やしてしまわないよう注意が必要です。

長期休暇期間(週40時間)に該当するかどうかも、学校の学年暦で確認しましょう。

『忙しいから少しだけ』という時間超過が、本人・企業双方の違反につながります。

資格外活動許可に関するよくある誤解

資格外活動許可に関するよくある誤解

  • 誤解:許可があれば何時間でも働ける → 原則週28時間まで
  • 誤解:掛け持ちなら各28時間まで → 合計で28時間まで
  • 誤解:時間内ならどんな仕事でもよい → 風俗営業等は不可
  • 誤解:在留カードの表面だけ見ればよい → 裏面の許可欄も確認
ルールが細かい分野です。雇用前にまとめて確認できます。

ケース例|留学生を飲食店で雇う

ケース例|留学生を飲食店で雇う

飲食店が、近くの専門学校に通う留学生をアルバイトで雇いたいケースを考えます。

まず確認すべきは、その留学生が資格外活動許可を受けているかどうかです。在留カードの裏面の許可欄を必ず確認します。

許可があれば、原則として1週間に28時間以内でアルバイトをしてもらえます。

注意したいのが勤務時間の管理です。

この留学生が他の店でも掛け持ちでアルバイトをしている場合、合計で週28時間を超えないようにシフトを組む必要があります。

夏休みなどの長期休暇期間は週40時間まで認められますが、学校の学年暦で期間を確認しましょう。

資格外活動許可に関する詳しいQ&A

資格外活動許可に関する詳しいQ&A

Q. 週28時間を超えて働かせるとどうなりますか?

本人は在留資格の更新が難しくなり、雇用主は不法就労助長罪に問われるおそれがあります。

勤怠管理が欠かせません。

Q. 資格外活動許可があれば夜の店でも働けますか?

いいえ。風俗営業や接待を伴う業務は、時間に関係なく認められません。

Q. 卒業後もそのままアルバイトを続けられますか?

留学の在留資格が前提のため、卒業後は扱いが変わります。

就職するなら就労ビザへの変更が必要です。

留学生アルバイトの雇用ルールや、卒業後の正社員採用までサポートします。

資格外活動許可をもう少し詳しく

資格外活動許可をもう少し詳しく

資格外活動許可は、留学や家族滞在といった『就労を目的としない在留資格』の人が、例外的にアルバイトをできるようにする許可です。

本来、これらの在留資格では収入を伴う活動は認められていません。

しかし、留学生の学費・生活費の補助などのために、一定の範囲内でのアルバイトが特別に認められているのです。

その『一定の範囲』が、原則として週28時間以内というルールです。

企業側から見ると、この28時間ルールの管理が最も重要なポイントになります。

本人が複数の店で掛け持ちしている場合、合計時間で判断されるため、自社のシフトだけ見ていても足りません。

採用時に、他にアルバイトをしていないか、している場合は何時間かを確認しておくと安心です。

また、夏休みなどの長期休暇期間は週40時間まで認められますが、これも学校の学年暦に基づく正確な期間管理が必要です。

時間超過や許可なしの就労は、本人の在留資格に影響するだけでなく、雇用主も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。

『少しだけなら』という油断が大きなリスクにつながるため、ルールを正しく理解して雇用することが大切です。

資格外活動許可に関するさらに詳しいQ&A

資格外活動許可に関するさらに詳しいQ&A

Q. 複数の店で掛け持ちする場合の時間は?

すべての勤務先の合計で週28時間以内に収める必要があります。

掛け持ちは特に注意が必要です。

Q. 家族滞在の人も同じルールですか?

はい。家族滞在の方も資格外活動許可を受ければ週28時間以内で働けます。

Q. 許可があるか分からない場合は?

在留カードの裏面の資格外活動許可欄を確認します。

記載がなければ働かせることはできません。

留学生アルバイトの雇用をお考えの方へ

留学生アルバイトの雇用をお考えの方へ

留学生のアルバイト雇用は、人手確保に有効ですが、週28時間ルールや指定書の確認など、押さえるべき点があります。

ルールを誤ると、本人・企業双方が違反となるリスクがあります。

当事務所では、雇用前の確認方法から、卒業後の正社員採用(就労ビザへの変更)まで一貫してサポートします。

Q. 留学生を卒業後そのまま正社員にできますか?

業務内容が専門的で専攻と関連していれば、就労ビザへの変更で正社員採用が可能です。

留学生アルバイトの雇用ルールから正社員採用までご相談ください。

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就労ビザに関するよくある質問

Q. 留学生は週何時間まで働けますか?

A. 原則として1週間に28時間以内です。夏休みなどの長期休暇期間は1日8時間以内・週40時間以内まで認められます。

Q. 資格外活動許可はどこで確認できますか?

A. 在留カードの『資格外活動許可』欄や裏面の記載で確認できます。許可がない留学生は働かせられません。

Q. 時間を超えて働かせるとどうなりますか?

A. 本人は在留資格の更新が難しくなり、雇用主は不法就労助長罪に問われるおそれがあります。勤怠管理が重要です。

Q. 掛け持ちの場合の時間はどう数えますか?

A. すべての勤務先の合計で週28時間以内に収める必要があります。掛け持ちは特に注意が必要です。

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記事の監修者
行政書士 塚田貴士行政書士塚田貴士事務所 代表 塚田 貴士

【専門分野】外国人在留資格、就労ビザ、永住権申請、帰化申請。相談実績1000件以上。

公式サイト…https://shuroviza-help.com/

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