「日本で自分の会社を立ち上げたい」「外国人の役員を経営陣に迎えたい」——そんなときに必要になるのが経営・管理ビザです。
経営・管理は、外国人が日本で事業の経営や管理を行うための在留資格で、起業する外国人が最初に目指すビザです。
この記事では、愛知・東海エリアの就労ビザ専門行政書士が、経営・管理ビザの要件・必要書類・申請の流れを解説します。
- 日本で起業したい
- 経営・管理ビザの要件が分からない
- 500万円や事業所の条件を知りたい
- 事業計画の作り方が不安
📌 この記事の結論
経営・管理は、外国人が日本で会社を経営・管理するための在留資格です。
主な要件は①独立した事業所②500万円以上の出資または常勤2名雇用③事業の継続性・安定性です。
出資金の出どころ・事業所の実体・実現可能な事業計画が許可の鍵。準備が複雑なため専門家への相談が有効です。
経営・管理ビザとは

経営・管理は、外国人が日本で会社を経営したり、事業の管理を行ったりするための在留資格です。
自分で起業して社長になる場合や、会社の役員・管理者として経営に携わる場合に必要になります。
『日本で起業したい外国人』が、最初に取得を目指すのがこの経営・管理ビザです。
対象になる人

| パターン | 例 |
| 起業して経営する | 日本で会社を設立し、自ら経営する外国人 |
| 役員・管理者として参画 | 既存の会社の経営・管理に従事する外国人 |
単なる従業員ではなく、事業の経営または管理の実務に従事することが前提です。
経営・管理ビザの主な要件

経営・管理ビザの取得には、大きく次の3つを満たす必要があります。
- 事業を行う独立した事業所(オフィス)が日本に確保されていること
- 事業の規模:500万円以上の出資、または常勤職員2名以上の雇用のいずれか
- 事業に継続性・安定性があること(実現可能な事業計画)
「500万円」の出資・資本金の考え方

事業規模の基準としてよく使われるのが、500万円以上の投資(出資)です。
この500万円は、事業に実際に使われる資金であり、出どころ(資金の形成過程)も説明できる必要があります。
事業所(オフィス)の要件

事業を行うための、独立した事業所を日本国内に確保していることが必要です。
賃貸借契約は法人名義・事業用であることが原則で、住居専用物件や、実体のないバーチャルオフィスは認められにくいです。
- 事業用として借りた独立したスペースであること
- 看板・設備など、事業を行う実体があること
- 自宅兼用は原則不可(明確に区分されていれば検討の余地)
事業計画書がカギ

経営・管理ビザの審査では、その事業が本当に成り立つのか(継続性・安定性)が重視されます。
そこで重要になるのが事業計画書です。売上の見込み・取引先・収支計画などを、根拠とともに具体的に示します。
必要書類

- 申請書・証明写真・パスポート
- 会社の登記事項証明書・定款
- 事業計画書・収支計画
- 事業所の賃貸借契約書・写真
- 出資金の額と出どころを示す資料(通帳の写しなど)
- 決算文書(2期目以降)
申請の流れ(起業の場合)

- 事業計画を立てる・資金を準備
- 事業所(オフィス)を確保
- 会社を設立(定款作成・登記)
- 在留資格認定証明書交付申請または変更許可申請
- 審査(1〜3か月)
- 許可・事業開始
在留期間と更新

在留期間は5年・3年・1年・4か月・3か月のいずれかで、起業直後は1年が多く付与されます。
更新時には、事業が実際に継続し、計画どおり運営されているか(決算・売上)が確認されます。
技人国・高度専門職との違い

| 在留資格 | 立場 | 主な要件 |
| 経営・管理 | 事業の経営・管理 | 出資500万円や職員2名・事業所 |
| 技人国 | 専門職として雇われる | 学歴または実務経験 |
| 高度専門職(経営) | 高度な経営人材 | ポイント70点以上 |
『経営する側』なら経営・管理、『雇われる側』なら技人国、が基本の区別です。
よくある不許可パターン

- 事業所の実体が確認できない(バーチャルオフィス等)
- 出資金の出どころを説明できない
- 事業計画の実現可能性が乏しい
- 事業規模の要件(500万円・職員2名)を満たさない
家族の帯同・永住への道

経営・管理ビザで在留する方は、配偶者や子を『家族滞在』で呼べます。
また、事業を安定して継続し、要件を満たせば、将来的に永住を目指すことも可能です。
会社設立から在留資格取得までの手順

起業で経営・管理ビザを取る場合、先に日本で会社を設立する必要があります。在留資格は会社を作ってから申請します。
全体の流れを押さえておきましょう。
- 事業計画・資金(500万円等)の準備
- 事業所(オフィス)の確保
- 定款の作成・認証
- 資本金の払い込み・法人登記
- 各種許認可の取得(必要な業種)
- 在留資格認定証明書交付申請または変更許可申請
在留期間「4か月」の活用(設立準備期間)

海外にいる人がいきなり経営・管理ビザを取るのは難しいため、まず4か月の在留資格で来日し、会社設立や事業所確保などの準備を行う方法があります。
準備が整ったら、通常の在留期間(1年など)への更新を目指します。
業種ごとの許認可に注意

