留学生を新卒採用したら?就労ビザへの在留資格変更を行政書士が解説|愛知

留学生の採用と 在留資格の変更 就労ビザ申請

「優秀な留学生を新卒で採用したいが、就労ビザの手続きがわからない」——外国人材を採用する企業から増えているご相談です。

留学生の就職には、在留資格を「留学」から就労ビザへ変更する手続きが必要です。

この記事では、愛知・東海エリアの就労ビザ専門行政書士が、留学生の採用に必要な在留資格変更の流れと注意点を解説します。

  • 留学生を採用したいが手続きが不明
  • 内定後いつ申請すればいいか分からない
  • 専攻と仕事が合うか不安
  • 入社日に間に合わせたい
留学生の採用、在留資格の変更から一緒に進めましょう。

📌 この記事の結論

留学生の就職には「留学」から「技人国」などの就労ビザへの在留資格変更許可申請が必要です。

申請は卒業前年の12月頃から可能。内定後すぐの準備で入社日に間に合わせましょう。

審査の鍵は専攻と仕事内容の関連性。採用理由書での立証が許可率を高めます。

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留学生が就職するには「在留資格の変更」が必要

留学生が就職するには「在留資格の変更」が必要

留学生として日本にいる外国人を新卒採用する場合、内定だけでは働き始められません。

「留学」の在留資格は就労が認められていないため、就職にあたって「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労ビザへ、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

この手続きを怠ると、卒業後に適法に働けません。早めの準備が欠かせません。

申請のタイミング

申請のタイミング

在留資格変更の申請は、卒業前の年内(12月頃)から受け付けられます。

内定が出たら、卒業を待たずに早めに申請するのが安心です。

申請が遅れて在留期限が迫ると、入社予定日に間に合わないおそれがあります。内定後すぐの準備をおすすめします。

必要な書類

必要な書類

留学生の就職にともなう変更申請では、本人・会社の双方で書類を準備します。

  • 在留資格変更許可申請書・証明写真
  • 卒業証明書または卒業見込証明書・成績証明書
  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 会社の登記事項証明書・決算文書・会社案内
  • 採用理由書(業務内容と専攻の関連を説明)

審査の最大のポイントは「専攻と仕事の関連性」

審査の最大のポイントは「専攻と仕事の関連性」

技人国への変更で最も重視されるのが、大学・専門学校での専攻と、就職先での仕事内容の関連性です。

専攻と無関係な職種や、単純労働が中心の仕事では、変更が認められないことがあります。

採用理由書で「どんな業務を・なぜこの人に任せるのか・専攻とどうつながるのか」を丁寧に説明することが、許可への近道です。
専攻と職種の関連が弱いかも…という場合こそ、早めにご相談ください。

認められやすい「専攻×職種」の組み合わせ

認められやすい「専攻×職種」の組み合わせ

在留資格変更の可否は、学校での専攻と就職先の業務の関連性で大きく変わります。

主な専攻 関連しやすい職種
情報・工学系 ITエンジニア、システム設計、技術開発
経済・経営・商学系 経理、財務、企画、海外営業、マーケティング
外国語・国際系 通訳・翻訳、海外取引、語学を活かした業務
デザイン・建築系 デザイナー、設計、CADオペレーター
専攻と無関係な職種や、業務の大半が接客・製造などの単純作業の場合は不許可になりやすいため、業務内容の組み立てと説明が重要です。

卒業年度のスケジュール(逆算で動く)

卒業年度のスケジュール(逆算で動く)

留学生の新卒採用は、卒業の前年から計画的に進めます。

  1. 内定(卒業前年の夏〜秋頃)
  2. 必要書類の準備(秋〜冬)
  3. 在留資格変更許可申請(12月頃〜受付)
  4. 審査(2週間〜1か月程度)
  5. 卒業・許可
  6. 入社・就労開始(4月)

