「特定活動ビザの人を採用していいの?」「留学生を技人国では難しい職種で雇いたい」——そんなときに知っておきたいのが特定活動です。
特定活動は、一人ひとりに活動を個別指定する在留資格で、近年は『46号(本邦大学卒業者)』が注目されています。
この記事では、愛知・東海エリアの就労ビザ専門行政書士が、特定活動の種類・就労の可否・46号の要件を解説します。
- 特定活動の人を雇えるか分からない
- 46号という制度を知りたい
- 技人国との違いを知りたい
- 就職活動中の留学生の在留が不安
📌 この記事の結論
特定活動は、活動を個別に指定する在留資格で、就労できるかは『指定書』で決まります。
特定活動46号は、日本の大学卒+日本語N1等の人が、技人国より幅広い職種(接客・現場含む)で働ける制度です。
卒業後の就職活動のための特定活動(最長1年)もあります。採用時は必ず指定書を確認しましょう。
特定活動ビザとは

特定活動は、他のどの在留資格にも当てはまらない活動を、個別に指定して認める在留資格です。
活動内容は人によって異なり、一人ひとりに交付される『指定書』で具体的な活動が定められます。
『指定書に何が書かれているか』で、できること・働けるかが決まります。
特定活動の主な種類

| 主な類型 | 内容 |
| 特定活動46号 | 日本の大学等を卒業した人の幅広い就労 |
| 就職活動の継続 | 卒業後も就職活動を続けるため(最長1年) |
| ワーキングホリデー | 協定国の若者の就労を伴う滞在 |
| インターンシップ/EPA/医療滞在 など | 目的ごとに個別に指定 |
特定活動46号(本邦大学卒業者)とは

近年注目されているのが、特定活動46号です。日本の大学・大学院を卒業し、高い日本語能力を持つ人が、幅広い分野で働けるようにする制度です。
技人国では認められにくい接客や現場業務も、日本語を活かす要素があれば認められる可能性があります。
特定活動46号の要件

- 日本の4年制大学を卒業、または大学院を修了していること
- 日本語能力試験N1、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上
- 日本人と同等以上の報酬で、フルタイムで雇用されること
- 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事すること
46号でできる仕事の例

46号は、技人国より幅広い業務が認められるのが特徴です。
例えば、飲食店や小売店で、通訳・翻訳や外国人客対応をしながら、接客や店舗運営にも携わる、といった働き方が可能になります。
| 在留資格 | できる仕事の範囲 |
| 技人国 | 通訳・翻訳・企画など専門業務のみ |
| 特定活動46号 | 日本語を活かしつつ、現場業務も含む幅広い仕事 |
卒業後の就職活動のための特定活動

留学生が卒業までに就職先が決まらなかった場合、就職活動を続けるための特定活動が認められることがあります。
大学などの推薦があれば、最長1年間、就職活動のために在留できます。
就労できる特定活動・できない特定活動

特定活動は類型によって、就労できるかどうかが異なります。これは指定書で確認します。
46号やワーホリは就労可、就職活動中の特定活動は原則就労不可(資格外活動の範囲で可)など、扱いが分かれます。
必要書類(46号の場合)

- 申請書・証明写真・パスポート・在留カード
- 大学等の卒業証明書
- 日本語能力を証する書類(N1合格証など)
- 雇用契約書(フルタイム・日本人と同等以上の報酬)
- 業務内容説明書(日本語を用いる業務であること)
技人国との使い分け

専門業務だけで足りるなら技人国、接客や現場を含む幅広い業務なら特定活動46号、という使い分けになります。
ただし46号は日本の大学卒・高い日本語能力という条件があるため、対象者は限られます。
更新・変更・家族

- 特定活動46号は更新が可能
- 46号で在留する人は、配偶者・子を特定活動(家族)で帯同できる
- 就職活動中の特定活動から、内定後に就労ビザへ変更できる
指定書の見方(必ず確認)

特定活動の人を採用するときは、パスポートに貼られている『指定書』を必ず確認します。
指定書には、その人が行ってよい活動が具体的に書かれています。
- どんな活動が認められているか(就労の可否)
- 就労できる場合、業務内容や勤務先に制限はあるか
- 在留期限
特定活動46号の家族の帯同

特定活動46号で働く方は、配偶者や子を特定活動(46号の家族)として日本に呼ぶことができます。
扶養関係や、扶養者の収入などが確認されます。
ワーキングホリデーからの就労ビザ移行

ワーキングホリデーで来日し、日本で働きたいと考える人もいます。
学歴や職務内容が要件を満たせば、ワーホリ期間中に技人国などの就労ビザへ変更できる場合があります。
就職活動を続けるための特定活動の詳細

卒業後の就職活動のための特定活動は、大学などの推薦を受けて、6か月ごとに更新し、最長1年まで認められます。
この間は原則就労不可ですが、資格外活動許可を得ればアルバイトは可能です。
特定活動でよくあるトラブル

