「飲食店の人手不足を外国人材で補いたい」「留学生を正社員にしたい」——外食・飲食業からよくいただくご相談です。
外食・飲食業は、雇いたい人の在留資格によってできることが大きく変わる分野です。
この記事では、愛知の就労ビザ専門行政書士が、外食・飲食業で使える在留資格と使い分けを解説します。
- 飲食店で外国人を雇いたい
- 留学生を正社員にできるか知りたい
- 特定技能と技能の違いを知りたい
- アルバイトのルールを知りたい
📌 この記事の結論
外食・飲食業では、正社員は特定技能(外食業)、熟練調理師は技能、専門職は技人国、アルバイトは資格外活動許可が基本です。
留学生のフルタイム正社員採用には、特定技能などへの在留資格変更が必要です。
資格外活動の週28時間ルール・風俗営業の制限に注意が必要です。
外食・飲食業の人手不足と外国人材

飲食店や外食チェーンでは、人手不足が常態化しており、外国人スタッフの活用が広がっています。
ホールでの接客、調理、店舗運営など、さまざまな場面で外国人材が活躍しています。
ただし、外食・飲食業は、雇いたい人の在留資格によって『できること』が大きく変わる分野です。
留学生のアルバイトから、特定技能の正社員、本格的な外国料理の調理師まで、それぞれ別の在留資格になります。
外食・飲食業で使える主な在留資格

| 在留資格 | 対象となる仕事 | 主な要件 |
| 特定技能(外食業) | 調理・接客・店舗管理 | 技能試験・日本語試験 |
| 技能 | 本格的な外国料理の熟練調理師 | 原則10年の実務経験 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 店舗管理・通訳・本部の企画など専門職 | 学歴または実務経験 |
| 留学・家族滞在+資格外活動許可 | アルバイト(週28時間以内) | 資格外活動許可 |
正社員は特定技能、アルバイトは資格外活動許可

外食・飲食業で最も多い誤解が、『留学生を正社員(フルタイム)として雇える』というものです。
留学生がアルバイトとして働けるのは、資格外活動許可を受けた範囲(原則週28時間以内)に限られます。
卒業後にフルタイムの戦力として雇いたい場合は、特定技能(外食業)などへの在留資格の変更が必要です。
また、本格的な中華・インド・タイ料理などの熟練調理師を雇いたい場合は、技能ビザという選択肢があります。
技能ビザは原則10年の実務経験が必要で、特定技能(外食業)とは別の制度です。
店舗管理や本部の企画など専門職なら技人国、と業務内容に応じて使い分けます。
外食・飲食業特有の注意点

- 留学生アルバイトの週28時間ルールを勤怠で管理する(掛け持ちは合計で判断)
- 正社員採用には特定技能などへの在留資格変更が必要
- 深夜・風俗営業に関わる業務は資格外活動の範囲外
- 特定技能では受け入れ基準・支援義務を満たす
- 報酬は日本人と同等以上に設定する
ケース例|居酒屋チェーンが外国人を戦力化

複数店舗を展開する居酒屋チェーンが、外国人材を戦力にしたいケースを考えます。
まず、近隣の留学生に資格外活動許可の範囲でホールのアルバイトをしてもらいます。
そのなかで優秀な人材を、卒業後に特定技能(外食業)へ切り替えて正社員として採用し、調理や店舗運営を任せます。
さらに、本格的なメニューを出す店舗では、技能ビザで本場の調理師を迎える、という組み合わせも可能です。
このように、外食・飲食業では複数の在留資格を組み合わせることで、アルバイトから正社員、専門調理師まで、幅広く外国人材を活用できます。
外食・飲食業の外国人雇用に関するQ&A

Q. 留学生を正社員にできますか?
卒業後に特定技能(外食業)などへ在留資格を変更すれば、フルタイムの正社員として雇えます。
在学中はアルバイト(週28時間以内)に限られます。
Q. 特定技能(外食業)でどんな仕事を任せられますか?
調理・接客・店舗管理など、外食業の幅広い業務を任せられます。
Q. 外国料理の調理師を雇うには?
本格的な外国料理の熟練調理師は技能ビザ(原則10年の実務経験)で雇えます。
外食・飲食業で使う在留資格を詳しく

特定技能(外食業)
調理・接客・店舗管理など、外食業の幅広い業務を任せられる在留資格です。
技能試験と日本語試験で能力を確認して受け入れ、フルタイムの戦力として採用できます。
留学生を卒業後に正社員化したい場合の、有力な選択肢になります。
技能(外国料理の調理師)
本格的な中華・インド・タイ・フレンチなどの熟練調理師のための在留資格です。
原則10年以上の実務経験が必要で、その証明が取得のカギになります。
技術・人文知識・国際業務
店舗管理・本部での企画・通訳など、専門的な業務を担う場合に使えます。
ホール接客や調理が中心の現場業務は対象外です。
留学・家族滞在+資格外活動許可
留学生や家族滞在の方は、資格外活動許可を受ければ、原則週28時間以内でアルバイトができます。
あくまでアルバイトの範囲であり、フルタイムの就労はできません。
留学生アルバイトの時間管理を徹底する

外食・飲食業で最も多いトラブルが、留学生アルバイトの時間管理です。
週28時間という上限は、複数の勤務先を掛け持ちしている場合、その合計で判断されます。
自社のシフトだけ見ていても、他店との合計で超過してしまうことがあるため、採用時に掛け持ちの有無を確認しておくことが重要です。
夏休みなどの長期休暇期間は週40時間まで認められますが、学校の学年暦に基づく期間管理が必要です。
優秀な留学生を卒業後に正社員化する流れ

