💭 こんなお悩み、ありませんか?
- ✔外国人を採用したいが、就労ビザが取れるか分からない
- ✔自分の学歴・職歴で技人国に該当するか不安
- ✔仕事内容が専門的といえるか判断できない
- ✔まず該当する可能性があるか目安が欲しい
外国人の採用や、留学からの就職で必ず確認したいのが「その仕事で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務=技人国)が取れるか」です。
技人国は、専門的・技術的な業務に就くことが前提で、学歴や職歴、専攻と仕事内容の関連性などが審査されます。
このページでは、7つの質問に答えるだけで該当性をセルフチェックできる無料診断と、許可されやすい条件・つまずきやすい点を解説します。
✔ この記事の結論
就労ビザ(技人国)は、専門的な業務内容・学歴または実務経験・専攻との関連性がそろえば許可されます。
単純作業のみでは該当しませんが、特定技能など別の在留資格で受け入れられる場合もあります。
まずは下の診断で、該当する可能性を確かめてみましょう。
✅ このツールでできること
- 17つの質問で技人国の該当性をセルフチェック
- 2学歴・職務内容・専攻関連性などのポイントを確認
- 3該当しにくい場合は別の在留資格の方向性も表示
- 4完全無料・登録不要。結果はその場で表示
就労ビザ(技人国)の3つの要件
技人国の許可には、おもに次の3つを満たす必要があります。診断もこの観点でチェックしています。
🔹 技人国の主な要件
① 業務の専門性:専門的・技術的な業務であること(単純作業はNG)
② 学歴または実務経験:関連する大学・専門学校卒、または実務経験
③ 専攻との関連性:学んだ分野と仕事内容に関連があること
加えて、会社の事業の安定性・継続性、日本人と同等以上の報酬なども確認されます。
これらがそろえば、技人国の許可は十分に狙えます。
該当しやすい仕事・該当しにくい仕事
単純作業が中心の仕事は技人国に該当しませんが、特定技能や特定活動など別の在留資格で受け入れられる分野もあります。
「技人国はダメでも、別ルートなら採用できる」というケースは少なくありません。
就労ビザが不許可になりやすい理由
不許可になりやすいのは、次のようなケースです。事前に対策しておきましょう。
⚠️ 注意したいポイント
・職務内容が単純作業と判断された
・専攻と仕事内容の関連性の説明が弱い
・会社の事業の安定性・継続性の説明不足
・報酬が日本人と同等以上であることを示せていない
・申請書類の記載に矛盾がある
多くは「業務内容と要件のつながりを伝えきれていない」ことが原因です。
実態は要件を満たしているのに不許可になるのは避けたいところ。不安な方は専門家のチェックを受けると安心です。
採用から就労ビザ取得までの流れ
企業が外国人を採用する場合の、一般的な流れを整理します。
当事務所では、該当性の確認から書類作成、名古屋入管への申請取次まで対応しています。
企業様・ご本人どちらのご依頼も、来所不要で進められます。
自社で手続きするか、行政書士に依頼するか
職務内容や専攻関連性の判断が微妙なときほど、専門家が要件とのつながりを的確に示すことで結果が変わります。
「この仕事で取れるだろうか」と迷ったら、まずは無料相談をご利用ください。
特定技能・他の在留資格という選択肢
技人国に該当しない場合でも、外国人を受け入れる方法はあります。
どの在留資格が使えるかは、仕事内容と本人の経歴によって変わります。
「技人国は難しそう」という場合も、あきらめる前に別ルートの可能性を確認しましょう。
在留資格の「変更・認定・更新」の違い
就労ビザの手続きは、外国人が今どこにいるか・どんな状況かで3つに分かれます。
留学生の新卒採用では「変更」、海外人材の採用では「認定」が中心です。
どの手続きにあたるかで必要書類やスケジュールが変わるため、最初に確認しておきましょう。
外国人を採用する企業が準備すること
企業側も、就労ビザ申請にあたって用意する書類があります。代表的なものを挙げます。
🔹 企業が準備する主な書類
