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「現場の人手が足りないので外国人を雇いたいが、技人国では難しいと言われた」——そんなときに検討するのが特定技能ビザです。
特定技能は、人手不足分野での外国人受け入れを目的とした比較的新しい在留資格で、技人国とは仕組みが大きく異なります。
この記事では、愛知・東海エリアの専門行政書士が、特定技能ビザの基本・対象分野・技人国との違い・企業の受け入れ手続きを解説します。
- 特定技能ビザがどんな資格か分からない
- 自社の業種が対象か知りたい
- 技人国との違いが分からない
- 受け入れに何が必要か不安
📌 この記事の結論
特定技能は人手不足の特定産業分野で外国人を受け入れる在留資格で、技能試験・日本語試験で能力を確認します。
技人国と違い現場業務も対象になり、1号は通算5年・家族帯同不可、2号は更新可・家族帯同も可能です。
受け入れ企業には支援計画の作成・実施義務があります。どの在留資格が合うかは専門家への相談が確実です。
特定技能ビザとは

特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で外国人を受け入れるために創設された在留資格です。
技人国のような学歴は問わず、技能試験と日本語試験などで一定の能力を確認して受け入れる点が特徴です。
特定技能には1号と2号があります。
| 区分 | 対象業務 | 在留期間・家族 |
| 特定技能1号 | 相当程度の知識・経験を要する業務 | 通算5年まで・家族帯同は原則不可 |
| 特定技能2号 | 熟練した技能を要する業務 | 在留更新可・要件を満たせば家族帯同可 |
特定技能の対象分野

特定技能は、国が定めた特定産業分野に限って受け入れが認められています。
介護、外食、宿泊、建設、製造業、農業、漁業、自動車整備、ビルクリーニングなど、現場の人手不足が深刻な分野が対象です。
自社の業種が対象分野に含まれるかを、まず確認する必要があります。
特定技能と技人国の違い

どちらも就労できる在留資格ですが、性質はまったく異なります。
| 在留資格 | 仕事内容 | 主な要件 | 在留期間 |
| 技人国 | 専門・技術職(事務系・技術系) | 学歴・実務経験 | 更新可・期間制限なし |
| 特定技能1号 | 人手不足分野の現場業務 | 技能試験・日本語試験 | 通算5年まで |
どちらが適切かは、職種・本人の経歴・長期雇用の見込みによって変わります。
企業が特定技能で受け入れる際の手続き

特定技能は、受け入れ企業側にも満たすべき基準があります。
技人国に比べて、受け入れ後の支援体制まで含めて整える必要があるのが特徴です。
- 受け入れ企業(特定技能所属機関)の基準を満たすこと
- 外国人を支援する「支援計画」の作成・実施(登録支援機関に委託も可)
- 特定技能雇用契約の締結(報酬は日本人と同等以上)
- 在留資格認定証明書交付申請または変更許可申請
どの在留資格が合うか迷ったら

「技人国か特定技能か」「そもそも雇えるのか」は、職種と本人の経歴を踏まえた個別判断が必要です。
在留資格の選択を誤ると、不許可や採用のやり直しにつながります。
当事務所では、職種に応じて最適な在留資格をご提案し、申請まで代行します。
特定技能1号になるための2つのルート

特定技能1号の外国人を受け入れるには、本人が次のいずれかのルートを満たしている必要があります。
| ルート | 内容 |
| 試験ルート | 分野ごとの技能試験+日本語試験(日本語能力試験N4程度など)に合格 |
| 技能実習ルート | 技能実習2号を良好に修了した人は、試験が免除される場合がある |
自社が採用したい人がどちらのルートに当てはまるかで、準備が変わります。
登録支援機関とは

特定技能1号では、受け入れ企業に外国人への「支援」が義務づけられています。
生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供、相談対応などが含まれます。
これらを自社で行うのが難しい場合、「登録支援機関」に委託することができます。
特定技能の対象分野を詳しく

特定技能は、国が定めた人手不足の産業分野に限って受け入れが認められています。
代表的な分野は次のとおりです(制度改正で分野は追加・統合されることがあります)。
- 介護/ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子(工業製品製造業)
- 建設/造船・舶用工業
- 自動車整備/航空/宿泊
- 農業/漁業/飲食料品製造業/外食業
まずは自社の業種が対象分野に含まれるかを確認することが出発点です。
特定技能1号になるための要件

特定技能1号で受け入れるには、本人が技能と日本語の能力を満たしている必要があります。
ルートは大きく2つです。
| ルート | 内容 |
| 試験ルート | 分野別の技能試験+日本語試験(日本語能力試験N4程度等)に合格 |
| 技能実習ルート | 技能実習2号を良好に修了した人は、試験が免除される場合がある |
受け入れ企業の基準と「義務的支援」