年明けは申請が集中します。年内〜1月の早い申請が、4月入社に間に合わせるコツです。

卒業後すぐ働けないとき・内定者の在留

卒業後すぐ働けないとき・内定者の在留

卒業までに変更が許可されない場合や、卒業後に就職活動を続ける場合の在留にも選択肢があります。

内定はあるが入社が先の場合、一定の要件のもとで在留が認められることがあります。

卒業後の在留が不安定にならないよう、卒業前の早い段階で申請を済ませておくのが理想です。状況に応じた最適な進め方をご提案します。

企業が留学生採用で用意する書類と注意点

企業が留学生採用で用意する書類と注意点

  • 雇用契約書・労働条件通知書(職務内容・給与を明確に)
  • 登記事項証明書・決算文書・会社案内(カテゴリーに応じて)
  • 採用理由書(専攻と業務の関連を説明)
  • 本人の卒業見込・成績証明書
給与は日本人の新卒と同等以上に設定しましょう。低すぎる給与は不許可の原因になります。

専門学校卒(専門士)でも就労ビザは取れる?

専門学校卒(専門士)でも就労ビザは取れる?

「大学を出ていないと就労ビザは無理」と思われがちですが、日本の専門学校を卒業して『専門士』『高度専門士』の称号を得た場合も、技人国の学歴要件の対象になります。

ただし、専門学校では大学よりも『専攻と業務の関連性』がやや厳しく見られる傾向があります。

専門学校での学習内容と、就職先の業務が結びついていることを、成績証明書やカリキュラムで具体的に示すことが大切です。

就職後の在留期間と家族の帯同

就職後の在留期間と家族の帯同

就労ビザへの変更が許可されると、最初は1年の在留期間が付与されることが多く、その後の更新で3年・5年と延びていきます。

また、就労ビザで働く方は、配偶者や子を『家族滞在』で日本に呼ぶこともできます。

  • 初回は在留期間1年が多い(更新で延長)
  • 配偶者・子は家族滞在で帯同可能
  • 更新時は就労実績・納税状況が見られる

留学生採用のスケジュール(学年暦に沿って)

留学生採用のスケジュール(学年暦に沿って)

留学生の新卒採用は、卒業の前年から計画的に進めることが、4月入社に間に合わせるコツです。

目安のスケジュールは次のとおりです。

  1. 卒業前年の夏〜秋:内定・採用決定
  2. 秋〜冬:必要書類の準備
  3. 12月頃〜:在留資格変更許可申請の受付開始
  4. 年内〜1月:早めに申請(繁忙期前)
  5. 2週間〜1か月:審査
  6. 卒業・許可:4月入社・就労開始
1〜3月は申請が集中し審査が遅れがちです。年内〜1月の早い申請がおすすめです。

在留資格変更に必要な書類(完全版)

在留資格変更に必要な書類(完全版)

  • 在留資格変更許可申請書・証明写真
  • パスポート・在留カード(提示)
  • 卒業証明書または卒業見込証明書
  • 成績証明書(専攻内容がわかるもの)
  • 雇用契約書または労働条件通知書の写し
  • 採用理由書(専攻と業務の関連を説明・推奨)
  • 会社の登記事項証明書・決算文書・会社案内(カテゴリーに応じて)

成績証明書は、専攻と業務の関連性を示す重要書類です。履修科目がわかるものを用意しましょう。

専攻と職種の関連性の判断(具体例)

専攻と職種の関連性の判断(具体例)

変更の可否を分けるのが、学校での専攻と就職先の業務の関連性です。

パターン
認められやすい 情報工学卒→ITエンジニア/経済学部卒→経理・企画/外国語学部卒→通訳・海外営業
説明が必要 専攻と職種がやや離れている場合(履修科目や研究内容で接点を示す)
認められにくい 専攻と無関係/業務が接客・製造などの単純作業中心
専門学校卒(専門士)は、大学卒より関連性が厳しく見られる傾向があります。カリキュラムと業務の接点を具体的に示すことが大切です。

