外国人を採用する企業の就労ビザ手続きの流れ【6ステップ完全ガイド】|行政書士

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「外国人を採用したいが、就労ビザの手続きが分からない」——人手不足が深刻化する中、初めて外国人を雇う企業からのご相談が増えています。

就労ビザの手続きは、在留資格の確認から申請・許可まで、いくつものステップがあります。

この記事では、愛知・東海エリアの専門行政書士が、企業が外国人を雇用するときの就労ビザ手続きの流れを、ステップ別にわかりやすく解説します。

  • 外国人採用の手続きが分からない
  • 何から始めればいいか分からない
  • 在留資格の確認方法を知りたい
  • 入社日に間に合わせたい
初めての外国人採用でも大丈夫です。手続きの全体像を一緒に確認しましょう。

📌 この記事の結論

外国人採用ではまず在留資格を確認し、海外から呼ぶなら認定証明書交付申請、留学生採用なら在留資格変更許可申請を行います。

流れは①在留資格確認②雇用契約③書類準備④入管申請⑤審査対応⑥就労開始の6ステップ。

給与水準・仕事の専門性・入社日からの逆算が注意点。早めの準備と専門家への相談が確実です。

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外国人雇用で就労ビザが必要になるケース

外国人雇用で就労ビザが必要になるケース

外国人を採用するとき、その人が「就労できる在留資格」を持っているかの確認が最初の関門です。

すでに就労可能な在留資格や永住者などであれば新規申請は不要ですが、次の場合は就労ビザの手続きが必要です。

  • 海外にいる外国人を新たに呼び寄せて雇用する(在留資格認定証明書交付申請)
  • 留学生を新卒採用する(在留資格変更許可申請)
  • 他社で働く外国人を転職で受け入れる(就労資格証明書・場合により変更)
在留カードの「就労制限の有無」や在留資格を確認せずに働かせると、不法就労助長罪に問われるおそれがあります。確認は必須です。

【ステップ別】企業の就労ビザ手続きの流れ

【ステップ別】企業の就労ビザ手続きの流れ

STEP1 採用予定者の在留資格・経歴を確認

どの在留資格で申請するか、本人の学歴・職歴が仕事内容と合うかを確認します。

STEP2 雇用条件を決め、雇用契約を結ぶ

職務内容・給与(日本人と同等以上)・勤務地などを明確にします。

STEP3 会社のカテゴリーに応じた書類を準備

登記事項証明書・決算文書・会社案内などを揃えます。新設会社は事業計画書も用意します。

STEP4 入国管理局へ申請

海外から呼ぶ場合は在留資格認定証明書交付申請、国内で資格変更する場合は在留資格変更許可申請を行います。

申請には採用理由書を添えると効果的です。

STEP5 審査・追加資料対応

審査中に追加資料を求められたら速やかに対応します。

STEP6 許可・就労開始

海外の場合は認定証明書を本人へ送り、現地でビザ(査証)申請を経て来日します。

企業が見落としやすい3つの注意点

企業が見落としやすい3つの注意点

①給与は日本人と同等以上に

同じ業務の日本人より低い給与設定は、不許可の典型的な原因です。

②仕事内容の専門性

採用後の業務が単純労働中心だと、技人国などの就労ビザは認められません。

③入社日からの逆算

海外から呼ぶ場合、認定証明書の交付に1〜3か月、その後の査証申請・来日にもさらに時間がかかります。入社希望日の3か月以上前から準備しましょう。
採用が決まったら、できるだけ早い段階でご相談いただくとスムーズです。

自社申請と専門家依頼の比較

自社申請と専門家依頼の比較

就労ビザ申請は企業自身でも可能ですが、書類作成・要件判断の負担は小さくありません。

方法 メリット デメリット
自社で申請 費用を抑えられる 書類作成・要件判断の負担大/不許可リスク
行政書士に依頼 正確な書類・許可率向上・本業に専念 報酬が発生する

