家族滞在ビザとは?就労ビザの家族を呼ぶ要件と必要書類を解説|愛知の行政書士

家族滞在ビザ 家族を呼ぶ要件 就労ビザ申請

「日本で働きながら、母国の家族を呼び寄せたい」——就労ビザで働く外国人の方からよくいただくご相談です。

就労ビザを持つ方が、配偶者や子を日本に呼ぶときに使うのが『家族滞在』の在留資格です。

この記事では、愛知・東海エリアの就労ビザ専門行政書士が、家族滞在ビザの要件・呼べる家族の範囲・必要書類を解説します。

  • 家族を日本に呼びたい
  • 誰を呼べるのか分からない
  • 収入がどのくらい必要か不安
  • 家族は日本で働けるのか知りたい
ご家族の呼び寄せ、収入要件の確認から一緒に進めましょう。

📌 この記事の結論

家族滞在は、就労ビザなどで在留する人が、扶養する配偶者・子を呼ぶための在留資格です(親・兄弟は対象外)。

要件は、扶養者に家族を養う意思と収入があること、婚姻・親子関係が真実であることです。

家族滞在は原則就労不可ですが、資格外活動許可で週28時間以内のアルバイトが可能です。

家族滞在ビザとは

家族滞在ビザとは

家族滞在は、就労ビザなどで日本に在留する外国人が、扶養する配偶者や子を日本に呼ぶための在留資格です。

技人国企業内転勤特定技能2号などで働く方が、家族を帯同・呼び寄せる際に使います。

呼べる家族・呼べない家族

呼べる家族・呼べない家族

区分 対象
呼べる 扶養を受ける配偶者/扶養を受ける子(実子・養子)
呼べない 親・祖父母/兄弟姉妹/扶養関係のない親族
親や兄弟は、原則として家族滞在の対象外です。これらの方を呼ぶには、別の在留資格や個別の事情の検討が必要です。

家族滞在の主な要件

家族滞在の主な要件

  • 扶養者(働いている本人)が、家族を扶養する意思と経済的能力を持つこと
  • 扶養者が、就労や勉学など安定した在留活動を行っていること
  • 婚姻・親子関係が真実であること(偽装でないこと)

審査では、扶養者の収入が、家族を養えるだけの安定したものかが見られます。

家族滞在でできること・できないこと

家族滞在でできること・できないこと

家族滞在は『扶養を受けて生活する』ための在留資格です。原則として就労はできません。

ただし、資格外活動許可を受ければ、週28時間以内のアルバイトが可能です。

配偶者がフルタイムで働きたい場合は、本人自身が就労ビザの要件を満たして別の在留資格を取得する方が適しています。

必要書類

必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または変更申請書)・証明写真
  • 扶養者の在留カード・パスポートの写し
  • 婚姻を証する文書(結婚証明書など)/子の場合は出生証明書
  • 扶養者の在職証明書・住民税の課税/納税証明書(収入を示す書類)
  • 扶養者の世帯の住民票

外国語の証明書には、日本語訳(訳者名を明記)を添えます。

収入・扶養能力の目安

収入・扶養能力の目安

家族滞在では、扶養者が家族を養えるだけの収入があるかが重要です。

明確な金額基準が公表されているわけではありませんが、家族の人数に見合った安定した収入が求められます。

扶養する家族が多い場合や、扶養者の収入が低い場合は、不許可になることがあります。収入を示す書類は丁寧に準備しましょう。

子の成人・離婚など身分変動時の注意

子の成人・離婚など身分変動時の注意

子が成人して独立した場合や、扶養者と離婚した場合は、家族滞在の在留資格に影響することがあります。

状況が変わったときは、在留資格の見直しが必要になる場合があります。

家族を呼びたい・家族の在留を更新したいという方は、収入要件の確認からご相談ください。

家族滞在の対象となる「扶養者」の在留資格

家族滞在の対象となる「扶養者」の在留資格

家族を呼べるのは、扶養者が一定の在留資格を持っている場合です。

主な就労系・学業系の在留資格が対象になります。

  • 技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/技能
  • 高度専門職/経営・管理/教授・研究 など
  • 留学(留学生本人が扶養できる場合)
技能実習・特定技能1号などは、原則として家族滞在の対象外です。在留資格によって家族を呼べるかが変わる点に注意しましょう。

認定・変更・更新それぞれの手続き

認定・変更・更新それぞれの手続き

手続き どんなとき
在留資格認定証明書交付申請 海外にいる家族を新たに呼ぶ場合
在留資格変更許可申請 すでに日本にいる人が家族滞在へ変更する場合
在留期間更新許可申請 家族滞在の在留期間を延長する場合