卒業後すぐ入社できないとき・内定者の在留

卒業後すぐ入社できないとき・内定者の在留

卒業までに変更が許可されない場合や、入社が秋などで先になる場合の在留にも、選択肢があります。

内定はあるが入社が先のケースでは、一定の要件のもとで在留が認められることがあります。

また、卒業後も就職活動を続ける場合は、所定の手続きで在留を継続できる場合があります。

卒業後の在留が不安定にならないよう、卒業前の早い段階で申請を済ませるのが理想です。

アルバイト先にそのまま就職する場合

アルバイト先にそのまま就職する場合

留学中にアルバイトしていた先に、卒業後そのまま正社員として就職するケースもあります。

この場合も、業務内容が就労ビザ(技人国など)に該当する専門的なものである必要があります。

アルバイトでしていた接客・製造などの単純作業を、卒業後も正社員として続けるだけでは、技人国に該当しないことが多い点に注意が必要です。

留学生採用でよくある不許可パターン

留学生採用でよくある不許可パターン

  • 専攻と業務内容に関連性がない
  • 業務が単純労働中心で、専門性が認められない
  • 給与が日本人の新卒より低い
  • 在学中の出席率が低い・資格外活動の範囲を超えていた
  • 会社の事業の安定性に疑問がある

採用後に必要な手続き

採用後に必要な手続き

  • 外国人雇用状況の届出(ハローワークへ)
  • 社会保険・労働保険への加入
  • 在留期限の管理(更新は3か月前から)
留学生の採用は、専攻と職種の関連づけがカギです。早めにご相談いただければ、内定段階から最適に進めます。

内定取消・入社延期になったときの在留

内定取消・入社延期になったときの在留

在留資格の変更が許可された後に、会社の都合で内定が取り消されたり、入社が大きく延期されたりすることがあります。

就労ビザは『働くこと』が前提のため、就職先がない状態が続くと在留資格に影響します。

内定取消などで就職先がなくなった場合は、できるだけ早く次の就職活動を行うか、在留資格の見直しが必要です。放置せず、すぐにご相談ください。

留学生が起業・別の働き方を選ぶ場合の選択肢

留学生が起業・別の働き方を選ぶ場合の選択肢

留学生の進路は、企業への就職だけではありません。自分で会社を立ち上げる場合は『経営・管理』、専門技能を活かす場合は別の在留資格が選択肢になります。

どの在留資格が合うかは、卒業後にやりたいことによって変わります。

卒業後の進路 主な在留資格
企業に就職(事務系・技術系) 技術・人文知識・国際業務
自分で起業・会社経営 経営・管理
飲食店の調理など熟練技能 技能

採用企業の規模と必要書類の関係

採用企業の規模と必要書類の関係

留学生を受け入れる会社の規模(カテゴリー)によって、提出書類の量が変わります。

上場企業など(カテゴリー1・2)は書類が少なく、新設・小規模会社(カテゴリー4)は事業の安定性を示す書類が多く必要です。

新設会社が留学生を採用する場合は、事業計画書や今後の収支見込みなど、追加の準備が必要になりやすい点に注意しましょう。

変更が不許可だった場合の対応

変更が不許可だった場合の対応

万一、在留資格変更が不許可になっても、あきらめる必要はありません。入国管理局で理由を確認し、対策したうえで再申請できます。

ただし、卒業後で在留期限が迫っている場合は、出国準備期間などの扱いに注意が必要です。

不許可の通知が来たら、動く前にすぐご相談ください。在留期限を見ながら最善の手を一緒に考えます。

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【料金】書類作成プラン 80,000円〜/完全代行プラン 120,000円〜(税込)

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電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付

📖 参考(公式情報):より正確な制度の内容は、厚生労働省「外国人雇用」(公式) もあわせてご確認ください。

就労ビザに関するよくある質問

Q. 内定が出れば留学生はすぐ働けますか?

A. いいえ。「留学」の在留資格では就労できません。就労ビザへの在留資格変更が許可されてから就労できます。

Q. いつ申請すればいいですか?

A. 卒業前年の12月頃から申請できます。内定後できるだけ早く準備するのが安心です。

Q. 専攻と違う仕事に就職できますか?

A. 学んだ分野と仕事内容に関連性が必要です。関連が弱い場合は不許可リスクが高まるため、立証の工夫が必要です。

Q. 手続きを依頼できますか?

A. はい。書類作成プラン(80,000円〜)・完全代行プラン(120,000円〜)で、書類作成から入管申請まで代行します。

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記事の監修者
行政書士 塚田貴士行政書士塚田貴士事務所 代表 塚田 貴士

【専門分野】外国人在留資格、就労ビザ、永住権申請、帰化申請。相談実績1000件以上。

公式サイト…https://shuroviza-help.com/

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