「海外にいる人材を日本に呼んで採用したい」——そのときにまず必要になるのが、在留資格認定証明書(COE)です。
認定証明書は、海外の外国人が日本で働く条件を満たしていることを、あらかじめ証明する書類です。
この記事では、愛知・東海エリアの就労ビザ専門行政書士が、認定証明書の役割・申請の流れ・必要書類を解説します。
- 海外から人材を呼びたい
- 認定証明書(COE)が何か分からない
- 呼び寄せの流れを知りたい
- 入社日に間に合わせたい
📌 この記事の結論
在留資格認定証明書(COE)は、海外の外国人を日本へ呼び寄せて採用する際に、最初に会社が申請する書類です。
流れは①会社が交付申請②審査1〜3か月③交付④本人へ送付⑤現地で査証申請⑥来日・就労開始です。
証明書は交付後3か月以内に入国が必要。入社希望日の3か月以上前から準備しましょう。
在留資格認定証明書(COE)とは

在留資格認定証明書(COE)は、海外にいる外国人が日本で働く(在留する)条件を満たしていることを、あらかじめ法務大臣が証明する書類です。
英語ではCertificate of Eligibilityといい、頭文字をとってCOEと呼ばれます。
海外から新たに外国人を呼び寄せて採用する場合に、まず会社が日本でこの証明書の交付を申請します。
『海外から人を呼ぶときの最初の関門』が、この認定証明書の交付申請です。
どんなときに使う?

認定証明書は、日本国外にいる外国人を呼び寄せるときに使います。
すでに日本にいる人(留学生など)が在留資格を変える場合は、認定証明書ではなく在留資格変更許可申請を行います。
| 手続き | 対象 |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外にいる人を新たに呼ぶ |
| 在留資格変更許可申請 | 日本にいる人が別の資格へ変更 |
| 在留期間更新許可申請 | 在留期間を延長 |
申請から就労開始までの全体の流れ

認定証明書を使って外国人を呼ぶ場合、就労開始までにいくつものステップがあります。
- 会社が必要書類を準備し、入管へ認定証明書交付申請
- 審査(1〜3か月)
- 認定証明書の交付
- 証明書を海外の本人へ郵送
- 本人が現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請
- 査証発給・来日
- 空港で在留カードを受け取り就労開始
必要書類

会社が用意する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書または労働条件通知書の写し
- 登記事項証明書・決算文書・会社案内(カテゴリーに応じて)
- 採用理由書(任意・推奨)
- 返信用封筒(交付された証明書の受け取り用)
本人に用意してもらう書類
- 証明写真
- 卒業証明書・学位記(専攻がわかるもの)
- 職務経歴書(実務経験で申請する場合)
審査期間の目安

認定証明書交付申請の審査期間は、おおむね1〜3か月が目安です。
会社のカテゴリーが上位(上場企業など)だと早く、新設会社だと事業の確認に時間がかかる傾向があります。
3〜4月の繁忙期は、さらに時間がかかることがあります。
交付後の流れと「3か月以内」の注意

認定証明書が交付されたら、原本(または電子メール)を海外の本人へ送ります。
本人は、それを持って現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請します。
不交付になったら

認定証明書が交付されない(不交付)こともあります。理由を確認し、対策したうえで再申請が可能です。
学歴と業務の関連性や、会社の事業の安定性などが、よくある不交付理由です。
一度の不交付であきらめず、原因を踏まえて立証を補強することが大切です。
オンライン申請の活用

要件を満たせば、認定証明書交付申請はオンラインでも行えます。
窓口へ出向く手間が省け、証明書を電子的に受け取ることもできます。申請取次の行政書士に依頼すれば、オンライン申請も任せられます。
つまずきやすいポイント

- 入社希望日の直前に申請して間に合わない(3か月以上前から準備を)
- 新設会社で事業の安定性を示せない
- 学歴・経歴と業務の関連性が説明できない
- 認定証明書の有効期間(3か月)を過ぎてしまう
認定証明書・査証・在留資格の関係を整理

海外から人を呼ぶときは、似た言葉が出てきて混乱しがちです。役割を整理しましょう。
| 用語 | 役割 |
| 在留資格認定証明書(COE) | 日本で働く条件を満たすことの事前証明(入管が交付) |
| 査証(ビザ) | 日本へ入国してよいという推薦(在外公館が発給) |
| 在留資格 | 日本で行える活動の区分(来日後に在留カードで付与) |
『COE交付→査証申請→来日→在留資格付与』という順番で進みます。
会社のカテゴリーで必要書類が変わる

認定証明書の必要書類は、雇う会社のカテゴリー(規模・上場の有無など)で変わります。
上場企業など(カテゴリー1・2)は提出書類が少なく、新設会社(カテゴリー4)は事業計画など多くの資料が必要です。
家族も一緒に呼ぶ場合

本人と同時に、配偶者や子を家族滞在で呼ぶこともできます。
その場合は、本人の認定証明書交付申請とあわせて、家族の認定証明書交付申請も行います。
来日後に必要な手続き

