経営・管理ビザとは?外国人が日本で起業・会社経営する要件と必要書類|愛知

経営・管理ビザ 起業・会社経営 就労ビザ申請

「日本で自分の会社を立ち上げたい」「外国人の役員を経営陣に迎えたい」——そんなときに必要になるのが経営・管理ビザです。

経営・管理は、外国人が日本で事業の経営や管理を行うための在留資格で、起業する外国人が最初に目指すビザです。

この記事では、愛知・東海エリアの就労ビザ専門行政書士が、経営・管理ビザの要件・必要書類・申請の流れを解説します。

  • 日本で起業したい
  • 経営・管理ビザの要件が分からない
  • 500万円や事業所の条件を知りたい
  • 事業計画の作り方が不安
日本での起業、会社設立の段取りからビザ取得まで一緒に進めましょう。

📌 この記事の結論

経営・管理は、外国人が日本で会社を経営・管理するための在留資格です。

主な要件は①独立した事業所②500万円以上の出資または常勤2名雇用③事業の継続性・安定性です。

出資金の出どころ・事業所の実体・実現可能な事業計画が許可の鍵。準備が複雑なため専門家への相談が有効です。

経営・管理ビザとは

経営・管理ビザとは

経営・管理は、外国人が日本で会社を経営したり、事業の管理を行ったりするための在留資格です。

自分で起業して社長になる場合や、会社の役員・管理者として経営に携わる場合に必要になります。

『日本で起業したい外国人』が、最初に取得を目指すのがこの経営・管理ビザです。

対象になる人

対象になる人

パターン
起業して経営する 日本で会社を設立し、自ら経営する外国人
役員・管理者として参画 既存の会社の経営・管理に従事する外国人

単なる従業員ではなく、事業の経営または管理の実務に従事することが前提です。

経営・管理ビザの主な要件

経営・管理ビザの主な要件

経営・管理ビザの取得には、大きく次の3つを満たす必要があります。

  • 事業を行う独立した事業所(オフィス)が日本に確保されていること
  • 事業の規模:500万円以上の出資、または常勤職員2名以上の雇用のいずれか
  • 事業に継続性・安定性があること(実現可能な事業計画)
『500万円以上の出資』が、起業によるこのビザ取得で最も意識されるポイントです。

「500万円」の出資・資本金の考え方

「500万円」の出資・資本金の考え方

事業規模の基準としてよく使われるのが、500万円以上の投資(出資)です。

この500万円は、事業に実際に使われる資金であり、出どころ(資金の形成過程)も説明できる必要があります。

見せ金や、出どころが不明なお金は認められません。通帳の履歴など、500万円をどう用意したかを説明できるように準備しましょう。

事業所(オフィス)の要件

事業所(オフィス)の要件

事業を行うための、独立した事業所を日本国内に確保していることが必要です。

賃貸借契約は法人名義・事業用であることが原則で、住居専用物件や、実体のないバーチャルオフィスは認められにくいです。

  • 事業用として借りた独立したスペースであること
  • 看板・設備など、事業を行う実体があること
  • 自宅兼用は原則不可(明確に区分されていれば検討の余地)

事業計画書がカギ

事業計画書がカギ

経営・管理ビザの審査では、その事業が本当に成り立つのか(継続性・安定性)が重視されます。

そこで重要になるのが事業計画書です。売上の見込み・取引先・収支計画などを、根拠とともに具体的に示します。

『絵に描いた餅』ではなく、実現可能性のある計画であることを、数字と裏付けで説明することが許可への近道です。

必要書類

必要書類

  • 申請書・証明写真・パスポート
  • 会社の登記事項証明書・定款
  • 事業計画書・収支計画
  • 事業所の賃貸借契約書・写真
  • 出資金の額と出どころを示す資料(通帳の写しなど)
  • 決算文書(2期目以降)

申請の流れ(起業の場合)

申請の流れ(起業の場合)

  1. 事業計画を立てる・資金を準備
  2. 事業所(オフィス)を確保
  3. 会社を設立(定款作成・登記)
  4. 在留資格認定証明書交付申請または変更許可申請
  5. 審査(1〜3か月)
  6. 許可・事業開始
海外にいる人がいきなり起業するのは難易度が高く、まず日本での準備(会社設立・事業所確保)が必要です。段取りが重要です。

