「本場の味を出せる外国人の調理師を雇いたい」——中華やインド料理など、外国料理店の経営者からよくいただくご相談です。
本格的な外国料理の調理師を雇うときに使うのが『技能』の在留資格です。
この記事では、愛知・東海エリアの就労ビザ専門行政書士が、技能ビザの対象業務・要件・必要書類を解説します。
- 外国人の調理師を雇いたい
- 技能ビザの要件が分からない
- 実務経験の証明ができるか不安
- 特定技能との違いを知りたい
📌 この記事の結論
技能は、熟練した技能を要する業務(外国料理の調理師が代表例)のための在留資格です。
外国料理の調理師は原則10年以上の実務経験が必要(タイ料理は5年+政府証明の特例あり)。
最大のハードルは10年の実務経験の証明です。過去の勤務先の在職証明書を得られるか早めの確認が重要です。
技能ビザとは

技能は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。
代表的なのが、外国料理の調理師(コック)です。中華・インド・タイ・フランス料理などのお店が、本場の調理師を雇うときに使います。
技能ビザの対象になる業務

- 外国料理の調理(中華・インド・タイ・イタリアン等の専門調理師)
- 外国特有の建築・土木の技術者
- 宝石・貴金属・毛皮の加工
- 動物の調教、石油・地熱等の掘削、パイロット、スポーツ指導者 など
飲食店の外国人調理師の採用が、技能ビザの最も多い利用例です。
外国料理の調理師の要件(実務経験10年)

外国料理の調理師として技能ビザを取得するには、原則として10年以上の実務経験が必要です。
この実務経験には、外国の教育機関で当該料理の科目を専攻した期間を含めることができます。
技人国・特定技能(外食)との違い

| 在留資格 | 調理に関する対象 | 主な要件 |
| 技能 | 熟練調理師(本格的な外国料理) | 原則10年の実務経験 |
| 特定技能(外食業) | 調理・接客・店舗管理 | 技能試験・日本語試験 |
| 技人国 | 通訳・経営企画など事務系 | 学歴または実務経験 |
必要書類(実務経験の証明がカギ)

- 申請書・証明写真・パスポート
- 在職証明書(過去の勤務先が発行・期間と職務内容を明記)
- 雇用契約書・労働条件通知書(日本の店)
- 店舗の登記事項証明書・決算文書・店舗写真・メニューなど
申請の流れと在留期間・家族

海外から呼ぶ場合は在留資格認定証明書交付申請を行います。審査期間の目安は1〜3か月です。
在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、配偶者・子は家族滞在で帯同できます。
実務経験「10年」の数え方

外国料理の調理師の技能ビザでは、原則10年以上の実務経験が必要です。
この10年には、外国の教育機関で当該料理の科目を専攻した期間を含めることができます。
在職証明書の入手がカギ

実務経験は、過去に勤めた飲食店からの在職証明書で証明します。
証明書には、在籍期間・役職・担当した調理業務を具体的に記載してもらう必要があります。
料理の種類による扱いの違い

| 料理の種類 | 要件 |
| 中華・インド料理など | 原則10年以上の実務経験 |
| タイ料理 | 5年以上の実務経験+タイ政府発行の証明書(特例) |
料理の種類によって取り扱いが異なるため、どの料理の調理師かを最初に確認します。
店舗側に求められること

技能ビザは、雇う側の店舗に『本格的な外国料理店としての実態』があることも見られます。
メニュー・内装・営業実態などから、その外国料理を提供する店であることを示します。
- 外国料理を提供する実態のある店舗であること
- 調理師を雇用できる経営状態であること
- 日本人と同等以上の報酬を支払えること
技能ビザでよくある不許可

- 10年の実務経験を客観的に証明できない
- 在職証明書の内容が曖昧(期間・職務が不明確)
- 店舗の外国料理店としての実態が示せない
- 報酬が日本人と同等以上といえない
特定技能(外食業)という選択肢

10年の実務経験の証明が難しい場合は、特定技能(外食業)での受け入れも選択肢になります。
特定技能は試験で能力を確認するため、長年の実務経験がなくても受け入れられる可能性があります。
「外国料理」とはどこまでを指すか

技能ビザの対象となる『外国料理』は、日本で一般化していない、外国特有の調理技術を要する料理を指します。
中華・インド・タイ・ベトナム・フランス・イタリアンなど、専門的な技術を要する各国料理が代表例です。
調理師以外の技能ビザ

技能ビザは調理師だけではありません。熟練した技能を要する次のような業務も対象です。
ただし、日本での利用件数としては外国料理の調理師が大半です。
- 外国特有の建築・土木の技術者
- 外国製品の製造・修理(宝石・貴金属・毛皮の加工など)
- 動物の調教、石油・地熱などの掘削、操縦(パイロット)
- スポーツの指導者、ソムリエ など
飲食店経営者が準備しておくこと