無事に来日できたら、就労開始とあわせて次の手続きを行います。
- 空港または後日郵送で在留カードを受け取る
- 市区町村で住居地の届出(住民登録)
- 社会保険・労働保険の加入
- 外国人雇用状況の届出(会社がハローワークへ)
よくある不交付理由と対策

| 不交付理由 | 対策 |
| 学歴・経歴と業務の関連性が弱い | 採用理由書で関連性を具体的に説明 |
| 会社の事業の安定性に疑問 | 決算・事業計画で継続性を補強 |
| 給与が日本人と同等以上といえない | 賃金規程・求人で立証 |
| 書類の不備・実態との食い違い | 内容を整合させ、不足資料を補う |
認定証明書は電子化が進んでいる

近年は、認定証明書を紙ではなく電子メールで受け取れるようになっています。
電子版なら、海外の本人へ郵送する手間が省け、よりスピーディーに査証申請へ進めます。
呼び寄せにかかる期間とコストの目安

認定証明書の審査に1〜3か月、その後の査証申請・来日準備にさらに時間がかかります。
入社希望日の3〜4か月前から動き出すと、余裕をもって進められます。
ケース例|海外の技術者を日本へ呼ぶ

ベトナムにいるITエンジニアを採用し、日本で働いてもらうケースを考えます。
本人は海外にいるため、まず日本の会社が在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。
審査に1〜3か月かかり、COEが交付されたら、それを本人へ送り、本人が現地の日本大使館でビザ(査証)を申請します。
ここで注意したいのが、COEの有効期間です。
COEは原則として交付後3か月以内に日本へ入国しなければ効力を失います。
そのため、入社希望日から逆算し、査証申請や航空券の手配も含めて、余裕をもったスケジュールを組むことが重要です。
認定証明書(COE)に関する詳しいQ&A

Q. COEがあれば必ず入国できますか?
COEは在留資格の要件を満たすことの証明ですが、最終的な査証(ビザ)の発給は在外公館の判断です。
通常はCOEがあれば査証はスムーズに発給されます。
Q. 家族も同時に呼べますか?
はい。本人のCOE交付申請とあわせて、配偶者・子の家族滞在のCOE交付申請も行えます。
Q. COEが不交付になったら?
理由を確認し、学歴と業務の関連性や会社の安定性など、不足していた点を補強して再申請できます。
認定証明書(COE)の手続きをもう少し詳しく

在留資格認定証明書(COE)は、海外から外国人を呼び寄せて雇用する際の出発点となる書類です。
なぜこの仕組みがあるのかというと、海外にいる外国人について、日本で働く条件を満たしているかを、入国前にあらかじめ日本側で審査しておくためです。
これにより、現地でのビザ(査証)審査がスムーズになり、入国後すぐに就労を始められるようになっています。
つまりCOEは、企業と外国人本人、そして在外公館の三者をつなぐ重要な役割を果たしています。
申請するのは、原則として受け入れる日本の会社です。
外国人本人は海外にいるため、会社が代理人として入国管理局に申請を行います。
このとき、本人の学歴・職歴を示す資料は、あらかじめ本人から取り寄せておく必要があります。
海外から書類を取り寄せるには時間がかかるため、早めに依頼しておくことがスムーズな申請のコツです。
交付されたCOEは、紙の原本またはメールで受け取り、本人へ届けます。
本人はそれを持って現地の日本大使館・領事館で査証を申請し、発給されれば来日できます。
来日後は、空港で在留カードを受け取り、住居地の届出などを済ませて就労を開始します。
COEに関するさらに詳しいQ&A

Q. COEの申請は本人がするのですか、会社がするのですか?
海外から呼ぶ場合は、原則として受け入れる日本の会社が代理で申請します。
本人は海外にいるため、申請取次の行政書士に依頼すれば会社の窓口対応も任せられます。
Q. 審査期間を短くする方法はありますか?
最初から不備のない書類を出し、追加資料を求められないようにすることが最短です。
会社のカテゴリーが上位だと確認事項が少なく早い傾向があります。
Q. COEが交付されたのに来日が遅れそうです。
COEは原則交付後3か月以内の入国が必要です。
事情で遅れる場合は、期限内に入国できるよう査証申請や渡航手配を急ぐ必要があります。
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就労ビザに関するよくある質問
Q. 在留資格認定証明書(COE)とは何ですか?
A. 海外にいる外国人が日本で働く条件を満たしていることを、あらかじめ証明する書類です。海外から人材を呼び寄せる際に会社が申請します。
Q. 認定証明書の審査はどれくらいかかりますか?
A. おおむね1〜3か月が目安です。その後の査証申請・来日を含めるとさらに時間がかかります。
Q. 認定証明書に有効期間はありますか?
A. 原則として交付後3か月以内に日本へ入国する必要があります。期限を過ぎると効力を失います。
Q. 手続きを依頼できますか?
A. はい。書類準備から認定証明書交付申請(オンライン申請も可)、来日の段取りまで、愛知の就労ビザ専門行政書士が代行します。
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行政書士塚田貴士事務所 代表 塚田 貴士
【専門分野】外国人在留資格、就労ビザ、永住権申請、帰化申請。相談実績1000件以上。
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