「海外拠点の優秀な社員を日本に異動させたい」——グローバルに事業を展開する企業から増えているご相談です。
海外のグループ会社から日本へ社員を転勤させる場合に使うのが『企業内転勤』の在留資格です。
この記事では、愛知・東海エリアの就労ビザ専門行政書士が、企業内転勤ビザの要件・必要書類・技人国との違いを解説します。
- 海外拠点の社員を日本に呼びたい
- 企業内転勤の要件が分からない
- 技人国との違いを知りたい
- 赴任日に間に合わせたい
📌 この記事の結論
企業内転勤は、海外のグループ会社から日本の事業所へ期間を定めて転勤する社員のための在留資格です。
要件は①転勤前1年以上の勤務②海外・日本とも技人国相当の業務③日本人と同等以上の報酬④事業所間の関係。学歴は不要です。
技人国と違い転職には向かず、原則その事業所での活動に限定されます。赴任日の3か月以上前から準備しましょう。
企業内転勤ビザとは

企業内転勤は、海外の本店・支店・子会社などから、日本の事業所へ期間を定めて転勤する社員のための在留資格です。
グローバル企業が、海外拠点の人材を日本へ異動させるときに使われます。
『同じ企業グループ内の異動』である点が、他の就労ビザと大きく異なります。
対象になる人・ならない人

| 区分 | 例 |
| 対象になる | 海外の本店・支店・子会社・関連会社などから、日本の同一企業グループの事業所へ転勤する人 |
| 対象にならない | 資本関係のない他社へ移る場合/グループ外からの新規採用 |
資本関係や業務提携などの一定の関係がある事業所間の異動であることが前提です。
企業内転勤の主な要件

- 転勤の直前に、海外の事業所で1年以上継続して勤務していること
- 海外で従事していた業務が、技術・人文知識・国際業務に相当すること
- 日本でも、技術・人文知識・国際業務に相当する業務に従事すること
- 日本人が従事する場合と同等以上の報酬であること
- 本店・支店など事業所間に一定の関係があること
技人国との違い

| 在留資格 | 対象 | 主な要件 | 活動範囲 |
| 企業内転勤 | グループ内の転勤 | 学歴不要・転勤前1年以上の勤務歴 | 原則その事業所での活動に限定 |
| 技人国 | 新規採用も含む | 学歴または実務経験 | 転職可(届出は必要) |
必要書類

会社が用意する書類
- 申請書・転勤を命じる辞令や異動を証する文書
- 日本と海外の事業所の関係を示す資料(登記事項証明書・出資関係図など)
- 日本側の事業所の登記事項証明書・決算文書・会社案内
- 労働条件通知書(職務内容・報酬)
本人が用意する書類
- 海外の事業所での在職・職務内容・勤務期間を証する文書
- 証明写真・パスポート
申請の流れと審査期間

海外から呼ぶ場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。
審査期間の目安は1〜3か月で、その後の査証申請・来日にも時間がかかります。
在留期間・家族・更新

- 在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれか
- 配偶者・子は『家族滞在』で帯同可能
- 更新も可能(引き続き同一グループでの勤務が前提)
事業所間の「一定の関係」とは

企業内転勤は、転勤元(海外)と転勤先(日本)の事業所に、一定の関係があることが前提です。
具体的には、次のような関係が対象になります。
| 関係 | 例 |
| 本店・支店の関係 | 同じ会社の海外本店から日本支店へ、など |
| 親会社・子会社の関係 | 海外親会社から日本子会社へ、など |
| 関連会社 | 出資・支配などの関係がある会社間 |
「期間を定めて」転勤するという要件

企業内転勤は、その名のとおり期間を定めた転勤であることが前提です。
永久的な異動ではなく、一定期間日本で勤務する形が想定されています。
ただし、在留期間の更新は可能で、転勤期間に応じて延長できます。
給与・待遇の要件

日本で従事する業務について、日本人が従事する場合と同等以上の報酬であることが必要です。
海外給与のまま著しく低い水準で日本勤務させると、要件を満たさないと判断されることがあります。
企業内転勤でよくある不許可

- 事業所間の関係を示す資料が不十分
- 転勤直前1年以上の勤務歴を証明できない
- 日本での業務が技人国相当の専門業務といえない
- 報酬が日本人と同等以上といえない
転勤期間が終わったあとの選択肢

転勤期間の終了後も日本で働き続けたい場合は、技人国などへの在留資格変更を検討します。
日本での業務内容や本人の学歴・経歴によって、適切な在留資格は変わります。
申請の流れ(海外から呼ぶ場合)

- 事業所間の関係資料・転勤辞令を準備
- 本人の海外での勤務歴を証する書類を準備
- 在留資格認定証明書交付申請を入管へ提出
- 審査(1〜3か月)
- 認定証明書の交付・本人へ送付
- 現地で査証申請・来日・就労開始
企業内転勤・技人国・特定技能の使い分け

海外の人材を日本で働かせる方法は、企業内転勤だけではありません。状況によって最適な在留資格は変わります。
次の表で全体像を整理しましょう。
| 在留資格 | 主な使い方 | ポイント |
| 企業内転勤 | 海外グループ会社の社員を異動 | 転勤前1年以上の勤務歴・学歴不要 |
| 技人国 | 新規採用も可・専門職 | 学歴または実務経験 |
| 特定技能 | 人手不足分野の現場業務 | 技能試験・日本語試験 |
『グループ内の異動』なら企業内転勤、『日本で広く採用』なら技人国、『現場の人手確保』なら特定技能が基本の考え方です。
受け入れ企業にとってのメリット