- 指定書を確認せず、就労不可の人を働かせてしまう
- 46号の要件(日本の大学卒・N1等)を満たしていない
- 46号で単純作業のみに従事させてしまう
- 在留期限・更新時期を見落とす
インターンシップ・高度人材の就職活動

特定活動には、外国の大学生が日本企業でインターンを行うための類型や、研究者・高度人材の就職活動のための類型もあります。
それぞれ目的に応じて活動が指定され、就労の可否も異なります。
EPA(看護師・介護福祉士)の特定活動

経済連携協定(EPA)に基づき、インドネシア・フィリピン・ベトナムから来日する看護師・介護福祉士候補者も、特定活動の在留資格で在留します。
資格取得を目指しながら、施設で就労・研修を行います。
特定活動から他の在留資格への変更

特定活動は、状況に応じて他の在留資格へ変更できる場合があります。
例えば、就職活動中の特定活動から内定後に技人国へ、ワーホリから就労ビザへ、といった変更です。
特定活動の主な類型一覧

| 類型 | 内容 | 就労 |
| 特定活動46号 | 日本の大学卒の幅広い就労 | 就労可 |
| 就職活動の継続 | 卒業後の就活(最長1年) | 原則就労不可 |
| ワーキングホリデー | 協定国の若者の滞在 | 就労可 |
| インターンシップ | 大学生の就業体験 | 内容により異なる |
| EPA(看護・介護) | 協定に基づく受け入れ | 就労可 |
| 医療滞在・特定研究等 | 目的ごとに個別指定 | 指定書による |
特定活動46号の必要書類チェックリスト

- 申請書・証明写真・パスポート・在留カード
- 大学等の卒業証明書
- 日本語能力を証する書類(N1合格証など)
- 雇用契約書(フルタイム・日本人と同等以上の報酬)
- 業務内容説明書(日本語を用いる業務であること)
外国の大学卒・専門学校卒は46号の対象外です。日本の大学・大学院卒が要件です。
特定活動の更新・変更の実務

特定活動46号は更新が可能で、配偶者・子も特定活動(家族)で帯同できます。
就職活動中の特定活動から内定後に就労ビザへ、ワーホリから就労ビザへ、といった変更も可能です。
ケース例|大学卒の留学生を接客職で採用

日本の大学を卒業し、日本語能力試験N1に合格している留学生を、小売店で採用したいケースを考えます。
技人国では、接客が中心の仕事は専門業務とは認められにくく、採用が難しい場合があります。
しかし特定活動46号なら、日本語を活かして外国人客への通訳対応や店舗運営に携わりつつ、接客業務も含めた幅広い働き方が認められる可能性があります。
ポイントは、業務に『日本語を用いた円滑な意思疎通を要する要素』が含まれていることです。
単なる単純作業の繰り返しではなく、日本語能力を活かす業務であることを、業務内容説明書で示すことが大切です。
フルタイムで、日本人と同等以上の報酬であることも要件です。
特定活動の詳しいQ&A

Q. 特定活動46号は外国の大学卒でも対象ですか?
対象外です。日本の4年制大学卒または大学院修了が要件です。専門学校卒も対象外です。
Q. 特定活動の人を雇うとき何を確認すればいいですか?
パスポートに貼られた『指定書』を必ず確認します。
就労できるか、勤務先や業務に制限があるかが指定書に書かれています。
Q. 就職活動中の特定活動の人はアルバイトできますか?
原則就労不可ですが、資格外活動許可を受ければアルバイトが可能です。
就職活動の実態を示す必要があります。
特定活動46号という選択肢

特定活動46号は、近年の外国人雇用で注目されている制度です。
従来、日本の大学を卒業した優秀な留学生でも、接客や現場業務が中心の仕事では技人国の在留資格が認められにくく、採用をあきらめるケースがありました。
46号は、日本の大学卒で高い日本語能力を持つ人について、日本語を活かすことを条件に、より幅広い職種での就労を認める制度です。
留学生の採用の幅を広げる選択肢として、押さえておく価値があります。
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就労ビザに関するよくある質問
Q. 特定活動の人は働けますか?
A. 類型によります。46号やワーキングホリデーは就労可、就職活動中の特定活動は原則就労不可です。必ず指定書で確認してください。
Q. 特定活動46号とは何ですか?
A. 日本の大学・大学院を卒業し、日本語能力試験N1等を持つ人が、技人国より幅広い職種(接客・現場業務を含む)で働ける制度です。
Q. 46号は外国の大学卒でも対象ですか?
A. 対象外です。日本の4年制大学卒または大学院修了が要件です。専門学校卒も対象外です。
Q. 手続きを依頼できますか?
A. はい。指定書の確認から46号の申請、就労ビザへの変更まで、愛知の就労ビザ専門行政書士がサポートします。
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行政書士塚田貴士事務所 代表 塚田 貴士
【専門分野】外国人在留資格、就労ビザ、永住権申請、帰化申請。相談実績1000件以上。
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