留学生を新卒採用したら?就労ビザへの在留資格変更を解説|愛知

留学生の採用と 在留資格の変更 就労ビザ申請

留学生の就職には、在留資格を「留学」から就労ビザへ変更する手続きが必要です。

この記事では、留学生の採用に必要な在留資格変更の流れと注意点を解説します。

  • 留学生を採用したいが手続きが不明
  • 内定後いつ申請すればいいか分からない
  • 専攻と仕事が合うか不安
  • 入社日に間に合わせたい
留学生の採用、在留資格の変更から一緒に進めましょう。

📌 この記事の結論

留学生の就職には「留学」から「技人国」などの就労ビザへの在留資格変更許可申請が必要です。

申請は卒業前年の12月頃から可能。内定後すぐの準備で入社日に間に合わせましょう。

審査の鍵は専攻と仕事内容の関連性。採用理由書での立証が許可率を高めます。

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【重要】2026年(令和8年)4月15日から、技人国(技術・人文知識・国際業務)の審査と提出書類が変わりました

  • 主に言語能力を用いる対人業務(通訳・翻訳、語学を使った接客など)は、CEFR B2相当の語学能力があることが前提になりました。これを満たさない場合、技人国が求める「一定水準以上の業務」に従事するものとは認められません。
  • 日本語でこれを満たすのは、JLPT N2以上/BJTビジネス日本語能力テスト400点以上/中長期在留者として20年以上の在留/日本の大学を卒業または高等専門学校・専修学校の専門課程などを修了(専攻科目と業務内容に関連性が認められる場合)/日本の義務教育を修了し高等学校を卒業、のいずれかです。
  • 日本語以外の言語は、その言語が母国語または公用語であること/CEFR表示のある試験でB2以上/それ以外は業務上必要な語学力があると評価できる合理的な理由を説明すること、のいずれかです。
  • 所属機関がカテゴリー3・4の場合は、申請時に「所属機関の代表者に関する申告書」と、上記の語学能力を証する資料の添付が必要になりました(カテゴリー1・2でも、審査の過程で提出を求められることがあります)。

対象は2026年4月15日以降の申請です。提出書類は申請の種類によって異なるため、最新の一覧は必ず出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」および同庁「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(令和8年4月改定・別紙4)でご確認ください。

留学生が就職するには「在留資格の変更」が必要

留学生が就職するには「在留資格の変更」が必要

留学生として日本にいる外国人を新卒採用する場合、内定だけでは働き始められません。

「留学」の在留資格は就労が認められていないため、就職にあたって「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労ビザへ、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

この手続きを怠ると、卒業後に適法に働けません。早めの準備が欠かせません。

申請のタイミング

申請のタイミング

在留資格変更の申請は、卒業前の年内(12月頃)から受け付けられます。

内定が出たら、卒業を待たずに早めに申請するのが安心です。

申請が遅れて在留期限が迫ると、入社予定日に間に合わないおそれがあります。内定後すぐの準備をおすすめします。

必要な書類

必要な書類

留学生の就職にともなう変更申請では、本人・会社の双方で書類を準備します。

  • 在留資格変更許可申請書・証明写真
  • 卒業証明書または卒業見込証明書・成績証明書
  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 会社の登記事項証明書・決算文書・会社案内
  • 採用理由書(業務内容と専攻の関連を説明)

審査の最大のポイントは「専攻と仕事の関連性」

審査の最大のポイントは「専攻と仕事の関連性」

技人国への変更で最も重視されるのが、大学・専門学校での専攻と、就職先での仕事内容の関連性です。

専攻と無関係な職種や、単純労働が中心の仕事では、変更が認められないことがあります。

採用理由書で「どんな業務を・なぜこの人に任せるのか・専攻とどうつながるのか」を丁寧に説明することが、許可への近道です。

認められやすい「専攻×職種」の組み合わせ

認められやすい「専攻×職種」の組み合わせ

在留資格変更の可否は、学校での専攻と就職先の業務の関連性で大きく変わります。

主な専攻 関連しやすい職種
情報・工学系 ITエンジニア、システム設計、技術開発
経済・経営・商学系 経理、財務、企画、海外営業、マーケティング
外国語・国際系 通訳・翻訳、海外取引、語学を活かした業務
デザイン・建築系 デザイナー、設計、CADオペレーター
専攻と無関係な職種や、業務の大半が接客・製造などの単純作業の場合は不許可になりやすいため、業務内容の組み立てと説明が重要です。