事業内容によっては、会社設立とは別に、営業のための許認可が必要です。
許認可がないと事業を始められず、ビザの審査にも影響します。
| 業種の例 | 必要な許認可 |
| 飲食店 | 食品衛生・飲食店営業許可 |
| 中古品売買 | 古物商許可 |
| 人材紹介・派遣 | 有料職業紹介・労働者派遣の許可 |
| 民泊・宿泊 | 旅館業・住宅宿泊事業の届出 |
役員報酬・共同経営の注意点

経営・管理ビザでは、事業から安定した収入(役員報酬)を得て生活できることも見られます。
また、複数人で共同経営する場合は、それぞれが経営・管理の実務を担い、事業規模が人数に見合っているかが問われます。
経営・管理ビザの更新で見られること

- 事業が実際に継続して行われているか
- 決算の内容(売上・利益)が計画と大きく乖離していないか
- 税金・社会保険を適正に処理しているか
- 事業所が引き続き確保されているか
一人で経営する場合(職員を雇わないとき)

従業員を雇わず、一人で会社を経営する場合は、500万円以上の出資によって事業規模の要件を満たすのが一般的です。
この場合でも、事業所の確保と、事業の継続性・安定性は同じように求められます。
経営・管理ビザの将来性(事業拡大・永住)

経営・管理ビザは、事業を続けて実績を積むことで、在留期間が1年から3年・5年へと延びていきます。
安定した経営を続け、納税などの要件を満たせば、将来的に永住を目指すことも可能です。
会社設立の費用・資本金の実務

| 項目 | 内容 |
| 資本金 | 事業規模要件として500万円以上が一つの目安(出どころの説明が必要) |
| 設立費用 | 定款認証・登録免許税など(株式会社で20万円台〜) |
| 事業所 | 事業用の独立したオフィスの賃料・初期費用 |
経営・管理ビザの必要書類チェックリスト

- 申請書・証明写真・パスポート
- 会社の登記事項証明書・定款
- 事業計画書・収支計画
- 事業所の賃貸借契約書・写真
- 出資金の額と出どころを示す資料
- (業種により)営業許可・免許の写し
事業計画書の書き方のポイント

経営・管理ビザの審査では、事業の継続性・安定性が最も重視されます。事業計画書はその核心です。
売上の見込み・取引先・収支計画を、根拠とともに具体的に示しましょう。
- 誰に・何を・どう売るのか(事業モデル)
- 売上・経費・利益の見込み(数字の根拠)
- 取引先・受注の見込み
- 資金計画(自己資金・借入)
ケース例|外国人が飲食店を開業する

日本での生活経験がある外国人が、自分の店として飲食店を開業したいケースを考えます。
この場合、まず日本で会社を設立し、事業用の店舗(事業所)を確保したうえで、500万円以上の出資など事業規模の要件を満たす必要があります。
飲食店なら、会社設立とは別に飲食店営業許可などの許認可も必要です。
経営・管理ビザの審査で最も重視されるのは、その事業が本当に成り立つのかという継続性・安定性です。
メニューや立地、客層、売上の見込み、収支計画を、根拠とともに事業計画書にまとめることが、許可への近道になります。
出資した500万円の出どころを説明できる資料も、必ず準備しておきましょう。
経営・管理ビザの詳しいQ&A

Q. 自宅をオフィスにできますか?
原則として事業用の独立した事業所が必要です。
住居専用物件や実体のないバーチャルオフィスは認められにくいです。
Q. 赤字でも更新できますか?
一時的な赤字で直ちに不許可になるわけではありませんが、事業の継続性が問われます。
売上の見込みや改善策を示すことが重要です。
Q. 共同経営でもビザは取れますか?
可能ですが、一人あたりの事業規模・役割が小さくなりがちで、全員分が認められないことがあります。
役割分担を明確にする必要があります。
\初回相談は無料/
就労ビザ申請を行政書士が代行します
【対応地域】愛知(名古屋)を中心に東海エリア対応
【料金】書類作成プラン 80,000円〜/完全代行プラン 120,000円〜(税込)
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就労ビザ専門の行政書士が、御社・あなたの状況に合わせて申請をサポートします。
電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付
就労ビザに関するよくある質問
Q. 外国人が日本で起業するには経営・管理ビザが必要ですか?
A. はい。日本で会社を設立し自ら経営する場合は、原則として経営・管理ビザが必要です。
Q. 資本金は必ず500万円必要ですか?
A. 500万円以上の出資、または常勤職員2名以上の雇用のいずれかを満たす必要があります。多くの起業ケースでは500万円が目安になります。
Q. 自宅をオフィスにできますか?
A. 原則として、事業用の独立した事業所が必要です。住居専用物件や実体のないバーチャルオフィスは認められにくいです。
Q. 手続きを依頼できますか?
A. はい。会社設立の段取りから事業計画書の作成、入管への申請まで、愛知の就労ビザ専門行政書士がサポートします。
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行政書士塚田貴士事務所 代表 塚田 貴士
【専門分野】外国人在留資格、就労ビザ、永住権申請、帰化申請。相談実績1000件以上。
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