在留期間と更新

在留期間と更新

在留期間は5年・3年・1年・4か月・3か月のいずれかで、起業直後は1年が多く付与されます。

更新時には、事業が実際に継続し、計画どおり運営されているか(決算・売上)が確認されます。

更新で最も問われるのが事業の実績です。赤字が続く・売上がほとんどないと、更新が難しくなることがあります。

技人国・高度専門職との違い

技人国・高度専門職との違い

在留資格 立場 主な要件
経営・管理 事業の経営・管理 出資500万円や職員2名・事業所
技人国 専門職として雇われる 学歴または実務経験
高度専門職(経営) 高度な経営人材 ポイント70点以上

『経営する側』なら経営・管理、『雇われる側』なら技人国、が基本の区別です。

よくある不許可パターン

よくある不許可パターン

  • 事業所の実体が確認できない(バーチャルオフィス等)
  • 出資金の出どころを説明できない
  • 事業計画の実現可能性が乏しい
  • 事業規模の要件(500万円・職員2名)を満たさない
起業によるビザは準備が複雑です。会社設立の段取りからご相談いただけます。

家族の帯同・永住への道

家族の帯同・永住への道

経営・管理ビザで在留する方は、配偶者や子を『家族滞在』で呼べます。

また、事業を安定して継続し、要件を満たせば、将来的に永住を目指すことも可能です。

会社設立から在留資格取得までの手順

会社設立から在留資格取得までの手順

起業で経営・管理ビザを取る場合、先に日本で会社を設立する必要があります。在留資格は会社を作ってから申請します。

全体の流れを押さえておきましょう。

  1. 事業計画・資金(500万円等)の準備
  2. 事業所(オフィス)の確保
  3. 定款の作成・認証
  4. 資本金の払い込み・法人登記
  5. 各種許認可の取得(必要な業種)
  6. 在留資格認定証明書交付申請または変更許可申請
会社設立と在留資格は別の手続きです。設立しただけではビザは取れず、事業の実体・計画が審査されます。

在留期間「4か月」の活用(設立準備期間)

在留期間「4か月」の活用(設立準備期間)

海外にいる人がいきなり経営・管理ビザを取るのは難しいため、まず4か月の在留資格で来日し、会社設立や事業所確保などの準備を行う方法があります。

準備が整ったら、通常の在留期間(1年など)への更新を目指します。

『日本に来てから設立準備をしたい』という方には、この4か月の在留資格が選択肢になります。

業種ごとの許認可に注意

業種ごとの許認可に注意

事業内容によっては、会社設立とは別に、営業のための許認可が必要です。

許認可がないと事業を始められず、ビザの審査にも影響します。

業種の例 必要な許認可
飲食店 食品衛生・飲食店営業許可
中古品売買 古物商許可
人材紹介・派遣 有料職業紹介・労働者派遣の許可
民泊・宿泊 旅館業・住宅宿泊事業の届出

役員報酬・共同経営の注意点

役員報酬・共同経営の注意点

経営・管理ビザでは、事業から安定した収入(役員報酬)を得て生活できることも見られます。

また、複数人で共同経営する場合は、それぞれが経営・管理の実務を担い、事業規模が人数に見合っているかが問われます。

共同経営は、一人あたりの事業規模・報酬が小さくなりがちで、全員分のビザが認められないことがあります。役割分担を明確にしましょう。

経営・管理ビザの更新で見られること

経営・管理ビザの更新で見られること

  • 事業が実際に継続して行われているか
  • 決算の内容(売上・利益)が計画と大きく乖離していないか
  • 税金・社会保険を適正に処理しているか
  • 事業所が引き続き確保されているか
起業後の更新まで見据えて、無理のない事業計画づくりからサポートします。

一人で経営する場合(職員を雇わないとき)

一人で経営する場合(職員を雇わないとき)

従業員を雇わず、一人で会社を経営する場合は、500万円以上の出資によって事業規模の要件を満たすのが一般的です。

この場合でも、事業所の確保と、事業の継続性・安定性は同じように求められます。

『小さく始めたい』場合でも、500万円の出資と実体ある事業所、現実的な事業計画がそろっていれば申請できます。

経営・管理ビザの将来性(事業拡大・永住)

経営・管理ビザの将来性(事業拡大・永住)