外国人調理師を雇う飲食店側でも、事前に準備しておくべきことがあります。
店舗の実態と、調理師を雇用できる経営状態を示せるようにしておきましょう。
- 外国料理を提供する店舗であることがわかるメニュー・内装・写真
- 決算文書など、雇用を継続できる経営状態を示す資料
- 日本人と同等以上の報酬を設定した雇用契約
採用後の更新・転職

技能ビザも、在留期限前に更新が必要です。更新時には、引き続き調理師として働いていることや、店舗の状況が確認されます。
別の外国料理店へ転職する場合は、契約機関に関する届出を行い、新しい店でも要件を満たすかを確認します。
在留期間と家族の帯同

- 在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれか
- 配偶者・子は家族滞在で帯同できる
- 更新は期限の3か月前から可能
自分で外国料理店を開きたい調理師は

外国人の調理師が、雇われるのではなく自分で店を経営したい場合は、技能ではなく『経営・管理』の在留資格が必要になります。
調理師として働きながら、将来の独立を考えている方は、早めに進路を相談しておくと安心です。
来日前・採用前に確認しておくこと

- 10年の実務経験を証明できる在職証明書が用意できるか
- どの国の料理の調理師か(料理の種類で要件が変わる)
- 店舗が外国料理店としての実態を示せるか
- 日本人と同等以上の報酬を用意できるか
技能ビザの必要書類チェックリスト

本人が用意する書類
- 申請書・証明写真・パスポート
- 在職証明書(過去の勤務先・在籍期間と調理業務を明記)
- (外国の調理学校卒の場合)卒業証明書
店舗(雇用主)が用意する書類
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 店舗の登記事項証明書・決算文書
- 店舗の写真・メニュー(外国料理店としての実態)
料理ジャンル別・実務経験の考え方

| 料理 | 必要な実務経験 |
| 中華・インド・フレンチなど | 原則10年以上の実務経験(調理学校での専攻期間を含められる) |
| タイ料理 | 5年以上の実務経験+タイ政府発行の証明書(特例) |
どの国の料理の調理師かによって要件が変わるため、最初に確認します。
技能ビザの審査ポイントと不許可対策

| 不許可になりやすい点 | 対策 |
| 実務経験の証明不足 | 在職証明書を具体的に(期間・職務)。複数勤務先分を集める |
| 店舗の実態が示せない | メニュー・内装・写真で外国料理店であることを立証 |
| 報酬が低い | 日本人と同等以上に設定 |
ケース例|インド料理店がコックを雇う

名古屋でインド料理店を営むオーナーが、本場のナンやカレーを作れるインド人コックを雇いたいケースを考えます。
このコックが、母国や他国のインド料理店で合計10年以上、調理師として働いてきた実績があれば、技能ビザの要件を満たす可能性があります。
ポイントは、その10年の実務経験を、過去の勤務先が発行する在職証明書で客観的に証明できるかどうかです。
あわせて、雇う店舗側が『本格的なインド料理店としての実態』を示すことも重要です。
メニューや内装の写真、決算文書などで、外国料理を提供する店であり、コックを継続的に雇える経営状態であることを立証します。
報酬も、日本人の調理師と同等以上に設定する必要があります。
技能ビザの詳しいQ&A

Q. 実務経験が10年に少し足りない場合は?
原則10年が必要なため、不足する場合は技能ビザは難しくなります。
特定技能(外食業)など、別の在留資格での受け入れを検討します。
Q. 日本の調理師専門学校を出ていれば実務経験は不要ですか?
日本の専門学校で当該料理を学んだ期間は実務経験に算入できますが、原則10年という年数自体は必要です。
Q. コックが将来自分の店を持てますか?
雇われて調理するのが技能ビザです。自分で店を経営する場合は経営・管理への在留資格変更が必要になります。
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就労ビザに関するよくある質問
Q. 技能ビザで一番多いのはどんな仕事ですか?
A. 外国料理の調理師(コック)です。中華・インド・タイ・イタリアンなどの専門店が本場の調理師を雇う際に利用されます。
Q. 調理師の技能ビザに必要な実務経験は?
A. 原則10年以上です。外国の教育機関で当該料理を専攻した期間を含められます。タイ料理は5年+タイ政府の証明という特例があります。
Q. 特定技能(外食)と技能はどう違いますか?
A. 技能は本格的な外国料理の熟練調理師向け、特定技能(外食業)は人手不足を補う調理・接客業務向けで、試験で能力を確認します。
Q. 手続きを依頼できますか?
A. はい。実務経験の証明方法の検討から認定証明書交付申請まで、愛知の就労ビザ専門行政書士が代行します。
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行政書士塚田貴士事務所 代表 塚田 貴士
【専門分野】外国人在留資格、就労ビザ、永住権申請、帰化申請。相談実績1000件以上。
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