必要書類の詳細

必要書類の詳細

  • 申請書・証明写真
  • 扶養者の在留カード・パスポートの写し
  • 婚姻証明書(配偶者)/出生証明書(子)
  • 扶養者の在職証明書・住民税の課税/納税証明書
  • 扶養者名義の預金残高証明書(収入を補う場合)
  • 世帯全員の住民票

海外発行の証明書には、日本語訳(訳者名を明記)を添えます。

扶養人数別・収入の考え方

扶養人数別・収入の考え方

収入の明確な基準は公表されていませんが、扶養する家族の人数が増えるほど、より高い収入が求められます。

扶養者本人の生活費に加え、呼び寄せる家族を養えるかが見られます。

収入がやや不安な場合は、預金残高や、扶養者の継続的な就労を示す資料で補強します。

家族滞在の人が就職したら

家族滞在の人が就職したら

家族滞在で来日した配偶者や子が、日本で就職してフルタイムで働く場合は、就労できる在留資格への変更が必要です。

学歴や職務内容が要件を満たせば、技人国などへ変更できます。

ご家族が日本で本格的に働きたくなった場合の在留資格変更もサポートします。

資格外活動許可(アルバイト)の取り方

資格外活動許可(アルバイト)の取り方

家族滞在の方がアルバイトをするには、資格外活動許可が必要です。

許可を受ければ、原則として週28時間以内の就労が可能になります。

資格外活動許可なしで働く、または週28時間を超えて働くと、本人・雇用主ともに法令違反となります。必ず許可を得てから働きましょう。

子ども(実子・養子・連れ子)の扱い

子ども(実子・養子・連れ子)の扱い

家族滞在で呼べる子には、実子のほか、養子や配偶者の連れ子も含まれます。

ただし、扶養を受けていることや、親子関係を証明できることが前提です。

子が成人して独立し、扶養を受けていないと判断される場合は、家族滞在の対象から外れることがあります。

婚姻・親子関係の「真実性」を示す

婚姻・親子関係の「真実性」を示す

家族滞在の審査では、婚姻や親子関係が本物であることが確認されます。偽装ではないかという観点です。

特に配偶者を呼ぶ場合は、交際から結婚に至る経緯や、一緒に暮らしてきた実態を示すと説得力が増します。

  • 婚姻証明書・戸籍など公的な証明
  • 交際・結婚の経緯がわかる資料(写真・連絡履歴など)
  • 扶養者の収入・住居の状況

離婚・死別したときの在留

離婚・死別したときの在留

家族滞在は、扶養者との家族関係を前提とした在留資格です。離婚や死別で家族関係がなくなった場合は、在留資格に影響します。

日本で働く場合は就労ビザへ、生活基盤がある場合は定住者などへ、状況に応じた在留資格の変更を検討します。

身分関係が変わって在留が不安になったときも、最適な進め方をご提案します。

日本で子どもが生まれたとき

日本で子どもが生まれたとき

家族滞在の方の間に日本で子どもが生まれた場合は、出生から一定期間内に在留資格を取得する手続きが必要です。

手続きを忘れると、子の在留が不安定になります。

出生後30日以内など、期限のある手続きがあります。出産前から流れを確認しておくと安心です。

家族滞在の更新で見られる点

家族滞在の更新で見られる点

  • 扶養者が引き続き安定して在留・就労しているか
  • 扶養の実態が続いているか(同居・生計)
  • 扶養者が住民税などを適正に納めているか

扶養者本人の在留・納税状況が、家族の更新にも影響します。

配偶者は「家族滞在」と「就労ビザ」どちらで呼ぶ?

配偶者は「家族滞在」と「就労ビザ」どちらで呼ぶ?