採用人数が増えるほど、専門家に任せて本業に集中するメリットは大きくなります。

愛知・東海エリアの外国人採用は当事務所へ

愛知・東海エリアの外国人採用は当事務所へ

当事務所は就労ビザ申請を専門に、愛知(名古屋)を中心とした東海エリアの企業をサポートしています。

在留資格の判断から書類作成、入管への申請まで一貫して代行します。

「この職種で雇えるか」という入口の相談から対応可能です。

採用後に企業がやるべき届出

採用後に企業がやるべき届出

就労ビザの許可が下りて終わりではありません。

外国人を雇用する企業には、雇用後の手続きも求められます。

  • 外国人雇用状況の届出(ハローワークへ・雇入れ時と離職時)
  • 中長期在留者を受け入れた場合の、入管への届出(必要に応じて)
  • 社会保険・労働保険の加入手続き(日本人と同様)
外国人雇用状況の届出を怠ると、罰則の対象になることがあります。採用後の手続きまで含めて把握しておきましょう。

転職してきた外国人を受け入れる場合

転職してきた外国人を受け入れる場合

他社で働いていた外国人を中途採用する場合は、注意が必要です。

前職と同じ在留資格でも、新しい会社での仕事内容がその在留資格に該当しなければなりません。

そこで役立つのが「就労資格証明書」です。

就労資格証明書を取得しておくと、新しい仕事が在留資格に該当することを事前に確認でき、次回更新時のトラブルを防げます。
転職者の受け入れは見落としが起きやすい場面です。事前にご相談ください。

在留資格別・採用できる外国人の見分け方

在留資格別・採用できる外国人の見分け方

外国人を採用する前に、その人がどんな在留資格を持っているかで、できる手続きが変わります。

在留カードの記載を確認することが第一歩です。

在留資格 就労の可否
永住者・日本人の配偶者等・定住者 就労制限なし。原則どんな仕事でも雇用可
技人国などの就労ビザ その資格に該当する仕事のみ。転職時は確認が必要
留学・家族滞在 原則就労不可。資格外活動許可の範囲(週28時間以内)でアルバイト可
在留カードの「就労制限の有無」欄と在留期限は必ず確認しましょう。確認を怠って働かせると不法就労助長罪に問われるおそれがあります。

内定から就労開始までの詳しいスケジュール

内定から就労開始までの詳しいスケジュール

海外から呼ぶ場合と、国内で変更する場合でスケジュールが異なります。

  1. 内定・雇用条件の決定
  2. 必要書類の準備(会社・本人)
  3. 入国管理局へ申請(認定 or 変更)
  4. 審査(2週間〜3か月)
  5. 許可・(海外の場合)査証申請と来日
  6. 就労開始・各種届出

海外から呼ぶ場合は、入社希望日の3か月以上前から動き始めるのが安全です。

採用後の労務・届出・更新の管理

採用後の労務・届出・更新の管理

就労ビザは「取って終わり」ではありません。雇用後の管理も企業の役割です。

  • 外国人雇用状況の届出(ハローワークへ・雇入れ/離職時)
  • 社会保険・労働保険への加入(日本人と同様)
  • 在留期限の管理(更新漏れを防ぐ)
  • 転職・退職時の本人による入管への届出の案内
在留期限の管理は企業側でも一覧化しておくと安心です。更新は期限の3か月前から可能です。

採用前に必ず確認:在留カードの見方

採用前に必ず確認:在留カードの見方

外国人を採用する前に、その人の在留カードを確認することが第一歩です。

次の項目を必ずチェックしましょう。

確認項目 見るポイント
在留資格 どんな活動が認められているか(就労できる資格か)
在留期間(満了日) 期限が切れていないか
就労制限の有無 『就労不可』『指定された就労活動のみ可』などの記載
資格外活動許可 留学・家族滞在の人がアルバイトできるか(裏面に記載)
在留カードは偽造対策として、ICチップや透かしが施されています。入管庁のアプリで真贋を確認することもできます。