卒業年度のスケジュール(逆算で動く)

卒業年度のスケジュール(逆算で動く)

留学生の新卒採用は、卒業の前年から計画的に進めます。

  1. 内定(卒業前年の夏〜秋頃)
  2. 必要書類の準備(秋〜冬)
  3. 在留資格変更許可申請(12月頃〜受付)
  4. 審査(2週間〜1か月程度)
  5. 卒業・許可
  6. 入社・就労開始(4月)

年明けは申請が集中します。年内〜1月の早い申請が、4月入社に間に合わせるコツです。

卒業後すぐ働けないとき・内定者の在留

卒業後すぐ働けないとき・内定者の在留

卒業までに変更が許可されない場合や、卒業後に就職活動を続ける場合の在留にも選択肢があります。

内定はあるが入社が先の場合、一定の要件のもとで在留が認められることがあります。

企業が留学生採用で用意する書類と注意点

企業が留学生採用で用意する書類と注意点

  • 雇用契約書・労働条件通知書(職務内容・給与を明確に)
  • 登記事項証明書・決算文書・会社案内(カテゴリーに応じて)
  • 採用理由書(専攻と業務の関連を説明)
  • 本人の卒業見込・成績証明書
給与は日本人の新卒と同等以上に設定しましょう。低すぎる給与は不許可の原因になります。

専門学校卒(専門士)でも就労ビザは取れる?

専門学校卒(専門士)でも就労ビザは取れる?

「大学を出ていないと就労ビザは無理」と思われがちですが、日本の専門学校を卒業して『専門士』『高度専門士』の称号を得た場合も、技人国の学歴要件の対象になります。

ただし、専門学校では大学よりも『専攻と業務の関連性』がやや厳しく見られる傾向があります。

専門学校での学習内容と、就職先の業務が結びついていることを、成績証明書やカリキュラムで具体的に示すことが大切です。

就職後の在留期間と家族の帯同

就職後の在留期間と家族の帯同

就労ビザへの変更が許可されると、最初は1年の在留期間が付与されることが多く、その後の更新で3年・5年と延びていきます。

また、就労ビザで働く方は、配偶者や子を『家族滞在』で日本に呼ぶこともできます。

  • 初回は在留期間1年が多い(更新で延長)
  • 配偶者・子は家族滞在で帯同可能
  • 更新時は就労実績・納税状況が見られる

留学生採用のスケジュール(学年暦に沿って)

留学生採用のスケジュール(学年暦に沿って)

留学生の新卒採用は、卒業の前年から計画的に進めることが、4月入社に間に合わせるコツです。

目安のスケジュールは次のとおりです。

  1. 卒業前年の夏〜秋:内定・採用決定
  2. 秋〜冬:必要書類の準備
  3. 12月頃〜:在留資格変更許可申請の受付開始
  4. 年内〜1月:早めに申請(繁忙期前)
  5. 2週間〜1か月:審査
  6. 卒業・許可:4月入社・就労開始
1〜3月は申請が集中し審査が遅れがちです。年内〜1月の早い申請がおすすめです。

在留資格変更に必要な書類(完全版)

在留資格変更に必要な書類(完全版)

  • 在留資格変更許可申請書・証明写真
  • パスポート・在留カード(提示)
  • 卒業証明書または卒業見込証明書
  • 成績証明書(専攻内容がわかるもの)
  • 雇用契約書または労働条件通知書の写し
  • 採用理由書(専攻と業務の関連を説明・推奨)
  • 会社の登記事項証明書・決算文書・会社案内(カテゴリーに応じて)

成績証明書は、専攻と業務の関連性を示す重要書類です。履修科目がわかるものを用意しましょう。

専攻と職種の関連性の判断(具体例)

専攻と職種の関連性の判断(具体例)