配偶者を日本に呼ぶ場合、扶養を受けて生活するなら家族滞在、本人がフルタイムで働くなら本人自身の就労ビザ、という選び方になります。

配偶者に就労ビザの要件(学歴・職務など)がある場合は、最初から就労ビザで呼ぶ方が、就労の自由度が高くなります。

呼び方 働き方
家族滞在 扶養を受けて生活(就労は資格外活動で週28時間まで)
本人の就労ビザ フルタイムで専門職として働ける

家族滞在中の生活(教育・医療など)

家族滞在中の生活(教育・医療など)

家族滞在で来日した家族は、日本で学校に通ったり、健康保険に加入して医療を受けたりできます。

子どもは公立学校への就学も可能です。

生活基盤を日本に移すご家族にとって、家族滞在は重要な在留資格です。更新も忘れず行いましょう。

家族滞在の必要書類チェックリスト

家族滞在の必要書類チェックリスト

書類 目的
申請書・証明写真 共通
扶養者の在留カード・パスポートの写し 共通
婚姻証明書(配偶者)/出生証明書(子) 関係の証明
扶養者の在職証明書・課税/納税証明書 収入・扶養能力の証明
世帯全員の住民票 共通
海外発行の証明書には日本語訳(訳者名を明記)を添えます。扶養家族が多い場合は収入の立証を特に丁寧に行いましょう。

子の年齢・状況別の扱い

子の年齢・状況別の扱い

状況 扱い
未成年の子 扶養を受けている子として家族滞在で呼べる
成人した子 原則は対象外(独立して生計を営むため)
連れ子・養子 扶養と親子関係を証明できれば対象になりうる

『扶養を受けていること』と『関係を証明できること』が家族滞在の前提です。

家族滞在からのステップアップ

家族滞在からのステップアップ

家族滞在の方も、状況に応じて他の在留資格へ進めます。

就職してフルタイムで働くなら就労ビザへ、要件を満たせば永住へ、というルートがあります。

  • 就職(フルタイム)→ 技人国などの就労ビザへ変更
  • 在留を続け要件を満たす → 永住を申請
  • 資格外活動許可 → 週28時間以内のアルバイト
ご家族の呼び寄せから、その後の就職・永住まで一貫してサポートします。

ケース例|母国の妻子を日本へ呼ぶ

ケース例|母国の妻子を日本へ呼ぶ

技人国で働くBさんが、母国に残してきた妻と子を日本へ呼び寄せたいケースを考えます。

Bさんは安定した会社で正社員として働き、家族を扶養できる収入があります。

この場合、婚姻証明書や子の出生証明書で家族関係を示し、Bさんの在職証明書や課税・納税証明書で扶養能力を示すことで、家族滞在の認定証明書交付申請を行います。

審査では、Bさんの収入が家族を養えるだけ安定しているかが見られます。

扶養する家族が多い場合や、収入がやや低い場合は、預金残高証明書なども添えて、生活に支障がないことを丁寧に示すことが大切です。

呼び寄せ後、配偶者がアルバイトをする場合は、資格外活動許可を受ければ週28時間以内で働けます。

家族滞在の詳しいQ&A

家族滞在の詳しいQ&A

Q. 親を家族滞在で呼べますか?

原則として呼べません。家族滞在の対象は扶養を受ける配偶者と子に限られます。

高度専門職など一部の在留資格では、条件を満たせば親の帯同が認められる場合があります。

Q. 家族滞在の妻はフルタイムで働けますか?

家族滞在は原則就労不可で、資格外活動許可でも週28時間以内です。

フルタイムで働くには、本人自身が就労ビザの要件を満たして在留資格を変更する必要があります。

Q. 日本で子どもが生まれたらどうすればいいですか?

出生から一定期間内に在留資格を取得する手続きが必要です。

期限があるため、出産前から流れを確認しておくと安心です。

ご家族の呼び寄せは、収入要件の確認から書類準備までお任せください。

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就労ビザ申請を行政書士が代行します

【対応地域】愛知(名古屋)を中心に東海エリア対応
【料金】書類作成プラン 80,000円〜/完全代行プラン 120,000円〜(税込)

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就労ビザに関するよくある質問

Q. 家族滞在で親や兄弟は呼べますか?

A. 原則として呼べません。家族滞在の対象は、扶養を受ける配偶者と子に限られます。

Q. 家族滞在の家族は働けますか?

A. 原則就労できませんが、資格外活動許可を受ければ週28時間以内のアルバイトが可能です。フルタイム就労には別の在留資格が必要です。

Q. 収入はいくら必要ですか?

A. 明確な金額基準はありませんが、家族の人数に見合った安定した収入が求められます。扶養家族が多い場合は特に丁寧な立証が必要です。

Q. 手続きを依頼できますか?

A. はい。収入要件の確認から認定証明書交付申請まで、愛知の就労ビザ専門行政書士が代行します。

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記事の監修者
行政書士 塚田貴士行政書士塚田貴士事務所 代表 塚田 貴士

【専門分野】外国人在留資格、就労ビザ、永住権申請、帰化申請。相談実績1000件以上。

公式サイト…https://shuroviza-help.com/

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