「優秀な留学生を新卒で採用したいが、就労ビザの手続きがわからない」——外国人材を採用する企業から増えているご相談です。
留学生の就職には、在留資格を「留学」から就労ビザへ変更する手続きが必要です。
この記事では、愛知・東海エリアの就労ビザ専門行政書士が、留学生の採用に必要な在留資格変更の流れと注意点を解説します。
- 留学生を採用したいが手続きが不明
- 内定後いつ申請すればいいか分からない
- 専攻と仕事が合うか不安
- 入社日に間に合わせたい
📌 この記事の結論
留学生の就職には「留学」から「技人国」などの就労ビザへの在留資格変更許可申請が必要です。
申請は卒業前年の12月頃から可能。内定後すぐの準備で入社日に間に合わせましょう。
審査の鍵は専攻と仕事内容の関連性。採用理由書での立証が許可率を高めます。
留学生が就職するには「在留資格の変更」が必要

留学生として日本にいる外国人を新卒採用する場合、内定だけでは働き始められません。
「留学」の在留資格は就労が認められていないため、就職にあたって「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労ビザへ、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
この手続きを怠ると、卒業後に適法に働けません。早めの準備が欠かせません。
申請のタイミング

在留資格変更の申請は、卒業前の年内(12月頃)から受け付けられます。
内定が出たら、卒業を待たずに早めに申請するのが安心です。
必要な書類

留学生の就職にともなう変更申請では、本人・会社の双方で書類を準備します。
- 在留資格変更許可申請書・証明写真
- 卒業証明書または卒業見込証明書・成績証明書
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 会社の登記事項証明書・決算文書・会社案内
- 採用理由書(業務内容と専攻の関連を説明)
審査の最大のポイントは「専攻と仕事の関連性」

技人国への変更で最も重視されるのが、大学・専門学校での専攻と、就職先での仕事内容の関連性です。
専攻と無関係な職種や、単純労働が中心の仕事では、変更が認められないことがあります。
認められやすい「専攻×職種」の組み合わせ

在留資格変更の可否は、学校での専攻と就職先の業務の関連性で大きく変わります。
| 主な専攻 | 関連しやすい職種 |
| 情報・工学系 | ITエンジニア、システム設計、技術開発 |
| 経済・経営・商学系 | 経理、財務、企画、海外営業、マーケティング |
| 外国語・国際系 | 通訳・翻訳、海外取引、語学を活かした業務 |
| デザイン・建築系 | デザイナー、設計、CADオペレーター |
卒業年度のスケジュール(逆算で動く)

留学生の新卒採用は、卒業の前年から計画的に進めます。
- 内定(卒業前年の夏〜秋頃)
- 必要書類の準備(秋〜冬)
- 在留資格変更許可申請(12月頃〜受付)
- 審査(2週間〜1か月程度)
- 卒業・許可
- 入社・就労開始(4月)
年明けは申請が集中します。年内〜1月の早い申請が、4月入社に間に合わせるコツです。
卒業後すぐ働けないとき・内定者の在留

卒業までに変更が許可されない場合や、卒業後に就職活動を続ける場合の在留にも選択肢があります。
内定はあるが入社が先の場合、一定の要件のもとで在留が認められることがあります。
企業が留学生採用で用意する書類と注意点

- 雇用契約書・労働条件通知書(職務内容・給与を明確に)
- 登記事項証明書・決算文書・会社案内(カテゴリーに応じて)
- 採用理由書(専攻と業務の関連を説明)
- 本人の卒業見込・成績証明書
専門学校卒(専門士)でも就労ビザは取れる?

「大学を出ていないと就労ビザは無理」と思われがちですが、日本の専門学校を卒業して『専門士』『高度専門士』の称号を得た場合も、技人国の学歴要件の対象になります。
ただし、専門学校では大学よりも『専攻と業務の関連性』がやや厳しく見られる傾向があります。
就職後の在留期間と家族の帯同

就労ビザへの変更が許可されると、最初は1年の在留期間が付与されることが多く、その後の更新で3年・5年と延びていきます。
また、就労ビザで働く方は、配偶者や子を『家族滞在』で日本に呼ぶこともできます。
- 初回は在留期間1年が多い(更新で延長)
- 配偶者・子は家族滞在で帯同可能
- 更新時は就労実績・納税状況が見られる
留学生採用のスケジュール(学年暦に沿って)

留学生の新卒採用は、卒業の前年から計画的に進めることが、4月入社に間に合わせるコツです。
目安のスケジュールは次のとおりです。
- 卒業前年の夏〜秋:内定・採用決定
- 秋〜冬:必要書類の準備
- 12月頃〜:在留資格変更許可申請の受付開始
- 年内〜1月:早めに申請(繁忙期前)
- 2週間〜1か月:審査
- 卒業・許可:4月入社・就労開始
在留資格変更に必要な書類(完全版)

