「就労ビザにはどんな種類があるの?」「自社の仕事ではどの在留資格になる?」——外国人を採用する企業や、これから働きたい方からよくいただく質問です。
就労ビザ(就労できる在留資格)は種類が多く、それぞれ対象や要件が異なります。
この記事では、愛知・東海エリアの就労ビザ専門行政書士が、就労できる在留資格の種類を一覧でわかりやすく整理し、選び方まで解説します。
- 就労ビザの種類が多くて分からない
- 自社の仕事でどの資格になるか知りたい
- 就労できる人・できない人を見分けたい
- どの在留資格を選べばいいか迷う
📌 この記事の結論
就労ビザは「就労できる在留資格」の総称で、技人国・特定技能・技能・企業内転勤・経営管理・高度専門職など多くの種類があります。
永住者・日本人の配偶者等など身分系は就労制限なし。留学・家族滞在・短期滞在は原則就労不可(資格外活動でアルバイト可)。
どの在留資格かは仕事内容と本人の経歴で決まります。間違えると不法就労のリスクがあるため、入口の確認が重要です。
就労ビザとは?「就労できる在留資格」の総称

「就労ビザ」は正式な法律用語ではなく、日本で働くことが認められる在留資格をまとめた呼び方です。
在留資格にはたくさんの種類があり、それぞれ「できる仕事」「必要な要件」が細かく決められています。
どの在留資格に当てはまるかで、雇える人・できる仕事・必要な手続きがすべて変わります。
【一覧表】就労できる主な在留資格

代表的な就労系の在留資格を一覧にまとめました。詳しくは各記事で解説しています。
| 在留資格 | 主な対象 | 主な要件 | 解説記事 |
| 技術・人文知識・国際業務 | ITエンジニア・経理・通訳など事務系/技術系 | 学歴または実務経験 | 詳しく |
| 特定技能 | 介護・外食・建設など人手不足分野の現場業務 | 技能試験・日本語試験 | 詳しく |
| 技能 | 外国料理の調理師など熟練技能 | 原則10年の実務経験 | 詳しく |
| 企業内転勤 | 海外グループ会社からの転勤 | 転勤前1年以上の勤務歴 | 詳しく |
| 経営・管理 | 会社の経営・管理(起業含む) | 事業所・500万円出資等 | 詳しく |
| 高度専門職 | 高度人材(ポイント制) | ポイント70点以上 | 詳しく |
| 特定活動(46号) | 日本の大学卒の幅広い就労 | 日本の大学卒・日本語N1等 | 詳しく |
専門・技術系の就労ビザ

会社に雇われて専門的・技術的な仕事をする外国人の中心が、技術・人文知識・国際業務(技人国)です。
事務系・技術系の幅広い職種が対象で、就労ビザの中で最も利用されています。
このほか、熟練した技能を活かす技能(外国料理の調理師など)、海外拠点からの企業内転勤、会社を経営する経営・管理、高度人材向けの高度専門職があります。
人手不足分野で受け入れる特定技能

介護・外食・建設・製造業など、人手不足が深刻な分野で外国人を受け入れるのが特定技能です。
技人国のような学歴は問わず、技能試験と日本語試験で能力を確認します。
1号・2号の違いや受け入れ企業の義務(支援計画)など、詳しくは特定技能の解説記事をご覧ください。
そのほかの専門職系の在留資格

上記以外にも、専門分野ごとに次のような就労できる在留資格があります。
- 教授(大学教員)/研究(研究機関)/教育(語学教師など)
- 医療(医師・看護師など)/法律・会計業務(弁護士・公認会計士など)
- 芸術/宗教/報道/興行(芸能・スポーツ)
- 介護(介護福祉士の資格を持つ人)
これらは資格や職務が限定されており、該当するかは個別の確認が必要です。
幅広く働ける特定活動46号

日本の大学・大学院を卒業し、高い日本語能力を持つ人は、特定活動46号で技人国より幅広い職種(接客・現場業務を含む)に就けます。
留学生を、技人国では難しい職種で採用したいときの選択肢です。
要件や技人国との違いは特定活動の解説記事で詳しく解説しています。
就労制限のない「身分系」の在留資格

次の在留資格を持つ人は、就労に制限がなく、原則としてどんな仕事でも雇用できます。
本人がこれらの資格を持っていれば、就労ビザの新規申請は不要です。
| 在留資格 | 就労の可否 |
| 永住者 | 制限なし(更新も不要) |
| 日本人の配偶者等 | 制限なし |
| 永住者の配偶者等 | 制限なし |
| 定住者 | 制限なし |
就労ビザで在留を続け、要件を満たせば永住権を取得し、就労制限のない身分へ移ることもできます。
原則として働けない在留資格

一方、次の在留資格は原則として就労できません。働かせると不法就労になります。
ただし「資格外活動許可」を受ければ、週28時間以内のアルバイトは可能です。
- 留学(留学生)
- 家族滞在(就労ビザの方の配偶者・子)
- 短期滞在(観光・商用など)
自社・自分に合う就労ビザの選び方

どの在留資格が適切かは、仕事内容と本人の経歴で決まります。大まかな考え方は次のとおりです。
| やりたいこと | 検討する在留資格 |
| 事務系・技術系の専門職を雇う | 技術・人文知識・国際業務 |
| 人手不足分野の現場で雇う | 特定技能 |
| 本格的な外国料理の調理師を雇う | 技能 |
| 海外グループ会社から異動させる | 企業内転勤 |
| 外国人が日本で起業する | 経営・管理 |
| 高度人材を好条件で迎える | 高度専門職 |
採用の流れ全体は外国人を採用する企業の手続き、必要書類は就労ビザの必要書類をご覧ください。
在留資格を間違えるとどうなる?