特定技能は、受け入れ企業(特定技能所属機関)にも基準があり、外国人への支援が義務づけられています。
これが技人国との大きな違いです。
- 事前ガイダンス・出入国時の送迎
- 住居の確保・生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション・日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情対応、行政手続きの同行など
特定技能2号と将来の永住の可能性

特定技能1号は在留期間が通算5年までで、家族の帯同も原則できません。
一方、より熟練した技能が求められる特定技能2号に移行できれば、在留の更新が可能になり、要件を満たせば家族の帯同もできます。
特定技能の対象分野と主な業務

特定技能は、国が定めた人手不足の産業分野に限って受け入れが認められます。
主な分野と業務のイメージは次のとおりです(制度改正で分野は追加・統合されることがあります)。
| 分野 | 主な業務 |
| 介護 | 身体介護・支援業務(訪問系を除く) |
| 飲食料品製造業/外食業 | 食品の製造・加工、調理、接客、店舗運営 |
| 建設/造船・舶用工業 | 型枠施工、左官、溶接などの作業 |
| 工業製品製造業(旧 素形材・産業機械・電気電子) | 鋳造、機械加工、組立、塗装など |
| 農業/漁業 | 耕種農業・畜産、漁業・養殖 |
| 自動車整備/航空/宿泊/ビルクリーニング | 整備、地上業務、フロント・接客、清掃など |
まずは自社の業種が対象分野に含まれるかを確認することが出発点です。
特定技能1号と2号の違い(詳細比較)

| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 対象 | 相当程度の技能 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算5年まで | 更新でき、上限なし |
| 家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可(配偶者・子) |
| 支援 | 受け入れ機関の支援が必要 | 支援義務なし |
| 永住への道 | 原則つながりにくい | 在留を続け要件を満たせば可能性あり |
特定技能1号になるための試験

特定技能1号で受け入れるには、本人が技能と日本語の両方の能力を満たす必要があります。
確認方法は主に試験です。
- 分野別の技能測定試験に合格していること
- 日本語試験(日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格していること
- 介護分野は、加えて介護日本語評価試験が必要
技能実習から特定技能への移行

すでに技能実習生として働いている外国人を、特定技能へ移行して継続雇用するケースが多くあります。
技能実習2号を良好に修了した人は、対応する分野で技能試験・日本語試験が免除される場合があります。
受け入れ機関(特定技能所属機関)の基準

特定技能では、受け入れる企業側にも満たすべき基準があります。
- 労働・社会保険・税の法令を遵守していること
- 過去に出入国・労働関係法令違反がないこと
- 外国人と結ぶ特定技能雇用契約が適正であること(報酬は日本人と同等以上)
- 外国人を支援する体制・計画があること
義務的支援の具体的な内容

特定技能1号では、受け入れ機関が外国人を支援することが義務づけられています。これが技人国との大きな違いです。
主な支援内容は次のとおりです。
- 事前ガイダンス(労働条件・活動内容の説明)
- 出入国時の送迎
- 住居の確保・生活に必要な契約のサポート
- 生活オリエンテーション(生活ルール・公共機関の利用など)
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応、行政手続きの同行
- 定期的な面談と、問題があった場合の対応
登録支援機関とは・選び方

これらの支援を自社で行うのが難しい場合は、『登録支援機関』に委託できます。
登録支援機関は、出入国在留管理庁に登録された、支援を代行する事業者です。
- 対象分野・言語に対応しているか
- 支援の実績が豊富か
- 委託費用が明確か
- トラブル時の対応がしっかりしているか
特定技能の受け入れにかかるコスト

特定技能では、申請にかかる費用のほかに、支援にともなう費用も見込んでおく必要があります。
登録支援機関に委託する場合は、月額の支援委託費などがかかります。
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就労ビザから永住権を取るための必要年数・条件は「就労ビザから永住権を取るには?必要年数・条件・帰化との違い」で詳しく解説しています。
📖 参考(公式情報):より正確な制度の内容は、出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」(公式) もあわせてご確認ください。
就労ビザに関するよくある質問
Q. 特定技能と技人国はどちらを選べばいいですか?
A. 事務系・技術系の専門職なら技人国、人手不足分野の現場業務なら特定技能が適しています。職種と本人の経歴で判断します。
Q. 特定技能はどんな業種で使えますか?
A. 2024年の分野追加で現在は16分野が対象です(介護・ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業)。
Q. 特定技能で受け入れる企業に義務はありますか?
A. あります。外国人への支援計画の作成・実施が義務づけられています。自社対応が難しい場合は登録支援機関に委託できます。
Q. 特定技能の外国人は家族を呼べますか?
A. 1号は原則として家族帯同はできません。2号は要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能です。
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