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「自分で就労ビザを申請したら不許可になってしまった」「不許可と言われたが理由がわからない」——こうしたご相談は決して珍しくありません。
就労ビザの不許可には、実は典型的なパターンがあります。
この記事では、愛知・東海エリアの専門行政書士が、不許可になる主な理由と、再申請を成功させるためのポイントを解説します。
- 自分で申請して不許可になった
- 不許可の理由がよく分からない
- 再申請で許可されるか不安
- 次こそ確実に通したい
📌 この記事の結論
就労ビザの不許可は、①学歴と仕事の関連性不足②単純労働該当③会社の継続性④給与水準⑤本人の素行⑥書類不備・虚偽⑦業務説明不足が主因です。
不許可後は、入管で理由を確認し、理由書と立証資料を補強して再申請すれば許可されるケースが多くあります。
焦って同じ書類を出し直すのは禁物。再申請こそ専門家への相談が有効です。
就労ビザが不許可になる主な理由7つ
就労ビザ(とくに技人国)が不許可になるケースには、共通したパターンがあります。
①学歴・職歴と仕事内容に関連性がない
技人国では、大学等での専攻または実務経験が、実際の業務と結びついている必要があります。
例えば文学部卒の人を、関連性の説明なくIT技術職として申請すると、関連性が認められないことがあります。
②単純労働に該当すると判断された
技人国は専門的・技術的な業務が対象で、いわゆる単純作業のみの仕事は対象外です。
「採用後にどんな業務を担当するのか」が、専門性のある仕事として説明できるかが分かれ目です。
③会社の事業の継続性・安定性に疑問
赤字が続く、または新設で実績がない会社では、外国人を継続的に雇用できるかが問われます。
④給与が日本人と同等以上でない
同じ仕事をする日本人より給与が低いと、不許可の原因になります。
⑤本人の素行(税金・年金の未納など)
変更・更新では、住民税や年金の納付状況などの素行も確認されます。
⑥申請書類の不備・虚偽
⑦業務内容の説明不足
書類だけでは仕事内容が伝わらず、専門性が認められないケースです。
不許可になったらどうすればいい?
不許可になっても、あきらめる必要はありません。
まず重要なのは「なぜ不許可だったのか」を正確に把握することです。
再申請を成功させる3つのポイント
①不許可理由を正確に特定する
感覚で書類を直すのではなく、入管が問題視した点をピンポイントで把握します。
②理由書で「関連性」「専門性」を丁寧に説明する
学歴・職歴と業務内容のつながり、業務の専門性を、根拠とともに書面で補強します。
③不足していた立証資料を補う
会社の安定性、業務量、給与の妥当性など、足りなかった証拠を追加します。
不許可を未然に防ぐには
最善策は、最初の申請で不許可リスクを潰しておくことです。
経験のある行政書士は、過去の事例から「どこが突っ込まれるか」を予測して書類を組み立てます。
不許可になってから相談されるより、申請前にご相談いただくほうが、結果的に早く確実です。
「不許可」と「不交付」の違い
就労ビザの結果通知では、申請の種類によって使われる言葉が異なります。
在留資格変更・更新で認められない場合は「不許可」、海外から呼ぶ認定証明書交付申請で認められない場合は「不交付」と呼ばれます。
呼び方は違っても、「要件を満たしていると認められなかった」という点は共通です。
どちらの場合も、理由を確認して立証を補強すれば、再申請の道があります。
不許可後にやってはいけないこと
再申請を難しくしてしまう、避けるべき行動があります。
- 理由を確認せず、同じ書類でそのまま出し直す
- 実態と違う内容に書き換えて、つじつまを合わせようとする
- 在留期限を過ぎてしまい、在留が不安定になる
不許可の理由をどう特定するか
再申請を成功させる第一歩は、不許可の本当の理由を正確に知ることです。
在留資格変更・更新が不許可になった場合、入国管理局の窓口で理由の説明を受けることができます。
説明は口頭で行われることが多く、一度に聞き取れる内容は限られます。
不許可の原因別・再申請の戦略
原因によって、補強すべきポイントが異なります。
| 不許可の原因 | 再申請での対策 |
| 学歴と業務の関連性不足 | 採用理由書で専攻と業務の接点を具体的に説明。関連する科目・研究内容を補足 |
| 単純労働とみなされた | 業務の専門性・判断を要する内容を具体化。単純作業の割合を整理 |
| 会社の安定性に疑問 | 決算・売上資料、事業計画、雇用の必要性を補強 |
| 給与水準 | 日本人社員との比較、賃金規程などで同等以上を立証 |
| 本人の素行(納税等) | 未納の解消、納税証明、経緯の説明書を添付 |
不許可と在留期限・出国の関係
在留期間の更新が不許可になった場合、在留期限が迫っていると在留が不安定になります。
通常、不許可の通知後に「出国準備期間」として短期間の在留(特定活動)が与えられることがあります。
不許可を防ぐ・申請前のセルフチェック
申請前に次の点を確認しておくと、不許可のリスクを下げられます。
- 学歴・職歴と仕事内容に関連性があるか
- 業務内容が専門的で、単純労働中心になっていないか
- 給与は日本人と同等以上か
- 会社の事業が安定して継続しているか
- 本人が住民税・年金を適正に納めているか
- 書類の内容と実態に食い違いがないか
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就労ビザに関するよくある質問
Q. 就労ビザが不許可になったら、もう取得できないのですか?
A. そんなことはありません。不許可理由を正確に把握し、対策したうえで再申請すれば許可されるケースは多くあります。
Q. 不許可の理由は教えてもらえますか?
A. 入管の窓口で理由の説明を受けることができます。再申請の方針を立てるために、まず理由の確認が重要です。
Q. 再申請は何回でもできますか?
A. 回数制限はありませんが、同じ内容で出し直しても結果は変わりません。理由を踏まえた立証の補強が必須です。
Q. 不許可になる前に相談したほうがいいですか?
A. はい。不許可後の立て直しより、最初から不許可リスクを潰すほうが早く確実です。申請前のご相談をおすすめします。
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行政書士塚田貴士事務所 代表 塚田 貴士
【専門分野】外国人在留資格、就労ビザ、永住権申請、帰化申請。相談実績1000件以上。
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