・登記事項証明書・決算文書(事業の安定性)
・雇用契約書または労働条件通知書
・職務内容の説明資料
・会社案内・事業内容がわかる資料
特に重要なのは職務内容と外国人の専門性のつながりを示すことです。
ここが弱いと不許可につながりやすいため、採用理由書などで丁寧に説明します。
不法就労を防ぐためのポイント
在留資格で認められた範囲を超えて働かせると、企業側も不法就労助長罪に問われるおそれがあります。
在留カードで在留資格と就労制限を確認し、許可された範囲で雇用することが大切です。
判断に迷う場合は、採用前に専門家へ相談するとトラブルを防げます。
技人国でよくある不許可事例と対策
就労ビザ(技人国)の不許可で多いのが、職務内容が単純作業と判断されるケースです。
たとえば「製造現場での品質管理」と説明しても、実態がライン作業中心だと、専門性が認められず不許可になることがあります。
対策としては、業務のうち専門的・技術的な部分がどれだけの割合を占めるかを、具体的な業務内容とともに示すことが重要です。
また、大学・専門学校での専攻と職務内容の関連性が弱いケースも不許可になりやすく、どのように関連するかを採用理由書で丁寧に説明する必要があります。
会社の事業の安定性や、外国人への報酬が日本人と同等以上であることも審査されます。
実態は要件を満たしているのに、説明不足で不許可になるのは避けたいところです。
判断が微妙なケースほど、専門家が要件とのつながりを的確に示すことで結果が変わります。
採用した外国人材に長く活躍してもらうために
就労ビザは取得して終わりではなく、在留期間ごとの更新が必要です。
更新時には、引き続き専門的な業務に従事しているか、報酬が適切かなどが確認されます。
採用後に職務内容が大きく変わると、更新で問題になることもあるため、配属や業務内容は在留資格と整合させておくことが大切です。
外国人材が安心して働き続けられる環境を整えることは、企業にとっても貴重な人材の定着につながります。
まとめ:該当する可能性をまず確かめる
就労ビザ(技人国)は、専門的な業務・学歴または実務経験・専攻との関連性がそろえば許可されます。
該当しにくい場合も、特定技能など別の在留資格で受け入れられることがあります。
まずはこのページの診断で該当性を確かめ、判断に迷ったら、愛知・岐阜・三重対応の当事務所へご相談ください。LINEなら24時間、友だち追加だけで相談を始められます。
よくある質問(FAQ)
Q. 学歴がなくても就労ビザ(技人国)は取れますか?
A. 学歴要件を満たさない場合でも、実務経験(原則10年、国際業務は3年)で要件を満たせることがあります。また、仕事内容によっては特定技能など別の在留資格が選べる場合もあります。診断で学歴の不安が出ても、ルートは一つではありません。
Q. 単純作業の仕事だと就労ビザは取れませんか?
A. 技術・人文知識・国際業務(技人国)は、専門的・技術的な業務が対象で、単純作業のみでは該当しません。ただし、特定技能など別の在留資格が利用できる分野もあります。診断で「該当しにくい」と出ても、他の選択肢を検討できます。
Q. 専攻と仕事内容が違っても大丈夫ですか?
A. 技人国では、大学・専門学校の専攻と職務内容に関連性があることが求められます。関連性の説明が弱いと不許可になりやすいため、どう関連するかを的確に示すことが重要です。判断に迷う場合はご相談ください。
Q. 企業側が手続きするのですか、本人ですか?
A. 在留資格変更や更新は本人申請が原則ですが、海外からの呼び寄せ(認定)は会社が関わります。当事務所は企業様・ご本人どちらのご依頼にも対応し、名古屋入管への申請取次まで行います。
Q. 対応エリアはどこですか?
A. 愛知・岐阜・三重(東海エリア)を対象に、名古屋入管への就労ビザ申請をサポートしています。来所不要で進められます。
✍️ この記事を書いた人
行政書士 塚田貴士(愛知県行政書士会所属・登録番号第18192326号)|名古屋市緑区。入管業務(ビザ・帰化)を専門に、愛知・岐阜・三重の在留資格申請をサポートしています。

