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外国人を採用するとき、最初に検討することになるのが「技術・人文知識・国際業務(技人国)」という在留資格です。
就労ビザの中で最も使われる資格ですが、「どんな仕事なら該当するのか」「どんな要件があるのか」が分かりにくいという声をよく聞きます。
この記事では、愛知・東海エリアの専門行政書士が、技人国ビザの対象・要件・他の就労ビザとの違いをわかりやすく解説します。
- 技人国ビザがどんな資格か分からない
- 自社の仕事が該当するか不安
- どんな要件を満たせばいいのか知りたい
- 特定技能など他の資格との違いが分からない
📌 この記事の結論
技人国は「技術」「人文知識」「国際業務」の3分野の専門職を対象とする、最も利用される就労ビザです。
要件は①学歴または実務経験②学歴・経歴と業務内容の関連性③日本人と同等以上の報酬の3つ。
単純労働は対象外。関連性と専門性の立証が許可の鍵で、採用理由書の作り込みが重要です。
技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザとは
「技術・人文知識・国際業務」は、就労を目的とした在留資格の中で最も利用されているビザです。
長いため、実務では「技人国(ぎじんこく)」と略して呼ばれます。
ホワイトカラーの専門職を対象とする在留資格で、多くの外国人社員がこの資格で働いています。
名前のとおり、3つの業務分野をまとめた在留資格です。
| 分野 | 対象 | 仕事の例 |
| 技術 | 理学・工学などの自然科学分野 | ITエンジニア、機械設計、システム開発 |
| 人文知識 | 法律・経済・社会学などの人文科学分野 | 経理、企画、マーケティング、法務 |
| 国際業務 | 外国の文化に基づく感受性が必要な業務 | 通訳・翻訳、語学講師、貿易、海外取引 |
自社の仕事がこの3分野のどれに当たるかを確認することが、技人国ビザ検討の第一歩です。
技人国ビザの3つの要件
技人国ビザを取得するには、大きく次の3つの要件を満たす必要があります。
①学歴または実務経験
原則として、関連する分野の大学・専門学校を卒業しているか、一定年数の実務経験が必要です。
技術・人文知識では原則10年、国際業務では原則3年の実務経験が一つの目安となります(学歴があれば実務経験は不要なケースが多い)。
②学歴・経歴と業務内容の関連性
学んだ分野・経験と、実際に従事する仕事がつながっていることが求められます。
③日本人と同等以上の報酬
同じ業務を行う日本人と同等以上の給与であることが必要です。
技人国でできない仕事(単純労働は対象外)
技人国はあくまで専門的・技術的な業務のための在留資格です。
工場のライン作業、店舗での接客・調理、清掃などの、いわゆる単純労働は対象になりません。
技人国と他の就労ビザの違い
外国人を雇用する際に混同されやすい在留資格を整理します。
| 在留資格 | 対象 | 主な要件 |
| 技人国 | 専門職(ホワイトカラー) | 学歴・実務経験が必要 |
| 特定技能 | 人手不足の特定産業分野 | 技能試験・日本語試験が中心 |
| 技能 | 熟練した技能(外国料理の調理師等) | 長年の実務経験が必要 |
| 企業内転勤 | 海外の本支店からの転勤 | 技人国相当の業務 |
どの在留資格が適切かは、仕事内容・本人の経歴によって変わります。
技人国ビザの申請を成功させるには
技人国は利用が多い一方で、「関連性」と「専門性」の説明が不十分で不許可になる例も多い在留資格です。
採用理由書で業務内容と本人の経歴のつながりを丁寧に立証することが、許可への近道です。
当事務所では、職務内容のヒアリングから理由書の作成・申請まで一貫してサポートします。
技人国で認められやすい例・認められにくい例
実務では、業務内容と経歴の関連性で結果が分かれます。
| 傾向 | 例 |
| 認められやすい | 情報系卒業者をITエンジニアとして採用/語学専攻者を通訳・翻訳で採用 |
| 認められにくい | 専攻と無関係な職種/業務の大半が単純作業/専門性の説明が不足 |
「学歴・経歴」と「仕事内容」が一本の線でつながっているかが分かれ目です。
技人国ビザの在留期間と更新
技人国の在留期間は、5年・3年・1年・3か月のいずれかが付与されます。
初回は1年が付与されることも多く、その後の更新で長い期間が認められていきます。
更新の際も、引き続き同じ業務に従事していること、給与や納税の状況などが確認されます。
技人国の「該当例・非該当例」を職種別に
技人国に当たるかどうかは、職種だけでなく実際の業務内容で判断されます。
| 区分 | 職種・業務の例 |
| 該当しやすい | システム開発、機械設計、経理・財務、海外営業、通訳・翻訳、デザイン、マーケティング |
| 該当しにくい | 工場のライン作業、店舗での接客・レジ、調理補助、清掃、運搬などの現場作業中心の仕事 |
学歴要件と実務経験要件の考え方
技人国の要件は、原則として「関連する学歴」または「一定の実務経験」のいずれかで満たします。
大学・大学院・短大、日本の専門学校(専門士・高度専門士)の卒業が学歴要件の対象です。
| 分野 | 要件の目安 |
| 技術・人文知識 | 関連分野の学歴、または実務経験10年以上 |
| 国際業務 | 3年以上の実務経験(大学卒で翻訳・通訳・語学指導等に従事する場合は経験不要のことも) |
学歴があれば実務経験は不要になるケースが多く、留学生の新卒採用が技人国の典型例です。
給与・雇用条件と、家族・在留期間
技人国では、日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上の報酬であることが求められます。
また、技人国で働く方は、配偶者や子を「家族滞在」で日本に呼ぶことができます。
- 報酬は日本人と同等以上(賃金規程・求人票で確認)
- 在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれか(初回は1年が多い)
- 配偶者・子は家族滞在で帯同可能
- 更新時は就労実績・納税状況も確認される
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就労ビザに関するよくある質問
Q. 技人国ビザではどんな仕事ができますか?
A. ITエンジニア、設計、経理、企画、通訳・翻訳、貿易など専門的・技術的な業務が対象です。工場のライン作業や接客などの単純労働は対象外です。
Q. 大学を出ていないと技人国は取れませんか?
A. 学歴がなくても、技術・人文知識は原則10年、国際業務は原則3年の実務経験で要件を満たせる場合があります。
Q. 専攻と違う仕事でも就職できますか?
A. 学んだ分野と業務内容に関連性が必要です。関連性が弱い場合は不許可リスクが高まるため、立証の工夫が必要です。
Q. 技人国と特定技能はどう違いますか?
A. 技人国は学歴・経歴を要する専門職向け、特定技能は人手不足分野で技能試験・日本語試験を中心とする資格です。仕事内容で使い分けます。
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行政書士塚田貴士事務所 代表 塚田 貴士
【専門分野】外国人在留資格、就労ビザ、永住権申請、帰化申請。相談実績1000件以上。
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