経営・管理ビザは、事業を続けて実績を積むことで、在留期間が1年から3年・5年へと延びていきます。

安定した経営を続け、納税などの要件を満たせば、将来的に永住を目指すことも可能です。

起業から事業拡大、永住まで見据えた長期的なサポートができます。

会社設立の費用・資本金の実務

会社設立の費用・資本金の実務

項目 内容
資本金 事業規模要件として500万円以上が一つの目安(出どころの説明が必要)
設立費用 定款認証・登録免許税など(株式会社で20万円台〜)
事業所 事業用の独立したオフィスの賃料・初期費用
500万円は『見せ金』では認められません。通帳の履歴などで、資金をどう用意したかを説明できるようにしておきましょう。

経営・管理ビザの必要書類チェックリスト

経営・管理ビザの必要書類チェックリスト

  • 申請書・証明写真・パスポート
  • 会社の登記事項証明書・定款
  • 事業計画書・収支計画
  • 事業所の賃貸借契約書・写真
  • 出資金の額と出どころを示す資料
  • (業種により)営業許可・免許の写し

事業計画書の書き方のポイント

事業計画書の書き方のポイント

経営・管理ビザの審査では、事業の継続性・安定性が最も重視されます。事業計画書はその核心です。

売上の見込み・取引先・収支計画を、根拠とともに具体的に示しましょう。

  • 誰に・何を・どう売るのか(事業モデル)
  • 売上・経費・利益の見込み(数字の根拠)
  • 取引先・受注の見込み
  • 資金計画(自己資金・借入)
会社設立の段取りから事業計画書の作成、申請まで一括でサポートします。

ケース例|外国人が飲食店を開業する

ケース例|外国人が飲食店を開業する

日本での生活経験がある外国人が、自分の店として飲食店を開業したいケースを考えます。

この場合、まず日本で会社を設立し、事業用の店舗(事業所)を確保したうえで、500万円以上の出資など事業規模の要件を満たす必要があります。

飲食店なら、会社設立とは別に飲食店営業許可などの許認可も必要です。

経営・管理ビザの審査で最も重視されるのは、その事業が本当に成り立つのかという継続性・安定性です。

メニューや立地、客層、売上の見込み、収支計画を、根拠とともに事業計画書にまとめることが、許可への近道になります。

出資した500万円の出どころを説明できる資料も、必ず準備しておきましょう。

経営・管理ビザの詳しいQ&A

経営・管理ビザの詳しいQ&A

Q. 自宅をオフィスにできますか?

原則として事業用の独立した事業所が必要です。

住居専用物件や実体のないバーチャルオフィスは認められにくいです。

Q. 赤字でも更新できますか?

一時的な赤字で直ちに不許可になるわけではありませんが、事業の継続性が問われます。

売上の見込みや改善策を示すことが重要です。

Q. 共同経営でもビザは取れますか?

可能ですが、一人あたりの事業規模・役割が小さくなりがちで、全員分が認められないことがあります。

役割分担を明確にする必要があります。

会社設立から事業計画書の作成、申請まで一括でサポートします。

\初回相談は無料/
就労ビザ申請を行政書士が代行します

【対応地域】愛知(名古屋)を中心に東海エリア対応
【料金】書類作成プラン 80,000円〜/完全代行プラン 120,000円〜(税込)

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就労ビザ専門の行政書士が、御社・あなたの状況に合わせて申請をサポートします。

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電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付

就労ビザに関するよくある質問

Q. 外国人が日本で起業するには経営・管理ビザが必要ですか?

A. はい。日本で会社を設立し自ら経営する場合は、原則として経営・管理ビザが必要です。

Q. 資本金は必ず500万円必要ですか?

A. 500万円以上の出資、または常勤職員2名以上の雇用のいずれかを満たす必要があります。多くの起業ケースでは500万円が目安になります。

Q. 自宅をオフィスにできますか?

A. 原則として、事業用の独立した事業所が必要です。住居専用物件や実体のないバーチャルオフィスは認められにくいです。

Q. 手続きを依頼できますか?

A. はい。会社設立の段取りから事業計画書の作成、入管への申請まで、愛知の就労ビザ専門行政書士がサポートします。

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記事の監修者
行政書士 塚田貴士行政書士塚田貴士事務所 代表 塚田 貴士

【専門分野】外国人在留資格、就労ビザ、永住権申請、帰化申請。相談実績1000件以上。

公式サイト…https://shuroviza-help.com/

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