変更の可否を分けるのが、学校での専攻と就職先の業務の関連性です。

パターン 例
認められやすい 情報工学卒→ITエンジニア/経済学部卒→経理・企画/外国語学部卒→通訳・海外営業
説明が必要 専攻と職種がやや離れている場合(履修科目や研究内容で接点を示す)
認められにくい 専攻と無関係/業務が接客・製造などの単純作業中心
専門学校卒(専門士)は、大学卒より関連性が厳しく見られる傾向があります。カリキュラムと業務の接点を具体的に示すことが大切です。

卒業後すぐ入社できないとき・内定者の在留

卒業後すぐ入社できないとき・内定者の在留

卒業までに変更が許可されない場合や、入社が秋などで先になる場合の在留にも、選択肢があります。

内定はあるが入社が先のケースでは、一定の要件のもとで在留が認められることがあります。

また、卒業後も就職活動を続ける場合は、所定の手続きで在留を継続できる場合があります。

卒業後の在留が不安定にならないよう、卒業前の早い段階で申請を済ませるのが理想です。

アルバイト先にそのまま就職する場合

アルバイト先にそのまま就職する場合

留学中にアルバイトしていた先に、卒業後そのまま正社員として就職するケースもあります。

この場合も、業務内容が就労ビザ(技人国など)に該当する専門的なものである必要があります。

アルバイトでしていた接客・製造などの単純作業を、卒業後も正社員として続けるだけでは、技人国に該当しないことが多い点に注意が必要です。

留学生採用でよくある不許可パターン

留学生採用でよくある不許可パターン

  • 専攻と業務内容に関連性がない
  • 業務が単純労働中心で、専門性が認められない
  • 給与が日本人の新卒より低い
  • 在学中の出席率が低い・資格外活動の範囲を超えていた
  • 会社の事業の安定性に疑問がある

採用後に必要な手続き

採用後に必要な手続き

  • 外国人雇用状況の届出(ハローワークへ)
  • 社会保険・労働保険への加入
  • 在留期限の管理(更新は3か月前から)

内定取消・入社延期になったときの在留

内定取消・入社延期になったときの在留

在留資格の変更が許可された後に、会社の都合で内定が取り消されたり、入社が大きく延期されたりすることがあります。

就労ビザは『働くこと』が前提のため、就職先がない状態が続くと在留資格に影響します。

留学生が起業・別の働き方を選ぶ場合の選択肢

留学生が起業・別の働き方を選ぶ場合の選択肢

留学生の進路は、企業への就職だけではありません。自分で会社を立ち上げる場合は『経営・管理』、専門技能を活かす場合は別の在留資格が選択肢になります。

どの在留資格が合うかは、卒業後にやりたいことによって変わります。

卒業後の進路 主な在留資格
企業に就職(事務系・技術系) 技術・人文知識・国際業務
自分で起業・会社経営 経営・管理
飲食店の調理など熟練技能 技能

採用企業の規模と必要書類の関係

採用企業の規模と必要書類の関係

留学生を受け入れる会社の規模(カテゴリー)によって、提出書類の量が変わります。

上場企業など(カテゴリー1・2)は書類が少なく、新設・小規模会社(カテゴリー4)は事業の安定性を示す書類が多く必要です。

新設会社が留学生を採用する場合は、事業計画書や今後の収支見込みなど、追加の準備が必要になりやすい点に注意しましょう。

変更が不許可だった場合の対応

変更が不許可だった場合の対応

万一、在留資格変更が不許可になっても、あきらめる必要はありません。入国管理局で理由を確認し、対策したうえで再申請できます。

ただし、卒業後で在留期限が迫っている場合は、出国準備期間などの扱いに注意が必要です。

📖 参考(公式情報):より正確な制度の内容は、厚生労働省「外国人雇用」(公式) もあわせてご確認ください。

Q. 内定が出れば留学生はすぐ働けますか?

A. いいえ。「留学」の在留資格では就労できません。就労ビザへの在留資格変更が許可されてから就労できます。

Q. いつ申請すればいいですか?

A. 卒業前年の12月頃から申請できます。内定後できるだけ早く準備するのが安心です。

Q. 専攻と違う仕事に就職できますか?

A. 学んだ分野と仕事内容に関連性が必要です。関連が弱い場合は不許可リスクが高まるため、立証の工夫が必要です。

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