企業内転勤は、すでに自社グループで働き、業務や企業文化を理解している人材を日本で活用できる点が強みです。
海外拠点で育てた人材を、日本の事業に活かせます。
- 業務に精通した人材をスムーズに日本へ配置できる
- 学歴要件がないため、実務で育った人材を活用しやすい
- 海外拠点との連携・橋渡し役を期待できる
在留期間の更新と長期化

企業内転勤の在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、初回は1年や3年が付与されることが多くあります。
転勤期間に応じて、在留期間の更新が可能です。
複数拠点・複雑なグループ構成のとき

グループ会社が複数の国・法人にまたがる場合は、どの事業所からどの事業所への異動かを明確にし、それぞれの資本関係を整理する必要があります。
持株会社を介する関係など、構成が複雑なほど立証資料が重要になります。
企業内転勤の申請でつまずかないために

- 事業所間の関係を、登記・出資関係図で明確に示す
- 転勤前1年以上の勤務を、在職証明で具体的に示す
- 日本での職務が専門業務であることを職務記述で示す
- 報酬を日本人と同等以上に設定する
『関係の立証』と『勤務歴の証明』が、企業内転勤の二大ポイントです。
日本法人が新しい・小規模なときの注意

受け入れ先の日本法人が設立間もない場合や小規模な場合は、事業の安定性や、海外事業所との関係をより丁寧に立証する必要があります。
新設法人では、事業計画や今後の見通しもあわせて示すと説得力が増します。
企業内転勤から長期在留・永住へ

企業内転勤で来日した後、日本での勤務を続けたい場合は、技人国などへの在留資格変更を経て長期的な在留を目指せます。
条件を満たせば、将来的に永住許可を申請することも可能です。
企業内転勤の必要書類チェックリスト

会社が用意する書類
- 申請書・転勤辞令や異動を証する文書
- 日本と海外の事業所の関係を示す資料(出資関係図・登記事項証明書)
- 日本側事業所の登記事項証明書・決算文書・会社案内
- 労働条件通知書(職務内容・報酬・期間)
本人が用意する書類
- 海外の事業所での在職・職務・勤務期間を証する文書
- 証明写真・パスポート
企業内転勤と他の在留資格の比較

| 在留資格 | 対象 | 主な要件 | 特徴 |
| 企業内転勤 | グループ内の転勤 | 学歴不要・転勤前1年以上の勤務歴 | 転勤先での活動が中心 |
| 技人国 | 新規採用も可 | 学歴または実務経験 | 転職可(届出要) |
| 高度専門職 | 高度人材 | ポイント70点以上 | 優遇措置あり |
『グループ内異動』なら企業内転勤、『日本で広く採用』なら技人国が基本です。
企業内転勤でよくある質問

転勤期間に上限はありますか?
明確な上限はなく、在留期間の更新も可能です。ただし期間を定めた転勤であることが前提です。
日本法人が設立直後でも呼べますか?
可能ですが、事業の安定性や事業所間の関係をより丁寧に立証する必要があります。
ケース例|海外子会社の社員を日本へ

海外に子会社を持つメーカーが、現地で3年間エンジニアとして働いてきた社員を、日本本社へ異動させたいケースを考えます。
この場合、転勤の直前に1年以上、海外の事業所で技人国に相当する業務に従事しているため、企業内転勤の要件を満たしやすいといえます。
日本と海外の事業所の資本関係を出資関係図などで示し、転勤辞令や職務内容の資料を整えることで、スムーズな申請が可能です。
注意したいのは、日本での業務内容と報酬です。
日本でも技人国に相当する専門的な業務に従事すること、報酬が日本人社員と同等以上であることが求められます。
現地の給与水準のまま日本に異動させると、要件を満たさないと判断されることがあるため、待遇の見直しが必要です。
企業内転勤の詳しいQ&A

Q. 転勤後に日本で転職できますか?
企業内転勤は原則として転勤先の事業所での活動に限られます。
他社へ移る場合は、技人国などへの在留資格変更が必要です。
Q. 子会社ではなく業務提携先への異動でも使えますか?
原則として資本関係や支配関係のある事業所間の異動が対象です。
単なる取引先・提携先への異動は対象外となることが多いため、関係性の確認が必要です。
Q. 在留期間はどのくらい認められますか?
5年・3年・1年・3か月のいずれかで、初回は1年や3年が付与されることが多いです。
転勤期間に応じて更新も可能です。
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就労ビザに関するよくある質問
Q. 企業内転勤に学歴は必要ですか?
A. 学歴要件はありません。その代わり、転勤の直前に海外の事業所で1年以上、技人国相当の業務に従事していることが必要です。
Q. 企業内転勤で日本に来た人は転職できますか?
A. 原則として転勤先の事業所での活動に限定されます。他社へ移る場合は在留資格の変更が必要です。
Q. 家族も一緒に呼べますか?
A. はい。配偶者と子は『家族滞在』で帯同できます。
Q. 手続きを依頼できますか?
A. はい。事業所間の関係資料の整理から認定証明書交付申請まで、愛知の就労ビザ専門行政書士が代行します。
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行政書士塚田貴士事務所 代表 塚田 貴士
【専門分野】外国人在留資格、就労ビザ、永住権申請、帰化申請。相談実績1000件以上。
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