- 在留資格変更許可申請書・証明写真
- パスポート・在留カード(提示)
- 卒業証明書または卒業見込証明書
- 成績証明書(専攻内容がわかるもの)
- 雇用契約書または労働条件通知書の写し
- 採用理由書(専攻と業務の関連を説明・推奨)
- 会社の登記事項証明書・決算文書・会社案内(カテゴリーに応じて)
成績証明書は、専攻と業務の関連性を示す重要書類です。履修科目がわかるものを用意しましょう。
専攻と職種の関連性の判断(具体例)

変更の可否を分けるのが、学校での専攻と就職先の業務の関連性です。
| パターン | 例 |
| 認められやすい | 情報工学卒→ITエンジニア/経済学部卒→経理・企画/外国語学部卒→通訳・海外営業 |
| 説明が必要 | 専攻と職種がやや離れている場合(履修科目や研究内容で接点を示す) |
| 認められにくい | 専攻と無関係/業務が接客・製造などの単純作業中心 |
卒業後すぐ入社できないとき・内定者の在留

卒業までに変更が許可されない場合や、入社が秋などで先になる場合の在留にも、選択肢があります。
内定はあるが入社が先のケースでは、一定の要件のもとで在留が認められることがあります。
また、卒業後も就職活動を続ける場合は、所定の手続きで在留を継続できる場合があります。
アルバイト先にそのまま就職する場合

留学中にアルバイトしていた先に、卒業後そのまま正社員として就職するケースもあります。
この場合も、業務内容が就労ビザ(技人国など)に該当する専門的なものである必要があります。
留学生採用でよくある不許可パターン

- 専攻と業務内容に関連性がない
- 業務が単純労働中心で、専門性が認められない
- 給与が日本人の新卒より低い
- 在学中の出席率が低い・資格外活動の範囲を超えていた
- 会社の事業の安定性に疑問がある
採用後に必要な手続き

- 外国人雇用状況の届出(ハローワークへ)
- 社会保険・労働保険への加入
- 在留期限の管理(更新は3か月前から)
内定取消・入社延期になったときの在留

在留資格の変更が許可された後に、会社の都合で内定が取り消されたり、入社が大きく延期されたりすることがあります。
就労ビザは『働くこと』が前提のため、就職先がない状態が続くと在留資格に影響します。
留学生が起業・別の働き方を選ぶ場合の選択肢

留学生の進路は、企業への就職だけではありません。自分で会社を立ち上げる場合は『経営・管理』、専門技能を活かす場合は別の在留資格が選択肢になります。
どの在留資格が合うかは、卒業後にやりたいことによって変わります。
| 卒業後の進路 | 主な在留資格 |
| 企業に就職(事務系・技術系) | 技術・人文知識・国際業務 |
| 自分で起業・会社経営 | 経営・管理 |
| 飲食店の調理など熟練技能 | 技能 |
採用企業の規模と必要書類の関係

留学生を受け入れる会社の規模(カテゴリー)によって、提出書類の量が変わります。
上場企業など(カテゴリー1・2)は書類が少なく、新設・小規模会社(カテゴリー4)は事業の安定性を示す書類が多く必要です。
変更が不許可だった場合の対応

万一、在留資格変更が不許可になっても、あきらめる必要はありません。入国管理局で理由を確認し、対策したうえで再申請できます。
ただし、卒業後で在留期限が迫っている場合は、出国準備期間などの扱いに注意が必要です。
\初回相談は無料/
就労ビザ申請を行政書士が代行します
【対応地域】愛知(名古屋)を中心に東海エリア対応
【料金】書類作成プラン 80,000円〜/完全代行プラン 120,000円〜(税込)
\ 初回相談は無料・愛知/東海エリア対応 /
就労ビザ専門の行政書士が、御社・あなたの状況に合わせて申請をサポートします。
電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付
📖 参考(公式情報):より正確な制度の内容は、厚生労働省「外国人雇用」(公式) もあわせてご確認ください。
就労ビザに関するよくある質問
Q. 内定が出れば留学生はすぐ働けますか?
A. いいえ。「留学」の在留資格では就労できません。就労ビザへの在留資格変更が許可されてから就労できます。
Q. いつ申請すればいいですか?
A. 卒業前年の12月頃から申請できます。内定後できるだけ早く準備するのが安心です。
Q. 専攻と違う仕事に就職できますか?
A. 学んだ分野と仕事内容に関連性が必要です。関連が弱い場合は不許可リスクが高まるため、立証の工夫が必要です。
Q. 手続きを依頼できますか?
A. はい。書類作成プラン(80,000円〜)・完全代行プラン(120,000円〜)で、書類作成から入管申請まで代行します。
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行政書士塚田貴士事務所 代表 塚田 貴士
【専門分野】外国人在留資格、就労ビザ、永住権申請、帰化申請。相談実績1000件以上。
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