外国人の雇用契約・労働条件で注意すること

外国人の雇用契約・労働条件で注意すること

外国人を雇用する場合も、労働基準法など日本の労働法令が適用されます。日本人と同じ基準で雇用条件を整える必要があります。

特に次の点に注意しましょう。

  • 報酬は日本人と同等以上に設定する
  • 労働条件を本人が理解できる形で明示する(必要に応じて母国語・やさしい日本語)
  • 社会保険・労働保険に適正に加入させる
  • 職務内容を在留資格に合った専門的な内容にする

在留資格別・申請手続きの詳しい流れ

在留資格別・申請手続きの詳しい流れ

海外から呼ぶ場合(在留資格認定証明書交付申請)

  1. 会社が必要書類を準備し入管へ申請
  2. 審査(1〜3か月)
  3. 認定証明書の交付
  4. 証明書を本人へ送付
  5. 本人が現地でビザ申請・来日
  6. 就労開始

日本にいる人を採用する場合(在留資格変更許可申請)

  1. 内定・雇用条件の決定
  2. 必要書類を準備し入管へ申請
  3. 審査(2週間〜1か月)
  4. 変更許可
  5. 就労開始

採用後に企業が守る義務

採用後に企業が守る義務

就労ビザが許可されたあとも、企業には継続的な義務があります。

  • 外国人雇用状況の届出(ハローワークへ・雇入れ時と離職時)
  • 社会保険・労働保険への加入手続き
  • 在留期限の管理(更新漏れの防止)
  • 本人の転職・退職時に、入管への届出を案内する
  • 労働条件・賃金台帳などの記録の整備
在留期限は、社員ごとに一覧表で管理すると更新漏れを防げます。更新は期限の3か月前から可能です。

不法就労助長罪のリスクと罰則

不法就労助長罪のリスクと罰則

就労が認められていない外国人を働かせたり、在留資格の範囲を超えた仕事をさせたりすると、企業が『不法就労助長罪』に問われるおそれがあります。

『知らなかった』では済まされない場合があり、在留カードの確認を怠ったこと自体が責任を問われることもあります。

採用時の在留資格の確認と、在留資格に合った業務に従事させることが、企業を守ることにつながります。

外国人採用でよくある失敗と対策

外国人採用でよくある失敗と対策

よくある失敗 対策
在留資格に合わない仕事をさせる 採用前に職務内容が在留資格に該当するか確認する
給与を日本人より低く設定する 同等以上に設定し、賃金規程で説明できるようにする
在留期限の管理を忘れる 一覧表で管理し、3か月前から更新準備
入社日に間に合わない 海外から呼ぶ場合は3か月以上前から準備する
届出を忘れる 雇入れ・離職時の届出をルール化する
初めての外国人採用でも大丈夫です。在留資格の確認から申請、採用後の管理まで一貫してサポートします。

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📖 参考(公式情報):より正確な制度の内容は、厚生労働省「外国人雇用」(公式) もあわせてご確認ください。

就労ビザに関するよくある質問

Q. 外国人を採用したら何から始めればいいですか?

A. まず在留カードや在留資格を確認し、その人が自社の仕事で就労できるかを確認します。新規や変更が必要なら入管への申請手続きに進みます。

Q. 在留カードのどこを確認すればいいですか?

A. 在留資格の種類、在留期限、「就労制限の有無」欄を確認します。資格外活動許可の有無もあわせて確認します。

Q. 採用から就労開始までどれくらいかかりますか?

A. 海外から呼ぶ場合は認定証明書の交付に1〜3か月、その後の査証申請・来日を含めるとさらに時間がかかります。入社希望日の3か月以上前の準備が目安です。

Q. 手続きを丸ごと任せられますか?

A. 可能です。完全代行プラン(120,000円・税込)では書類の作成・収集から入管への申請まで行政書士が代行します。

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記事の監修者
行政書士 塚田貴士行政書士塚田貴士事務所 代表 塚田 貴士

【専門分野】外国人在留資格、就労ビザ、永住権申請、帰化申請。相談実績1000件以上。

公式サイト…https://shuroviza-help.com/

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