在留資格に合わない仕事をさせると、本人の在留資格の更新が認められなくなったり、企業が不法就労助長罪に問われたりするおそれがあります。
『大学を出た外国人ならどんな仕事でもOK』という誤解が、最も多いトラブルのもとです。
判断に迷ったら、不許可になる理由や依頼費用と選び方もあわせてご確認ください。
就労ビザ取得までの全体の流れ

どの就労ビザでも、大まかな流れは共通しています。
- 在留資格(仕事内容に合うもの)を確定
- 会社・本人の必要書類を準備
- 入国管理局へ申請(認定・変更・更新のいずれか)
- 審査(2週間〜3か月)
- 許可・就労開始
海外から呼ぶ場合は在留資格認定証明書交付申請、国内で資格を変える場合は在留資格変更許可申請を行います。
在留資格を変更して別の就労ビザにできる?

仕事内容や状況の変化に応じて、在留資格を別の就労ビザへ変更できる場合があります。
例えば、留学から技人国へ、技人国から経営・管理へ、技人国から高度専門職へ、といった変更です。
就労ビザの種類に関するよくある誤解

- 誤解:就労ビザは1種類だけ → 実際は仕事内容ごとに多くの種類がある
- 誤解:大学を出ていればどんな仕事でも就ける → 専攻と業務の関連性が必要
- 誤解:在留カードがあれば何でも雇える → 就労制限の有無を必ず確認
- 誤解:転職しても手続きは不要 → 届出や、場合により変更が必要
『なんとなく』で進めると不法就労や不許可につながります。最初の見極めが大切です。
ケース例|自社の職種でどの在留資格か迷ったとき

外国人を採用するとき、多くの企業がつまずくのが『この仕事はどの在留資格に当たるのか』という判断です。
例えば、外国人をホテルのフロントで採用したい場合を考えてみましょう。
通訳・外国人客対応・予約管理などの専門的・国際的な業務が中心なら技人国、清掃やベッドメイクなど現場業務が中心なら特定技能(宿泊)、というように、同じ『ホテルの仕事』でも業務内容によって当てはまる在留資格が変わります。
このように、在留資格は『職種名』ではなく『実際の業務内容』で判断されます。
採用前に、任せたい業務を具体的に書き出し、それがどの在留資格に該当するかを確認することが、失敗しない採用の第一歩です。
就労ビザの種類に関する詳しいQ&A

Q. 結局、就労ビザは何種類あるのですか?
就労できる在留資格は、技人国・特定技能・技能・企業内転勤・経営管理・高度専門職など複数あり、専門職系だけでも10種類以上に分かれます。
仕事内容ごとに細かく区分されています。
Q. 身分系の在留資格とは何ですか?
永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者を指します。
これらは就労に制限がなく、どんな仕事でも雇用できます。
Q. どの在留資格か自分で判断できません。
業務内容と本人の経歴を踏まえた専門的な判断が必要です。
誤ると不法就労や不許可につながるため、入口の段階で専門家に相談すると確実です。
在留資格は『仕事内容』で決まる

就労ビザの種類を理解するうえで最も大切な考え方は、『在留資格は職種名ではなく、実際の仕事内容で決まる』ということです。
同じ会社の同じ部署でも、任せる業務が専門的・技術的なものか、現場の作業中心かによって、当てはまる在留資格は変わります。
だからこそ、採用前に『どんな業務を任せるのか』を具体的に整理することが、適切な在留資格を選ぶ出発点になります。
この入口を誤ると、不許可や、最悪の場合は不法就労につながってしまいます。
迷ったら在留資格の見極めから

就労ビザは種類が多く、どれに当てはまるか迷うのが普通です。
大切なのは、思い込みで進めず、業務内容と本人の経歴に基づいて正しい在留資格を見極めることです。
見極めを誤ると、不許可ややり直し、不法就労につながります。
当事務所では、職種に応じた最適な在留資格のご提案から申請まで一括で対応します。
Q. どの在留資格か相談だけでもできますか?
はい。『この職種でこの人を雇えるか』という入口の相談から承ります。
\初回相談は無料/
就労ビザ申請を行政書士が代行します
【対応地域】愛知(名古屋)を中心に東海エリア対応
【料金】書類作成プラン 80,000円〜/完全代行プラン 120,000円〜(税込)
\ 初回相談は無料・愛知/東海エリア対応 /
就労ビザ専門の行政書士が、御社・あなたの状況に合わせて申請をサポートします。
電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付
就労ビザに関するよくある質問
Q. 就労ビザにはどんな種類がありますか?
A. 技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能、企業内転勤、経営・管理、高度専門職、特定活動46号などがあります。仕事内容に応じて使い分けます。
Q. どの就労ビザになるかはどう決まりますか?
A. 実際の仕事内容と、本人の学歴・経歴で決まります。専門職なら技人国、人手不足分野の現場なら特定技能、というように判断します。
Q. 永住者や日本人の配偶者は就労ビザが必要ですか?
A. 不要です。永住者・日本人の配偶者等・定住者などの身分系の在留資格は、就労に制限がなく、どんな仕事でも就けます。
Q. 留学生や家族滞在の人は働けますか?
A. 原則就労できませんが、資格外活動許可を受ければ週28時間以内のアルバイトが可能です。フルタイム就労には就労ビザへの変更が必要です。
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行政書士塚田貴士事務所 代表 塚田 貴士
【専門分野】外国人在留資格、就労ビザ、永住権申請、帰化申請。相談実績1000件以上。
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