- 在学中に資格外活動許可の範囲でアルバイト雇用
- 卒業前に正社員としての採用を決定
- 特定技能(外食業)などへ在留資格変更を申請
- 許可後、フルタイムの正社員として就労開始
『アルバイトで見極めて、卒業後に正社員化』は、外食・飲食業で有効な採用戦略です。
外食・飲食業の外国人雇用に必要な書類

- 雇用契約書・労働条件通知書
- 店舗の登記事項証明書・決算文書・店舗写真・メニュー
- 試験合格証(特定技能)/実務経験の在職証明(技能)
- 本人の在留カード・資格外活動許可の確認(アルバイト)
外食・飲食業の外国人雇用で失敗しないために

外食・飲食業で外国人材を活用するうえで、最も多い失敗が在留資格の取り違えです。
留学生に資格外活動許可の範囲を超えて働かせてしまう、卒業後に在留資格を変更しないままフルタイムで雇い続けてしまう、といったケースは少なくありません。
これらはいずれも不法就労にあたり、本人だけでなく店舗側も不法就労助長罪に問われるおそれがあります。
採用時に在留カードと資格外活動許可を確認し、卒業や在留資格の変更のタイミングを把握しておくことが、店舗を守ることにつながります。
次に意識したいのが、外国人材を一時的な労働力ではなく、長期の戦力として育てる視点です。
在学中はアルバイトとして働いてもらい、人柄や能力を見極めたうえで、卒業後に特定技能などで正社員として採用する流れは、ミスマッチの少ない採用方法です。
店舗にとっては育成済みの人材を確保でき、本人にとっても慣れた職場で正社員になれるという、双方にメリットのある形になります。
さらに、多店舗展開している場合は、各店舗での勤怠管理と在留資格の確認を標準化しておくことが重要です。
店長によって確認の徹底度にばらつきがあると、知らないうちに違反が生じるリスクが高まります。
本部で在留資格・在留期限・資格外活動の状況を一元管理する仕組みがあると安心です。
外食・飲食業の外国人雇用に関する追加Q&A

Q. 採用した留学生が卒業します。何をすればいいですか?
フルタイムで雇い続けるなら、卒業前に特定技能(外食業)などへの在留資格変更を申請します。
卒業後に在留資格が切り替わらないまま働かせると不法就労になります。
Q. 特定技能(外食業)でアルバイトの掛け持ちはできますか?
特定技能はフルタイムの直接雇用が基本です。
アルバイトの掛け持ちを前提とした働き方とは異なります。
Q. 外国人だけの店舗運営は可能ですか?
在留資格に応じた業務であれば可能ですが、特定技能の支援体制など、受け入れ側の義務を満たす必要があります。
ご依頼から受け入れまでの流れ

外国人材の受け入れは、思い立ってすぐに始められるものではなく、在留資格の確認から申請、許可までいくつかの段階を踏みます。
当事務所にご依頼いただく場合は、まず無料相談で、御社が受け入れたい人材と業務内容をお聞きし、どの在留資格が適切かを見極めます。
そのうえで、必要書類のご案内とお見積りをご提示し、ご納得いただいてからご契約となります。
ご契約後は、書類の作成・収集から入国管理局への申請まで当事務所が代行し、許可後の各種届出についてもご案内します。
- 無料相談(受け入れたい人材・業務内容のヒアリング)
- 在留資格の見極め・必要書類のご案内・お見積り
- ご契約・着手
- 書類の作成・収集
- 入国管理局へ申請(申請取次)
- 許可・就労開始・各種届出
外食・飲食業の受け入れでよくあるお悩み

飲食店からは、『留学生を何時間まで働かせていいか分からない』『卒業後も雇い続けたい』『本場の味を出せる調理師がほしい』といったご相談をいただきます。
これらはそれぞれ、資格外活動許可・特定技能への変更・技能ビザという別々の制度に関わります。
雇いたい人と任せたい仕事に応じて、正しい在留資格を選ぶことが、トラブルを避けながら戦力を確保するカギになります。
特に多店舗展開している場合は、各店舗での在留資格・勤怠の確認を標準化し、本部で一元管理する体制づくりが有効です。
当事務所では、アルバイトの雇用ルールの確認から、正社員化や調理師の採用まで、外食・飲食業の外国人雇用をまとめてサポートします。
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【対応地域】愛知(名古屋)を中心に東海エリア対応
【料金】書類作成プラン 80,000円〜/完全代行プラン 120,000円〜(税込)
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電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付
就労ビザに関するよくある質問
Q. 留学生を飲食店で何時間まで雇えますか?
A. 資格外活動許可の範囲で原則週28時間以内です(長期休暇は週40時間)。
Q. 外国人を正社員にするには?
A. 特定技能(外食業)などへの在留資格変更が必要です。
Q. 本場の外国料理の調理師を雇えますか?
A. 技能ビザ(原則10年の実務経験)で雇用できます。
Q. 手続きを依頼できますか?
A. はい。アルバイトから正社員・調理師まで、愛知の就労ビザ専門行政書士がサポートします。
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行政書士塚田貴士事務所 代表 塚田 貴士
【専門分野】外国人在留資格、就労ビザ、永住権申請、帰化申請。相談実績1000件以上。
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